兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
業務案内・略歴 2022年12月16日
-
料金体系 2015年4月16日
-
パートナーとしての将棋 2024年4月3日
-
令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
-
謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
-
資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
-
趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
-
お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
-
東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
-
新NISA活用について 2023年6月1日
-
士業従事26年 2023年5月3日
-
2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
-
温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
-
インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
-
趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
-
相続検定2級を受験して 2022年5月5日
-
職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
-
利益とはなんだろう 2015年2月13日
-
税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
-
-
お役立ち情報
-
来月の税務 2023年10月7日
-
今月の税務 2023年10月7日
-
預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
-
各種お祝い 2023年1月2日
-
医療費控除Q&A 2022年12月31日
-
相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
-
年齢計算ツール 2022年12月19日
-
事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
-
登録免許税の税額表 2022年12月11日
-
厚生年金保険料率表 2022年12月5日
-
年齢早見表 2022年11月3日
-
雇用保険料率表 2022年11月3日
-
全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
-
郵便料金表 2022年8月9日
-
文書の保存期間 2022年3月28日
-
印紙税 2021年3月11日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
-
23年12月事務所移転 2015年3月1日
-
消費税課否判定集 2015年3月1日
-
-
ニュース
-
通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
-
インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
-
《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
-
インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
-
《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
-
《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
-
個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
-
住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
-
28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
-
社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
-
特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
-
64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
-
小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
-
国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
-
遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
-
相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
-
税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
-
-
リンク集
案内板
2度の転職と「一歩後退二歩前進」
◎2度の転職と「1歩後退2歩前進」
私はこれまで2度転職した。一度目は25歳の時であった。学卒後約2年半を経過したときであった。社会を知らず、某民間企業(卸売りの機械商社の営業マン)に就職した。営業ノルマとギスギスした人間関係・賃金不満(並の下クラス)で転職を決意した。転職にあたり国家公務員の「国税専門官試験合格」を目指した。採用されると専門的な知識を得られる研修が充実しており、将来職業会計人の道も選択できるからであった。簿記3級・2級コースや会計学を勉強した。「学んで己の無学を知る。これを学ぶと言う」を実感した。退職翌年の試験に合格し、国家公務員としての道を歩き始めた。当初は定年まで勤務する予定であったが、40歳頃に組織での自分の途が見え、また①宅地建物取引主任者(現在は、宅地建物取引士)②社会保険労務士③税理士(簿記論と財務諸表論に合格し税法は税務職員10年以上勤務による免除)という国家試験に合格したこともあり、44歳で退職し「独立開業」した。独立してよかったと思うことは、「日々成長が実感できる仕事であり、かつ得た知識をフル稼働した仕事の成果に対してお客様が感謝してくれること」である。お金をいただいていながら感謝されることは士業冥利に尽きると思う。またサラリーマンと異なり、自分で自分の人生方向を決定できるのも魅力である。前向きな転職は1歩後退2歩前進と思っている。
