城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第210回 城北税理士研究会
1. インボイス登録申請書以外の届出書(課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書)フロー
「課税事業者選択届出書」 、「簡易課税制度選択届出書」は原則、課税期間の前日までに提出する必要がありますが、
令和11年9月30日を含む課税期間中まで、下記の特例が設けられています。
(1) 「課税事業者選択届出書」 の提出不要
(2)免税事業者が課税事業者となり簡易課税を選択する場合は、課税期間の末日までに 「簡易課税制度選択届出書」 を提出
2. 2割特例の適用
(1) 「2割特例」 とは
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例です。
(2) 2割特例を適用できる事業者
①インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が適用できます。
②一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2割特例の適用を受ける旨を申告書付記することで適用できます。
③基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。
(3)2割特例を適用できなくなった場合も、消費税簡易課税制度選択届出書を提供することで、簡易課税制度を選択することができます。2割特例を
適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けたい課税期間の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を
提出することで、簡易課税制度を適用できる特例が設けられています。
(4)2割特例の申告時の注意点
①課税売上げに係る消費税額に80%を掛けて、課税売上げに係る消費税額から控除する消費税額を計算します。したがって、実際の課税仕入れ等に
係る消費税額を計算する必要はありませんが、課税売上げについて、税率の異なるごとに区分して集計する必要があります。
②2割特例を適用し(又は適用せずに)、消費税の申告を行つた場合には、その後、その申告について修正申告や更正の請求により、2割特例を
適用しないこととする(又は適用する)ことはできません。
「課税事業者選択届出書」 、「簡易課税制度選択届出書」は原則、課税期間の前日までに提出する必要がありますが、
令和11年9月30日を含む課税期間中まで、下記の特例が設けられています。
(1) 「課税事業者選択届出書」 の提出不要
(2)免税事業者が課税事業者となり簡易課税を選択する場合は、課税期間の末日までに 「簡易課税制度選択届出書」 を提出
2. 2割特例の適用
(1) 「2割特例」 とは
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例です。
(2) 2割特例を適用できる事業者
①インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が適用できます。
②一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2割特例の適用を受ける旨を申告書付記することで適用できます。
③基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。
(3)2割特例を適用できなくなった場合も、消費税簡易課税制度選択届出書を提供することで、簡易課税制度を選択することができます。2割特例を
適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けたい課税期間の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を
提出することで、簡易課税制度を適用できる特例が設けられています。
(4)2割特例の申告時の注意点
①課税売上げに係る消費税額に80%を掛けて、課税売上げに係る消費税額から控除する消費税額を計算します。したがって、実際の課税仕入れ等に
係る消費税額を計算する必要はありませんが、課税売上げについて、税率の異なるごとに区分して集計する必要があります。
②2割特例を適用し(又は適用せずに)、消費税の申告を行つた場合には、その後、その申告について修正申告や更正の請求により、2割特例を
適用しないこととする(又は適用する)ことはできません。
2023年9月22日更新
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