永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金 2011年1月24日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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ニュース2
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Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費?
全国各地で夏の風物詩、花火大会が行われています。こうした花火大会の運営資金は企業からの協賛金で賄われるのが一般的ですが、今年は、景気低迷の影響から協賛金が集まらず、すでに規模縮小や大会の中止が決定しているものも多くあります。また、各地の花火大会実行委員会では、例年通りの規模を維持するため、協賛金の募集期間をギリギリまで延長しているケースもみられます。
ところで、花火大会や夏祭りの協賛金を支出した企業では、その税務処理に戸惑っている経理担当者も多いのではないのでしょうか。
こうした協賛金は、地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、「寄付金」として取扱うのが適当です。寄付金であれば対価性がないので消費税は非課税となります。また、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの物品を差し入れした場合も同様の処理を行います。寄付金は原則として損金に算入できますが、その金額には上限があるので注意が必要です。
一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯が会場内に掲示されるといったケースでは「広告宣伝費」として処理を行います。この場合、全額を損金として処理できますが、広告宣伝費には対価性があるため、課税取引となります。
たとえば、3万1500円の協賛金を現金で支払った場合には、借方に広告宣伝費3万円と仮払消費税1500円を、貸方には現金3万1500円を記入します。(エヌピー通信社)
ところで、花火大会や夏祭りの協賛金を支出した企業では、その税務処理に戸惑っている経理担当者も多いのではないのでしょうか。
こうした協賛金は、地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、「寄付金」として取扱うのが適当です。寄付金であれば対価性がないので消費税は非課税となります。また、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの物品を差し入れした場合も同様の処理を行います。寄付金は原則として損金に算入できますが、その金額には上限があるので注意が必要です。
一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯が会場内に掲示されるといったケースでは「広告宣伝費」として処理を行います。この場合、全額を損金として処理できますが、広告宣伝費には対価性があるため、課税取引となります。
たとえば、3万1500円の協賛金を現金で支払った場合には、借方に広告宣伝費3万円と仮払消費税1500円を、貸方には現金3万1500円を記入します。(エヌピー通信社)
2009年8月26日更新
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