青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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情報漏えい10月までに3億件超 2年で100倍 2026年10月30日
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非上場株式評価で中企庁が意見書 2026年10月30日
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生保破綻備えた資金、1兆円に 2026年10月23日
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平均地価 5年連続で上昇 2026年10月23日
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ストーカー対策、GPS装着議論 2026年10月15日
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非常時に備える食料品や備品の税務上の取り扱い 2026年10月15日
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企業倒産、13年ぶり高水準 26年度上期 2026年10月9日
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AIで申告漏れリスクをスコア化 2026年10月9日
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8月の新設住宅着工6.1%増 2026年10月2日
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日本ホテル協会 飲食接待費の非課税枠拡充を要望 2026年10月2日
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ビール安く、発泡酒高く 2026年9月25日
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遺留分侵害に対する課税 2026年9月25日
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家計金融資産が過去最大 2026年9月17日
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不相当に高額な役員退職金の法人課税 2026年9月17日
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オープンAI、開発減速を検討 2026年9月11日
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会社法制見直しを検討 2026年9月11日
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7月の消費支出3.6%減 8カ月連続でマイナス 2026年9月4日
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カスハラ対策事前準備とは 2026年9月4日
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スマートレジ導入に3千億円 中小企業庁 2026年8月28日
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AI導入が失敗する共通点 2026年8月28日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース10月号 2026年10月30日
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所長の独り言'26-10 言葉は世につれ-その1(年は経るもの) 2026年10月15日
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事務所ニュース9月号(抜粋) 2026年9月25日
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所長の独り言'26-09 昭和の断片Ⅲ-その10(インベーダーゲーム) 2026年9月11日
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事務所ニュース8月号(抜粋) 2026年8月28日
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所長の独り言'26-08 昭和の断片Ⅲ-その9(マニュアル車) 2026年8月14日
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
非上場株式評価で中企庁が意見書
中小企業庁は、国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」に意見書を提出しました。有識者会議で「評価方式を抜本的に変更する見直し案の検討」がなされていることについて、「政府の政策の方向性に逆行するものであるといわざるを得ない」とする意見を表明。「事業者をはじめとした関係者の理解の得られる見直しとなること」を要望しています。
中企庁は意見書で、①評価額の変動による事業承継への影響について、業種や経営状況等に応じた個別具体的なケース別、類型別およびマクロでの分析・試算を示し、拙速ではなく丁寧に検証・議論すべき②国の政策的方向性に逆行するような見直しとならないこと――を要望しています。
国税庁が有識者会議に提出した資料の「評価水準の分析」について、「今回の見直しは税収増加を目的としたものではないと説明されているが、このような大規模な評価方式の見直しを行うのであれば、事業者への影響の大きさに鑑み、拙速に結論を出すことは避けるべきである。有識者会議で示された国税庁提出の資料における評価水準の分析は、企業の規模別の中央値の指標を示しているのみのごく限定的なものであり、企業への影響の程度はこれだけではまったく不十分である」と指摘しました。
さらに、今回の見直し案は純資産額に直近5年程度の超過収益を上乗せして株式評価額とするものですが、こうした評価方法への変更が仮になされた場合には、①地域の中堅企業を含め、資産規模の大きい企業、収益性の高い企業、国内外に子会社を保有する企業は、評価額(納税負担)が大幅に増大し、納税資金を捻出するため、株式や事業資産を第三者に売却せざるを得なくなる、あるいは設備投資等の成長投資に充てるべき資金調達枠を納税資金の確保に充てる可能性がある。さらには廃業に追い込まれる等、事業承継に支障を来すおそれがある②企業の収益拡大が承継時の負担増に直結するため、企業経営者が収益拡大に向けた成長投資を抑制するおそれがある――と指摘しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
中企庁は意見書で、①評価額の変動による事業承継への影響について、業種や経営状況等に応じた個別具体的なケース別、類型別およびマクロでの分析・試算を示し、拙速ではなく丁寧に検証・議論すべき②国の政策的方向性に逆行するような見直しとならないこと――を要望しています。
国税庁が有識者会議に提出した資料の「評価水準の分析」について、「今回の見直しは税収増加を目的としたものではないと説明されているが、このような大規模な評価方式の見直しを行うのであれば、事業者への影響の大きさに鑑み、拙速に結論を出すことは避けるべきである。有識者会議で示された国税庁提出の資料における評価水準の分析は、企業の規模別の中央値の指標を示しているのみのごく限定的なものであり、企業への影響の程度はこれだけではまったく不十分である」と指摘しました。
さらに、今回の見直し案は純資産額に直近5年程度の超過収益を上乗せして株式評価額とするものですが、こうした評価方法への変更が仮になされた場合には、①地域の中堅企業を含め、資産規模の大きい企業、収益性の高い企業、国内外に子会社を保有する企業は、評価額(納税負担)が大幅に増大し、納税資金を捻出するため、株式や事業資産を第三者に売却せざるを得なくなる、あるいは設備投資等の成長投資に充てるべき資金調達枠を納税資金の確保に充てる可能性がある。さらには廃業に追い込まれる等、事業承継に支障を来すおそれがある②企業の収益拡大が承継時の負担増に直結するため、企業経営者が収益拡大に向けた成長投資を抑制するおそれがある――と指摘しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年10月30日更新
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