永野隆幸税理士事務所
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電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約
タックスヘイブン(租税回避地)を利用した租税回避が問題となっていますが、わが国も外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制を設けて規制に取り組んでいます。
しかしいま、中国や韓国などの近隣諸国に外国子会社を持つ日本企業の間で、このタックスヘイブン税制が頭痛のタネになっています。
タックスヘイブン税制とは、法人実効税率の低いタックスヘイブンにある子会社を利用した租税回避を規制する租税特別措置(昭和53年導入)。こうした外国子会社が利益を内部留保した場合、留保利益のうち親会社の持分に相当する額は親会社の所得とみなされ日本で課税されます。「タックスヘイブン」とされるのは、法人税の実効税率(トリガー税率)が25%以下の国や地域です。
世界的にも法人実効税率は引下げ傾向にあり、平成20年1月には中国で法人実効税率が25%に引き下げられました。これによりタックスヘイブン税制の適用対象となってしまうため、中国に子会社を持つ日本の法人から悲鳴が起きています。
また、お隣の韓国でも24・2%にまで引き下げられており、日本法人が子会社を設置することが多い国々が軒並み「25%以下」とされたことで、既にこれらの国々に子会社を置いている日本法人は、突然タックスヘイブン税制の対象になってしまうというシビアな現実に直面しているわけです。
これに対して経済界は猛反発。さきごろ公募された経済産業省の税制改正要望では、日本経済団体連合会や日本商工会議所、日本貿易会などが「タックスヘイブン税制のトリガー税率を15~20%に」とする要望書を提出しました。
鳩山内閣は「租税特別措置法(租特)プロジェクトチーム」を設置し、租特見直しに取り組んでいますが、タックスヘイブン税制に関する各方面からの要望にどう対応するのか、今後の論議に注目が集まります。
■多様な勤務形態
徒歩通勤者の職員に対して通勤手当を支給している自治体が274にのぼり、うち通勤距離が2km未満にも手当を支給している自治体が244と全自治体の約8%を占めているという調査報告があります。
公務員の勤務形態の多様化も検討されている折柄、在宅勤務になってもこの支給は続けられるのかと疑問がわきます。
■在宅勤務化がトレンド
NTT、NEC、全日空、Panasonic、富士通、特許庁などの大がかりな在宅勤務制度の導入情報が報告されています。
在宅勤務者にはインターネットやFAX等の利用料金や電気代、さらには家賃の一部を会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、これら会社負担が現物給与であるか否か、課税給与とされるか否か、社会保険の月額報酬に含まれるか否かについては、要検討事項です。
■課税関係情報は揺れている
自宅兼事務所を所有している事業者の家事関連費の考え方と同様に、様々な明細書等をもとに業務に相当する費用であると証明できる場合には課税給与と取扱わなくてもよい、との情報があります。
また、会社管理のパソコンやプリント用紙やインクなどが現物支給された場合は会社の備品消耗品の処理にとどまるが、電気代や通信費など現物支給ができないものについて金銭で補てんしたとすれば、給与扱いとなる、との情報もあります。
■社会保険はもっと不確定
標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては課税情報の後者の扱いと同じと言って差し支えないだろうが、それ以前に、そもそも在宅勤務者は労働者か、と問われるようです。
指揮監督、時間拘束、労働代替性、賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、などを総合判断し、労働者性の濃淡の状況により被保険者になれない場合があります。
■政策制度間の齟齬
一方で、勤務形態の多様化を唱えながら、他方でそれに邪魔立てするような制度になっている、というこの実態は、珍しいことではなく、縦割り行政の硬直化として日本の中の普遍的現象ともいえます。
政権公約で解消してほしいところです。
しかしいま、中国や韓国などの近隣諸国に外国子会社を持つ日本企業の間で、このタックスヘイブン税制が頭痛のタネになっています。
タックスヘイブン税制とは、法人実効税率の低いタックスヘイブンにある子会社を利用した租税回避を規制する租税特別措置(昭和53年導入)。こうした外国子会社が利益を内部留保した場合、留保利益のうち親会社の持分に相当する額は親会社の所得とみなされ日本で課税されます。「タックスヘイブン」とされるのは、法人税の実効税率(トリガー税率)が25%以下の国や地域です。
世界的にも法人実効税率は引下げ傾向にあり、平成20年1月には中国で法人実効税率が25%に引き下げられました。これによりタックスヘイブン税制の適用対象となってしまうため、中国に子会社を持つ日本の法人から悲鳴が起きています。
また、お隣の韓国でも24・2%にまで引き下げられており、日本法人が子会社を設置することが多い国々が軒並み「25%以下」とされたことで、既にこれらの国々に子会社を置いている日本法人は、突然タックスヘイブン税制の対象になってしまうというシビアな現実に直面しているわけです。
これに対して経済界は猛反発。さきごろ公募された経済産業省の税制改正要望では、日本経済団体連合会や日本商工会議所、日本貿易会などが「タックスヘイブン税制のトリガー税率を15~20%に」とする要望書を提出しました。
鳩山内閣は「租税特別措置法(租特)プロジェクトチーム」を設置し、租特見直しに取り組んでいますが、タックスヘイブン税制に関する各方面からの要望にどう対応するのか、今後の論議に注目が集まります。
■多様な勤務形態
徒歩通勤者の職員に対して通勤手当を支給している自治体が274にのぼり、うち通勤距離が2km未満にも手当を支給している自治体が244と全自治体の約8%を占めているという調査報告があります。
公務員の勤務形態の多様化も検討されている折柄、在宅勤務になってもこの支給は続けられるのかと疑問がわきます。
■在宅勤務化がトレンド
NTT、NEC、全日空、Panasonic、富士通、特許庁などの大がかりな在宅勤務制度の導入情報が報告されています。
在宅勤務者にはインターネットやFAX等の利用料金や電気代、さらには家賃の一部を会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、これら会社負担が現物給与であるか否か、課税給与とされるか否か、社会保険の月額報酬に含まれるか否かについては、要検討事項です。
■課税関係情報は揺れている
自宅兼事務所を所有している事業者の家事関連費の考え方と同様に、様々な明細書等をもとに業務に相当する費用であると証明できる場合には課税給与と取扱わなくてもよい、との情報があります。
また、会社管理のパソコンやプリント用紙やインクなどが現物支給された場合は会社の備品消耗品の処理にとどまるが、電気代や通信費など現物支給ができないものについて金銭で補てんしたとすれば、給与扱いとなる、との情報もあります。
■社会保険はもっと不確定
標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては課税情報の後者の扱いと同じと言って差し支えないだろうが、それ以前に、そもそも在宅勤務者は労働者か、と問われるようです。
指揮監督、時間拘束、労働代替性、賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、などを総合判断し、労働者性の濃淡の状況により被保険者になれない場合があります。
■政策制度間の齟齬
一方で、勤務形態の多様化を唱えながら、他方でそれに邪魔立てするような制度になっている、というこの実態は、珍しいことではなく、縦割り行政の硬直化として日本の中の普遍的現象ともいえます。
政権公約で解消してほしいところです。
2009年12月8日更新
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