永野隆幸税理士事務所
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電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税?
ローン不要住宅取得控除が今年新たに創設されました。次の4つの場合に限ってですが、ローンを組んだ場合でも、ローン不要の減税制度のほうを選択することは可能です。
■長期優良住宅の新築又は取得の場合
通常の住宅価格よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用)が対象となり、控除上限額は100万円です。
■省エネ改修工事をした場合
自己の居住の用に供する家屋について、窓全部の改修工事、床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置設置工事などの省エネ改修工事を行った場合に支出する30万円超の費用が対象となり、控除上限額は20万円(太陽光発電装置を含めば30万円)です。
■バリアフリー改修工事をした場合
65歳以上の者、要介護者、障害者、もしくはこれらに該当する親族と同居している者又は50歳以上の本人が、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化を行う工事で30万円超(補助金等を受ける場合はそれを除く)の工事費用の額が対象となり、控除上限額は20万円です。
■耐震改修工事をした場合
自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修工事を行い、この工事について一定の機関や専門家によって住宅耐震改修工事証明書証明書が発行される場合に支出する費用で標準的な工事費用の範囲内のものが対象となります。控除上限額は20万円です。
■小さく生んで大きく育てよ
これらは政策促進効果の即効性が極めて高そうです。ローン控除が1%づつ10年なのに対してローン不要は住宅取得時に10%の恩恵を受けられるからです。
しかし、10%を掛ける対象となる取得費用・改修費用にはそれぞれ適合要件と上限額が定められていて、ローン控除と比べ減税額は大きく見劣りします。
制度は小さく生んで大きく育てることが旨とされているようなので、政策税制としての効果という視点からすると、対象が拡がり、限度額も上がり、給付付き税額控除の性格も持つようになり、ローン控除はローン不要控除に置き換わるという近未来の姿が期待されるところです。
【保証債務履行時の所得税?】
保証債務を履行するために、土地や建物などの資産を売却した場合、本来の債務者に求償権を行使しても回収できなかった部分については、譲渡所得の計算上なかったものとされる特例があります。
この特例の適用を受けるためには、①本来の債務者がすでに弁済できない状態のときに保証をしたものでないこと、②保証債務を履行するために資産を売っていること、③履行した債務の全額または一部の金額が債務者から回収できなくなったこと――以上の要件をすべて満たしている必要があります。③の「回収できなくなったこと」の意味は、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため将来的にも回収できない場合のことで、破産のほか、失踪も含まれます。本来の債務者に弁済能力があるにもかかわらず債権を回収しないときは、この特例を受けることはできないので注意が必要です。
譲渡所得の計算で、「なかったもの」とされる金額は、①肩代わりした債務のうち回収できなくなった金額、②保証債務を履行した人のその年の総所得金額の合計額、③売却した資産の譲渡益の額――のなかから、最も低い金額となります。
この特例を受けるためには確定申告書に「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」のほか、保証債務の事実が分かる書類や求償権が行使不能であることを証明する書類を添付する必要があります。
また、被相続人から保証債務を承継した場合は、相続財産から債務控除することはできません。保証債務を履行した際、求償権を行使すればその分が補填されるため、確実な債務だといえないからです。しかし、本来の債務者が弁済不能の状態にあり、保証人が債務を履行しなければいけない場合で、求償権を行使しても弁済を受ける見込みがないときは、弁済不能の部分の金額は債務控除の対象とすることができます。
2012年5月21日更新
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