永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変
Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・
個人がインターネットを利用して海外の業者から直接、商品を買い付ける「個人輸入」が増えています。輸入品には原則として関税が発生しますが、関税は発送方法や品物の課税価格によって異なるため、その通関手続きには注意が必要です。
個人輸入のルートは①国際宅配便、②一般貨物、③国際郵便――の3通りあります。それぞれのルートにより納税方法などの通関手続きは異なりますが、いずれの場合も海外から商品を輸入した場合はその商品の品目に応じた関税が課せられます。国際宅配便は関税の申告・納税、輸入許可といった一連の通関手続きを宅配業者が代行し、「ドア・ツー・ドア」で自宅まで配達してくれるケースが多くなっています。一般貨物や郵便小包の一部は通関手続きする必要があるため、税関に出向いて輸入申告書を記入し、関税などについて申告・納税を行う必要があります。
関税にかかる税務取り扱いですが、課税価格の合計額が10万円以下ならば「少額輸入貨物の特例」として簡易税率が適用されます。また、課税価格が1万円以下の場合、関税、消費税および地方消費税は免除されます。ただし、革製のバックやニット製衣類などは個人使用目的を除いて免除されません。酒税やたばこ税・たばこ特別税についても免税はありません。
課税価格については、輸入者自身の個人的な使用目的で輸入した場合は、海外小売価格の60%とされています。そのため、円換算で約1万6千円程度までの品物であれば、関税が発生しません。
もっとも、この課税価格1万円以下という規定は「一品目当たりの価格」。例えば、1本4千円のボールペンを輸入した場合、2本までならば関税はかかりませんが、3本ならば1万2千円で免除されないというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、税務書類の閲覧は大変
■過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。
過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。
■税務署には保管してあります
しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。
■それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。
本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。
しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。
■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。
税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。
個人がインターネットを利用して海外の業者から直接、商品を買い付ける「個人輸入」が増えています。輸入品には原則として関税が発生しますが、関税は発送方法や品物の課税価格によって異なるため、その通関手続きには注意が必要です。
個人輸入のルートは①国際宅配便、②一般貨物、③国際郵便――の3通りあります。それぞれのルートにより納税方法などの通関手続きは異なりますが、いずれの場合も海外から商品を輸入した場合はその商品の品目に応じた関税が課せられます。国際宅配便は関税の申告・納税、輸入許可といった一連の通関手続きを宅配業者が代行し、「ドア・ツー・ドア」で自宅まで配達してくれるケースが多くなっています。一般貨物や郵便小包の一部は通関手続きする必要があるため、税関に出向いて輸入申告書を記入し、関税などについて申告・納税を行う必要があります。
関税にかかる税務取り扱いですが、課税価格の合計額が10万円以下ならば「少額輸入貨物の特例」として簡易税率が適用されます。また、課税価格が1万円以下の場合、関税、消費税および地方消費税は免除されます。ただし、革製のバックやニット製衣類などは個人使用目的を除いて免除されません。酒税やたばこ税・たばこ特別税についても免税はありません。
課税価格については、輸入者自身の個人的な使用目的で輸入した場合は、海外小売価格の60%とされています。そのため、円換算で約1万6千円程度までの品物であれば、関税が発生しません。
もっとも、この課税価格1万円以下という規定は「一品目当たりの価格」。例えば、1本4千円のボールペンを輸入した場合、2本までならば関税はかかりませんが、3本ならば1万2千円で免除されないというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、税務書類の閲覧は大変
■過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。
過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。
■税務署には保管してあります
しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。
■それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。
本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。
しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。
■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。
税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。
2011年3月15日更新
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