永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金 2011年1月24日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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ニュース2
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Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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確定申告の基礎知識 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース2
Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を
Ⅰ、 メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、“苦肉の策”として自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。
このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。
社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。
この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。まず、製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。そして卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。
しかし、その製品・商品について、(イ)値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である(ロ)値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められている(ハ)数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである――という条件を満たした場合は、課税されません。
Ⅱ、 飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を!
■課税されないための要件は?
(1)役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること
(2)会社が負担した金額(食事の価額-従業員等の負担額)が、月額3,500円(税抜き)以下であること
これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。
たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差額の300円が給与所得になります。また、従業員が半額の250円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。
■食事の価額とは
(1)飲食店の賄いや社員食堂のように自社で調理した食事を提供している場合には、食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額
(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払った金額
■課税されない場合もある!
(1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事
(2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合
(3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常は給与課税されません。
このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。
社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。
この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。まず、製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。そして卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。
しかし、その製品・商品について、(イ)値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である(ロ)値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められている(ハ)数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである――という条件を満たした場合は、課税されません。
Ⅱ、 飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を!
■課税されないための要件は?
(1)役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること
(2)会社が負担した金額(食事の価額-従業員等の負担額)が、月額3,500円(税抜き)以下であること
これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。
たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差額の300円が給与所得になります。また、従業員が半額の250円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。
■食事の価額とは
(1)飲食店の賄いや社員食堂のように自社で調理した食事を提供している場合には、食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額
(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払った金額
■課税されない場合もある!
(1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事
(2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合
(3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常は給与課税されません。
2010年5月18日更新
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