永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!?
7月14日に会計監査院が国税庁長官に「還付金の支払事務について」の改善を要求する文書を送りました。それによると、全国の税務署が2008年に支払った高額還付金に対する還付加算金は118億5261万円に上り、支払事務を効率化すればそのうち27億8942万円を節減できたと指摘しています。
還付加算金とは、納めすぎた税金を還付してもらう際に、本税に上乗せされる加算金のこと。申告期限の翌日などから還付金支払決定日までの日数に応じて加算されるいわば利子のようなものです。還付加算金の利率は「基準割引率および基準貸付利率+年4%」とされており、現在は4.5%とかなりの高利回りです。このため、一部では還付加算金の額を少しでも増やすため“裏ワザ”を使う動きも見られます。
たとえば予定納税を利用するケース。前年分の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって納付する予定納税という制度があります。これはその年の実際の所得税額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合には減額申請することができます。しかし、業績が前年を大きく下回ることが予想されてもあえて減額申請を行わず、税務署から通知された予定納税額をそのまま納付して確定申告で還付金を受けるようにすれば、そこに還付加算金が乗ってきます。
また、ほとんどの税務署では早く提出された申告書から順番に還付金の対応をしていきます。これを逆手に取り、申告期限ギリギリになってから申告書を提出すれば還付加算金を少しでも稼ぐことが可能です。
ただし、還付加算金は非課税ではありません。所得税法上は雑所得、法人税法上は雑収入扱いになるため、しかるべき税務処理が必要になる場合があります。
注意したいのは、税務署にとって還付加算金は「国から出ていくお金」だけにチェックがことのほか厳重ということ。還付加算金が支払われた納税者に対するマークは厳しくなるともいえそうです。(エヌピー通信社)
還付加算金とは、納めすぎた税金を還付してもらう際に、本税に上乗せされる加算金のこと。申告期限の翌日などから還付金支払決定日までの日数に応じて加算されるいわば利子のようなものです。還付加算金の利率は「基準割引率および基準貸付利率+年4%」とされており、現在は4.5%とかなりの高利回りです。このため、一部では還付加算金の額を少しでも増やすため“裏ワザ”を使う動きも見られます。
たとえば予定納税を利用するケース。前年分の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって納付する予定納税という制度があります。これはその年の実際の所得税額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合には減額申請することができます。しかし、業績が前年を大きく下回ることが予想されてもあえて減額申請を行わず、税務署から通知された予定納税額をそのまま納付して確定申告で還付金を受けるようにすれば、そこに還付加算金が乗ってきます。
また、ほとんどの税務署では早く提出された申告書から順番に還付金の対応をしていきます。これを逆手に取り、申告期限ギリギリになってから申告書を提出すれば還付加算金を少しでも稼ぐことが可能です。
ただし、還付加算金は非課税ではありません。所得税法上は雑所得、法人税法上は雑収入扱いになるため、しかるべき税務処理が必要になる場合があります。
注意したいのは、税務署にとって還付加算金は「国から出ていくお金」だけにチェックがことのほか厳重ということ。還付加算金が支払われた納税者に対するマークは厳しくなるともいえそうです。(エヌピー通信社)
2009年9月14日更新
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