永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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ニュース2
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Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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確定申告の基礎知識 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!?
Ⅰ、株主優待の利益は、何所得?
株式上場企業が、株主に対して自社の商品券や自社サービスの優待券などを提供する「株主優待制度」。同制度を実施する上場企業は長らく増加を続けてきましたが、今年はどうやら減少に転じる見通しだといいます。長引く景気低迷の影響で業績の振るわない企業にとって見れば、「利益の社外流出を少しでも抑えたい」といったところでしょうか。しかし、株主優待を目当てに株主になった人にとっては大問題。株主優待を廃止したため「優待目当ての株主」が売りに走ったことで株価が下がった銘柄もあるといいます。
一方で、業績悪化により配当が出せないからこそ、株主優待に力を入れることで個人投資家の「株式離れ」を防止する企業もあり、株主優待に対するスタンスは企業によってさまざまです。
ところで、株主優待により提供される物品のなかには、ホテルの宿泊券などそれなりに高価なものも少なくありません。となると、株主優待により個人投資家が得た経常的利益は税務上どのように取扱うのが適当なのかが気になります。
一見すると「配当と同様に取扱うのか」と考えてしまいがちですが、それは間違いです。
株主優待による経常的利益の取扱いについては、所得税基本通達24-2により「法人が株主等に対して供与した交通機関の優待乗車券、映画、演劇等の優待入場券、ホテル、旅館等の優待施設利用券、株主に対する値引き販売等は、法人が余剰金または利益の処分として取り扱わない限り、配当には含まれない」とされており、雑所得として取扱うのが適当です。
雑所得であれば、給与所得や退職所得以外の各所得との合計額が20万円を超えた場合、確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!?
8月11日、サマージャンボ宝くじ当選者が発表され、億万長者が最高で78人誕生しました。。
宝くじの当選金は非課税ですが、どんな場合でも税金がかからないというわけではありません。特に複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。
もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。
贈与税は税率が高くなっています。仮に3人で買った宝くじで3億円が当たり、ひとり1億円ずつ分配したとすると、もらった人は「(1億円-贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)-控除額225万円=4720万円」もの贈与税を納める羽目になるかもしれません。
このような事にならないためには、、当選金受取りの際に購入者全員で行き(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。当選金も分けて受け取ることができます。
また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。
ただし税務当局は「証明書さえあればいいというものではない」といいます。
たとえば、共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態だったとなれば、当然おかしいことに。当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようです。(エヌピー通信社)
株式上場企業が、株主に対して自社の商品券や自社サービスの優待券などを提供する「株主優待制度」。同制度を実施する上場企業は長らく増加を続けてきましたが、今年はどうやら減少に転じる見通しだといいます。長引く景気低迷の影響で業績の振るわない企業にとって見れば、「利益の社外流出を少しでも抑えたい」といったところでしょうか。しかし、株主優待を目当てに株主になった人にとっては大問題。株主優待を廃止したため「優待目当ての株主」が売りに走ったことで株価が下がった銘柄もあるといいます。
一方で、業績悪化により配当が出せないからこそ、株主優待に力を入れることで個人投資家の「株式離れ」を防止する企業もあり、株主優待に対するスタンスは企業によってさまざまです。
ところで、株主優待により提供される物品のなかには、ホテルの宿泊券などそれなりに高価なものも少なくありません。となると、株主優待により個人投資家が得た経常的利益は税務上どのように取扱うのが適当なのかが気になります。
一見すると「配当と同様に取扱うのか」と考えてしまいがちですが、それは間違いです。
株主優待による経常的利益の取扱いについては、所得税基本通達24-2により「法人が株主等に対して供与した交通機関の優待乗車券、映画、演劇等の優待入場券、ホテル、旅館等の優待施設利用券、株主に対する値引き販売等は、法人が余剰金または利益の処分として取り扱わない限り、配当には含まれない」とされており、雑所得として取扱うのが適当です。
雑所得であれば、給与所得や退職所得以外の各所得との合計額が20万円を超えた場合、確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!?
8月11日、サマージャンボ宝くじ当選者が発表され、億万長者が最高で78人誕生しました。。
宝くじの当選金は非課税ですが、どんな場合でも税金がかからないというわけではありません。特に複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。
もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。
贈与税は税率が高くなっています。仮に3人で買った宝くじで3億円が当たり、ひとり1億円ずつ分配したとすると、もらった人は「(1億円-贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)-控除額225万円=4720万円」もの贈与税を納める羽目になるかもしれません。
このような事にならないためには、、当選金受取りの際に購入者全員で行き(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。当選金も分けて受け取ることができます。
また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。
ただし税務当局は「証明書さえあればいいというものではない」といいます。
たとえば、共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態だったとなれば、当然おかしいことに。当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようです。(エヌピー通信社)
- 参考URL:宝くじ高額当選証明書
2010年3月15日更新
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