城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第201回城北税理士研究会
1. 数次相続と遺産分割:数次相続とは、被相続人が死亡し、相続手続きが完了しないうちに、相続人が死亡して、
次の相続が起こることをいう。その場合は、遺産分割・特例適用を調整することにより、一次相続と二次相続のトータルの税額を
最小限にすることができる。
2. 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等):家なき子特例は、「相続開始直前において、被相続人の居住の用に共されていた
家屋に居住していた親族で法定相続人がいないこと」が要件として求められる。
3. 小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等):特定事業用宅地等の適用するためには、相続開始直前に被相続人又は被相続人と
生計一親族の事業の用に供している必要がある。
4. 配偶者居住権:これを設定するためには、「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合」には
配偶者は配偶者居住権を取得することはできない。
5. 相続空き家特例:この制度の趣旨からは、旧耐震基準の建物に対して適用できることになっている。そのため、昭和56年6月1日以降に
建築されたものであっても、昭和56年5月31日までに建築確認が完了していれば、旧耐震基準の建物と判断できる。
6. 相続税申告時に誤りやすい事例:①資料入手失敗による土地の申告漏れ②個人事業用資産の過大又は過少計上③相続開始前の
不明出金④名義預金⑤誤解の多い保険の権利⑥同族株の評価誤り⑦生前贈与(相続時精算課税)の加算漏れ
7. 遺言があつても小規模宅地等が適用できないケース:小規模宅地の特例を適用するためには、対象となる宅地が
分割されているだけでなく、小規模宅地等の特例の対象たり得る宅地を取得した相続人等が複数いる場合は、どこを
選択するかの全員の同意が必要である。
8. 孫等への生前贈与が無駄になるケース:相続開始前三年以内の贈与加算を回避するために、受贈者を
相続人以外(孫、相続人の配偶者等)であっても、遺贈により財産を取得した場合は三年以内の規定の対象者となる。
次の相続が起こることをいう。その場合は、遺産分割・特例適用を調整することにより、一次相続と二次相続のトータルの税額を
最小限にすることができる。
2. 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等):家なき子特例は、「相続開始直前において、被相続人の居住の用に共されていた
家屋に居住していた親族で法定相続人がいないこと」が要件として求められる。
3. 小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等):特定事業用宅地等の適用するためには、相続開始直前に被相続人又は被相続人と
生計一親族の事業の用に供している必要がある。
4. 配偶者居住権:これを設定するためには、「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合」には
配偶者は配偶者居住権を取得することはできない。
5. 相続空き家特例:この制度の趣旨からは、旧耐震基準の建物に対して適用できることになっている。そのため、昭和56年6月1日以降に
建築されたものであっても、昭和56年5月31日までに建築確認が完了していれば、旧耐震基準の建物と判断できる。
6. 相続税申告時に誤りやすい事例:①資料入手失敗による土地の申告漏れ②個人事業用資産の過大又は過少計上③相続開始前の
不明出金④名義預金⑤誤解の多い保険の権利⑥同族株の評価誤り⑦生前贈与(相続時精算課税)の加算漏れ
7. 遺言があつても小規模宅地等が適用できないケース:小規模宅地の特例を適用するためには、対象となる宅地が
分割されているだけでなく、小規模宅地等の特例の対象たり得る宅地を取得した相続人等が複数いる場合は、どこを
選択するかの全員の同意が必要である。
8. 孫等への生前贈与が無駄になるケース:相続開始前三年以内の贈与加算を回避するために、受贈者を
相続人以外(孫、相続人の配偶者等)であっても、遺贈により財産を取得した場合は三年以内の規定の対象者となる。
2022年12月21日更新
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