永野隆幸税理士事務所
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但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース2
Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意
Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか
専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
◆100万円のわけ
住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。
◆103万円のわけ
一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。
◆130万円のわけ
妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。
Ⅱ 転勤が多いこの時期、費用などを会社が負担するケースがありますが、その税務処理では戸惑いが生じがちです。
転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。
ですが、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。
国際化が進む昨今では、海外へ転勤することも少なくありません。海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。(エヌピー通信社)
専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
◆100万円のわけ
住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。
◆103万円のわけ
一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。
◆130万円のわけ
妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。
Ⅱ 転勤が多いこの時期、費用などを会社が負担するケースがありますが、その税務処理では戸惑いが生じがちです。
転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。
ですが、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。
国際化が進む昨今では、海外へ転勤することも少なくありません。海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。(エヌピー通信社)
2010年11月30日更新
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