青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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ビール安く、発泡酒高く 2026年9月25日
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遺留分侵害に対する課税 2026年9月25日
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家計金融資産が過去最大 2026年9月17日
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不相当に高額な役員退職金の法人課税 2026年9月17日
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オープンAI、開発減速を検討 2026年9月11日
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会社法制見直しを検討 2026年9月11日
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7月の消費支出3.6%減 8カ月連続でマイナス 2026年9月4日
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カスハラ対策事前準備とは 2026年9月4日
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スマートレジ導入に3千億円 中小企業庁 2026年8月28日
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AI導入が失敗する共通点 2026年8月28日
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霞が関、国産AIシステム始動 「源内」 2026年8月20日
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全国知事会、財政力の偏在是正要請 2026年8月20日
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年金3号、縮小議論本格化 2026年8月14日
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国税庁 「国税システムの更改」を周知 2026年8月14日
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農産物26年上半期の輸出額最高 2026年8月6日
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国の税収、12%増の84.2兆円 2026年8月6日
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男性の育休取得、初の50%超え 政府目標到達 2026年7月31日
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国税庁:e-Taxを装った不審なメール等に注意! 2026年7月31日
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地方交付税不交付、5年連続増加 2026年7月24日
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査察 告発82件、脱税総額84億円 2026年7月24日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース9月号(抜粋) 2026年9月25日
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所長の独り言'26-09 昭和の断片Ⅲ-その10(インベーダーゲーム) 2026年9月11日
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事務所ニュース8月号(抜粋) 2026年8月28日
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所長の独り言'26-08 昭和の断片Ⅲ-その9(マニュアル車) 2026年8月14日
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
遺留分侵害に対する課税
円滑な財産承継は親の願いですが、遺留分を考慮する必要があります。
◆遺留分とは
民法は相続人の生活保障、公平な財産分配を目的として、財産が特定の者に集中して遺贈・贈与されることのないよう相続人に財産の一定割合を遺留分として取得する権利を与えています。相続人が被相続人の父母のみの場合、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1に法定相続分または代襲相続人の相続分を乗じた額が各相続人の遺留分の額となります。なお、兄弟姉妹に遺留分を取得する権利はありません。
◆遺留分侵害のある遺言の効力
遺留分を侵害する遺言がされても遺言の効力は失われません。受遺者は被相続人の遺言に従って財産を取得し、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を受遺者に請求できます。
公正証書遺言では公証人は遺言の内容によって遺留分侵害が起きるリスクを説明してくれます。遺言者は立ち止まって遺言内容を再考することができます。また、法的効力はありませんが、遺言書に付言事項として遺言者の思いを遺すこともできます。
◆課税への影響
遺留分侵害額請求により財産を移転させると課税に影響がでます。相続税の申告書を提出後、遺留分侵害額請求によって金銭の交付が行われた場合、金銭を取得した相続人が新たに相続税の申告を要するときは期限後申告書を提出することができ、既に申告していた相続税額が不足する時は修正申告書を提出できます。また、金銭を支払った受遺者・受贈者は、相続税額が過大となるため、遺留分侵害額請求による支払額が確定したことを知った日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
なお、受遺者・受贈者が侵害額請求債務の履行を金銭ではなく、不動産や株式などの財産で行った場合、その財産の譲渡所得には所得税が課税されます。
◆遺言があっても遺産分割協議は可能
遺言書とは別に相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割を行うこともできます。この場合、受贈者は遺贈を放棄し、各相続人は遺産分割協議に従って取得したものとして扱われ、財産の額に応じて通常どおりに相続税の申告を行うことになります。また遺留分の放棄によって贈与税が課税されることはありません。
◆遺留分とは
民法は相続人の生活保障、公平な財産分配を目的として、財産が特定の者に集中して遺贈・贈与されることのないよう相続人に財産の一定割合を遺留分として取得する権利を与えています。相続人が被相続人の父母のみの場合、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1に法定相続分または代襲相続人の相続分を乗じた額が各相続人の遺留分の額となります。なお、兄弟姉妹に遺留分を取得する権利はありません。
◆遺留分侵害のある遺言の効力
遺留分を侵害する遺言がされても遺言の効力は失われません。受遺者は被相続人の遺言に従って財産を取得し、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を受遺者に請求できます。
公正証書遺言では公証人は遺言の内容によって遺留分侵害が起きるリスクを説明してくれます。遺言者は立ち止まって遺言内容を再考することができます。また、法的効力はありませんが、遺言書に付言事項として遺言者の思いを遺すこともできます。
◆課税への影響
遺留分侵害額請求により財産を移転させると課税に影響がでます。相続税の申告書を提出後、遺留分侵害額請求によって金銭の交付が行われた場合、金銭を取得した相続人が新たに相続税の申告を要するときは期限後申告書を提出することができ、既に申告していた相続税額が不足する時は修正申告書を提出できます。また、金銭を支払った受遺者・受贈者は、相続税額が過大となるため、遺留分侵害額請求による支払額が確定したことを知った日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
なお、受遺者・受贈者が侵害額請求債務の履行を金銭ではなく、不動産や株式などの財産で行った場合、その財産の譲渡所得には所得税が課税されます。
◆遺言があっても遺産分割協議は可能
遺言書とは別に相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割を行うこともできます。この場合、受贈者は遺贈を放棄し、各相続人は遺産分割協議に従って取得したものとして扱われ、財産の額に応じて通常どおりに相続税の申告を行うことになります。また遺留分の放棄によって贈与税が課税されることはありません。
2026年9月25日更新
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