永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金 2011年1月24日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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ニュース2
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Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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確定申告の基礎知識 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース2
Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は?
Ⅰ、社員に制服支給 私服利用も可能なら?
華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によってさまざまな制服があります。制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。
その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要です。
②についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となります。
会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当たりません。
たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、源泉徴収の必要があるというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、新入社員研修で税優遇、内定者は?(対象外)
今年も新入社員を迎える季節となりました。まだまだ学生気分が抜けきらない彼らには、さっそく新入社員研修を効果的に実施したいところです。
このほど成立した平成21年度税制改正で、「人材投資促進税制」が「平成23年3月31日までに開始する事業年度において適用」と2年延長されました。研修など、社員の教育のための費用、いわゆる「教育訓練費」の支出がある場合には、法人税が安くなる同税制を活用したいものです。
同税制は、労務費(給与等、法定福利費、教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に適用でき、そしてその割合で税額控除率が決まる仕組みです。具体的には、法人税額のうち「8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40」で計算される割合が税額控除されます。控除額は法人税額の20%が上限です。
教育訓練の対象者は法人・個人事業に係る使用人で、役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族、入社予定の内定者は対象外となります。
ちょっと早めの新入社員研修として内定者研修を実施している企業もあるようですが、まだ使用人として職務に従事していない(=労務費が発生していない)内定者への研修は、残念ながら同税制の対象外です。(エヌピー通信社)
華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によってさまざまな制服があります。制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。
その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要です。
②についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となります。
会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当たりません。
たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、源泉徴収の必要があるというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、新入社員研修で税優遇、内定者は?(対象外)
今年も新入社員を迎える季節となりました。まだまだ学生気分が抜けきらない彼らには、さっそく新入社員研修を効果的に実施したいところです。
このほど成立した平成21年度税制改正で、「人材投資促進税制」が「平成23年3月31日までに開始する事業年度において適用」と2年延長されました。研修など、社員の教育のための費用、いわゆる「教育訓練費」の支出がある場合には、法人税が安くなる同税制を活用したいものです。
同税制は、労務費(給与等、法定福利費、教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に適用でき、そしてその割合で税額控除率が決まる仕組みです。具体的には、法人税額のうち「8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40」で計算される割合が税額控除されます。控除額は法人税額の20%が上限です。
教育訓練の対象者は法人・個人事業に係る使用人で、役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族、入社予定の内定者は対象外となります。
ちょっと早めの新入社員研修として内定者研修を実施している企業もあるようですが、まだ使用人として職務に従事していない(=労務費が発生していない)内定者への研修は、残念ながら同税制の対象外です。(エヌピー通信社)
- 参考URL:タックスアンサー人材投資促進税制
- 参考URL:経産省パンフレット
2010年2月27日更新
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