永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年
Ⅰ、賃貸物件の敷金で裁決「原状回復義務の消滅」
賃貸物件を契約した際に発生する「敷金」。この敷金は返却が前提のため非課税取引になるというのは賃貸物件オーナーにとっての“常識”ですが、当初敷金として受け取っていたものが、その後の契約の変更によっては課税対象になるとした裁決が、国税不服審判所で下されていたことが分かりました。
審判所に更正請求を行ったのは、賃貸物件のオーナーであるA氏。
A氏は賃借人B氏と、①敷金を支払う②賃借人は借りていた部屋の原状回復義務を負う
③敷金は原状回復費用などを控除したのち賃借人に返還する――などを定めた契約書を締結していました。
その後B氏はこの物件からの退去を決定。退去にあたって「合意書」を作成し、①敷金は物件の原状回復費用として充当する②賃借人は原状回復費用として、敷金とは別に追加金を支払う③合意書に定めた事項を除き、一切の債権債務関係がないことを相互に確認す
る――などを定めました。
B氏から敷金と追加金を合わせた「合意金」が支払われ、A氏はこれを仮受金としたうえで、消費税は非課税と判断して申告。ところが、国税当局は「合意書により、賃借人は原状回復をしなくてよいという『便益』を享受していることから、合意金は『役務の提供』の対価に該当する。よって、課税資産の譲渡等の対価である」とし、消費税の更正処分を行いました。
争点となったのは、合意金が消費税の「課税資産の譲渡等の対価」にあたるかどうかの判断です。
A氏は「合意金は預託されたもので、便益の享受にあたらない。仮に便益の享受とみても合意金は工事の事業者に支払われるべきもので、その対価ではない」と主張。しかし、審判所は「合意金の支払いにより、債務関係が存在しなくなることが合意書で確認されており、原状回復工事を行っても費用を再精算することは予定されていない。よって原状回復義務の消滅という『便益』を受けている」と判断。請求人A氏の訴えを退けました。
参考:土地の価格(土地には、次に挙げるように、いくつもの価格があります。)
①実勢価格
実際に取引された地価を実勢価格と言います。
②公示価格
国土交通省が実施するもので、毎年1月1日時点の価格で、4月初旬に公示されます。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。
③基準地価格
都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用され、7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。
④相続税評価額
国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。概ね公示地価の80%程度となっています。
⑤固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。概ね公示地価の70%程度となっています。さらに、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」も別に示されています。
Ⅱ、脱税罪10年!
政府は2010年6月から、脱税行為に対する刑事罰が詐欺などほかの経済犯罪に比べて罰則が軽いといった状態を解消し、課税逃れの予防をはかるために、脱税行為に対する刑事罰を大幅に強化するとの報道がありました。
現状、所得税や法人税、消費税などの脱税に対する現行の法定刑は、「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」(脱税額が500万円を超える場合は、脱税額が罰金の上限)となっており、「10年以下の懲役」である詐欺や業務上横領より罰則が軽い状態で、今回は最高刑を現行の懲役5年から、2倍の懲役10年に引き上げるというものです。
有価証券報告書の虚偽記載(金融商品取引法)、無登録のヤミ金融(貸金業法)、知的財産権の侵害(特許法など)といった犯罪行為の罰則は次々に強化され、最高刑が懲役10年になった一方で、脱税は1981年に懲役3年から懲役5年に引き上げられて以来、ずっと手つかずとなっていました。
脱税罪の法定刑引き上げは29年ぶりで、所得税法など関連の法改正案を、2010年2月上旬に国会に提出する方針です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
賃貸物件を契約した際に発生する「敷金」。この敷金は返却が前提のため非課税取引になるというのは賃貸物件オーナーにとっての“常識”ですが、当初敷金として受け取っていたものが、その後の契約の変更によっては課税対象になるとした裁決が、国税不服審判所で下されていたことが分かりました。
審判所に更正請求を行ったのは、賃貸物件のオーナーであるA氏。
A氏は賃借人B氏と、①敷金を支払う②賃借人は借りていた部屋の原状回復義務を負う
③敷金は原状回復費用などを控除したのち賃借人に返還する――などを定めた契約書を締結していました。
その後B氏はこの物件からの退去を決定。退去にあたって「合意書」を作成し、①敷金は物件の原状回復費用として充当する②賃借人は原状回復費用として、敷金とは別に追加金を支払う③合意書に定めた事項を除き、一切の債権債務関係がないことを相互に確認す
る――などを定めました。
B氏から敷金と追加金を合わせた「合意金」が支払われ、A氏はこれを仮受金としたうえで、消費税は非課税と判断して申告。ところが、国税当局は「合意書により、賃借人は原状回復をしなくてよいという『便益』を享受していることから、合意金は『役務の提供』の対価に該当する。よって、課税資産の譲渡等の対価である」とし、消費税の更正処分を行いました。
争点となったのは、合意金が消費税の「課税資産の譲渡等の対価」にあたるかどうかの判断です。
A氏は「合意金は預託されたもので、便益の享受にあたらない。仮に便益の享受とみても合意金は工事の事業者に支払われるべきもので、その対価ではない」と主張。しかし、審判所は「合意金の支払いにより、債務関係が存在しなくなることが合意書で確認されており、原状回復工事を行っても費用を再精算することは予定されていない。よって原状回復義務の消滅という『便益』を受けている」と判断。請求人A氏の訴えを退けました。
参考:土地の価格(土地には、次に挙げるように、いくつもの価格があります。)
①実勢価格
実際に取引された地価を実勢価格と言います。
②公示価格
国土交通省が実施するもので、毎年1月1日時点の価格で、4月初旬に公示されます。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。
③基準地価格
都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用され、7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。
④相続税評価額
国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。概ね公示地価の80%程度となっています。
⑤固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。概ね公示地価の70%程度となっています。さらに、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」も別に示されています。
Ⅱ、脱税罪10年!
政府は2010年6月から、脱税行為に対する刑事罰が詐欺などほかの経済犯罪に比べて罰則が軽いといった状態を解消し、課税逃れの予防をはかるために、脱税行為に対する刑事罰を大幅に強化するとの報道がありました。
現状、所得税や法人税、消費税などの脱税に対する現行の法定刑は、「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」(脱税額が500万円を超える場合は、脱税額が罰金の上限)となっており、「10年以下の懲役」である詐欺や業務上横領より罰則が軽い状態で、今回は最高刑を現行の懲役5年から、2倍の懲役10年に引き上げるというものです。
有価証券報告書の虚偽記載(金融商品取引法)、無登録のヤミ金融(貸金業法)、知的財産権の侵害(特許法など)といった犯罪行為の罰則は次々に強化され、最高刑が懲役10年になった一方で、脱税は1981年に懲役3年から懲役5年に引き上げられて以来、ずっと手つかずとなっていました。
脱税罪の法定刑引き上げは29年ぶりで、所得税法など関連の法改正案を、2010年2月上旬に国会に提出する方針です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010年4月16日更新
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