永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
-
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
-
ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
-
やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
-
Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
-
Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金 2011年1月24日
-
Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
-
Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
-
Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
-
Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
-
Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
-
Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
-
Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
-
タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
-
中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
-
時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
-
時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
-
年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
-
夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
-
「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
-
業務の案内・報酬例 2021年7月28日
-
事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
-
-
ニュース2
-
Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
-
税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
-
確定申告の基礎知識 2009年1月22日
-
買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
-
住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
-
市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
-
Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
-
給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
-
Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
-
Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
-
Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
-
平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
-
Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
-
やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
-
負債評価益って何? 2009年6月30日
-
ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
-
Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
-
連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
-
パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
-
-
決算公告
-
リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断
Ⅰ、分掌変更退職金に注意!
2009年3月10日の長崎地裁によりますと、紙器製造販売業A社で、20数年取締役に就いてきた妻が監査役となったことに伴い、役員退職金の支給を決議し、その退職金を損金に算入して申告しましたが、原処分庁(国側)が否認し、賦課決定処分の取消を求めた裁判例があります。
判決では、
①妻は原告の代表者の海外出張時に通訳を務めていたが、他の従業員が担当になった
②妻は監査役の任務のほかは原告の業務にほとんど関与しない
③妻は飲食店業を営むため別の会社の設立準備を行い、設立後は代表取締役に就任し、毎日その経理や従業員の管理に携わっていたと判示しました。
したがって、地位または職務の内容が激変したと判断し、国側の主張を退けました。
そもそも、分掌変更退職金を支払った処理をしたことに問題があると指摘する専門家もみえ、この判決は、一概に納税者が勝った良い判決とみるには問題がありそうです。
結果論ですが、完全に退職してしまうことが、リスク回避のうえでも無駄な訴訟費用をかけずに済んだのかもしれません。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Ⅱ、 国税を滞納していた代表取締役Aの、役員報酬支払い請求権を税務署が差し押さえたことが注目されています。
国税徴収法は、一定の範囲で給料等の差押えを禁止しています。一定の範囲とは、①所得税相当額、②特別徴収で徴収される県民税および市民税相当額③社会保険料相当額、④生活扶助の給付を行う場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額、⑤その給料等の金額から①~④の合計額を控除した金額の20%に相当する金額(④の2倍に相当する金額を超えるときは当該金額)――これらの合計に達するまでの部分です。
税務署は差押えで①~③は控除しましたが、「役員報酬は取締役と会社との委任契約に基づき、取締役の行う経営活動の対価として支払われるもの。徴収法の給料等には該当しない」と、④と⑤は控除せず差し押さえました。Aはこれを不服として審査請求に至ります。
徴収法は給料等を「給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権」としますが、それぞれ細かくは規定をしていません。そこで国税不服審判所はまず、給料等を「雇用契約またはこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、提供した労務または職務遂行の対価として、継続的に受けるまたは受けることが予定されている給付」と判断。
また徴収法が給料等に「歳費」を挙げていることから「雇用契約に基づいて支給されるものに限定されない」としました。結果、役員報酬は「徴収法に規定する給料等に該当する」と結論づけ、①~⑤の合計額を差し引いた金額を超える部分について税務署の差押えは取消されました。(エヌピー通信社)
2009年3月10日の長崎地裁によりますと、紙器製造販売業A社で、20数年取締役に就いてきた妻が監査役となったことに伴い、役員退職金の支給を決議し、その退職金を損金に算入して申告しましたが、原処分庁(国側)が否認し、賦課決定処分の取消を求めた裁判例があります。
判決では、
①妻は原告の代表者の海外出張時に通訳を務めていたが、他の従業員が担当になった
②妻は監査役の任務のほかは原告の業務にほとんど関与しない
③妻は飲食店業を営むため別の会社の設立準備を行い、設立後は代表取締役に就任し、毎日その経理や従業員の管理に携わっていたと判示しました。
したがって、地位または職務の内容が激変したと判断し、国側の主張を退けました。
そもそも、分掌変更退職金を支払った処理をしたことに問題があると指摘する専門家もみえ、この判決は、一概に納税者が勝った良い判決とみるには問題がありそうです。
結果論ですが、完全に退職してしまうことが、リスク回避のうえでも無駄な訴訟費用をかけずに済んだのかもしれません。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Ⅱ、 国税を滞納していた代表取締役Aの、役員報酬支払い請求権を税務署が差し押さえたことが注目されています。
国税徴収法は、一定の範囲で給料等の差押えを禁止しています。一定の範囲とは、①所得税相当額、②特別徴収で徴収される県民税および市民税相当額③社会保険料相当額、④生活扶助の給付を行う場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額、⑤その給料等の金額から①~④の合計額を控除した金額の20%に相当する金額(④の2倍に相当する金額を超えるときは当該金額)――これらの合計に達するまでの部分です。
税務署は差押えで①~③は控除しましたが、「役員報酬は取締役と会社との委任契約に基づき、取締役の行う経営活動の対価として支払われるもの。徴収法の給料等には該当しない」と、④と⑤は控除せず差し押さえました。Aはこれを不服として審査請求に至ります。
徴収法は給料等を「給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権」としますが、それぞれ細かくは規定をしていません。そこで国税不服審判所はまず、給料等を「雇用契約またはこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、提供した労務または職務遂行の対価として、継続的に受けるまたは受けることが予定されている給付」と判断。
また徴収法が給料等に「歳費」を挙げていることから「雇用契約に基づいて支給されるものに限定されない」としました。結果、役員報酬は「徴収法に規定する給料等に該当する」と結論づけ、①~⑤の合計額を差し引いた金額を超える部分について税務署の差押えは取消されました。(エヌピー通信社)
2010年5月21日更新
<<HOME