行政書士・社会保険労務士・税理士の3つの資格に関わる仕事をしているが、全ての仕事をしている訳では無い。行政書士の仕事については、遺言・相続分野及び議事録作成業務に限定している。また社会保険労務士についても複雑な年金分野については、年金を得意とする友人の社会保険労務士に外注している。税理士業務については、①会社関係の税務である法人税と消費税②個人関係の税務である所得税と消費税③相続税の3本柱で仕事をしている。仕事の割合では、全体を100とすると税理士65・社会保険労務士25・行政書士10といったところである。士業に研修はつきものである。法律改正に対応した研修を、CDやネット配信講義聴講で継続実施している。勉強しなくなったらお客様に迷惑がかかる。迷惑がかかるようになったら、潔く退く時と考えている。
ここ2年間で職員が社会保険労務士試験と宅地建物取引士試験に合格した。うれしい限りである。事務所では自分の経験もあるので、職員が国家試験にチャレンジすることを勧めている。試験前には連続休暇を奨励している。いずれは独立開業してもらいたいと思っている。
◎ふるさと納税特例の注意点
提供:エヌピー通信社
任意の自治体に寄付をすると住んでいる場所に納める住民税などが差し引かれるふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられています。もともと確定申告が必要な人には使えないため高所得者には関係ないかもしれませんが、家族のなかに特例を使う人がいるなら、以下の点に注意したいところです。
前提として、特例を利用できるのは収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけ。ただそのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6カ所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できません。
このとき、「6カ所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきましょう。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされます。例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができます。
6カ所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすべての自治体。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定申告が優先されることになっています。特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたいところです。
◎画像は2022年12月にツアーで訪問した八丈島の「裏見ケ滝」附近です。写真のとおり自生する北限のシダがとても鮮やかでした。散歩道で裏から見る滝まで行ってきましたが、緑が素晴らしくリフレッシャできました。ウィズベキアには北限シダについて次のように説明していました。
八丈島のヘゴ自生北限地帯---日本国内におけるヘゴ自生地の北限として、八丈島の自生地が、長崎県(2か所)および鹿児島県(6か所)の自生地とともに、ヘゴ自生北限地帯の名称で1926年(大正15年)10月27日に国の天然記念物に指定された。
それらの中で八丈島の指定地は最も高緯度に位置している。樹木状になるヘゴ自然植生の分布域として日本国内最北にあたる
私はこれまで2度転職した。一度目は25歳の時であった。学卒後約2年半を経過したときであった。社会を知らず、某民間企業(卸売りの機械商社の営業マン)に就職した。営業ノルマとギスギスした人間関係・賃金不満(並の下クラス)で転職を決意した。転職にあたり国家公務員の「国税専門官試験合格」を目指した。採用されると専門的な知識を得られる研修が充実しており、将来職業会計人の道も選択できるからであった。簿記3級・2級コースや会計学を勉強した。「学んで己の無学を知る。これを学ぶと言う」を実感した。退職翌年の試験に合格し、国家公務員としての道を歩き始めた。当初は定年まで勤務する予定であったが、40歳頃に組織での自分の途が見え、また①宅地建物取引主任者(現在は、宅地建物取引士)②社会保険労務士③税理士(簿記論と財務諸表論に合格し税法は税務職員10年以上勤務による免除)という国家試験に合格したこともあり、44歳で退職し「独立開業」した。独立してよかったと思うことは、「日々成長が実感できる仕事であり、かつ得た知識をフル稼働した仕事の成果に対してお客様が感謝してくれること」である。お金をいただいていながら感謝されることは士業冥利に尽きると思う。またサラリーマンと異なり、自分で自分の人生方向を決定できるのも魅力である。前向きな転職は1歩後退2歩前進と思っている。
行政書士・社会保険労務士・税理士の3つの資格に関わる仕事をしているが、全ての仕事をしている訳では無い。行政書士の仕事については、遺言・相続分野及び議事録作成業務に限定している。また社会保険労務士についても複雑な年金分野については、年金を得意とする友人の社会保険労務士に外注している。税理士業務については、①会社関係の税務である法人税と消費税②個人関係の税務である所得税と消費税③相続税の3本柱で仕事をしている。仕事の割合では、全体を100とすると税理士65・社会保険労務士25・行政書士10といったところである。士業に研修はつきものである。法律改正に対応した研修を、CDやネット配信講義聴講で継続実施している。勉強しなくなったらお客様に迷惑がかかる。迷惑がかかるようになったら、潔く退く時と考えている。
ここ2年間で職員が社会保険労務士試験と宅地建物取引士試験に合格した。うれしい限りである。事務所では自分の経験もあるので、職員が国家試験にチャレンジすることを勧めている。試験前には連続休暇を奨励している。いずれは独立開業してもらいたいと思っている。
◎ふるさと納税特例の注意点
提供:エヌピー通信社
任意の自治体に寄付をすると住んでいる場所に納める住民税などが差し引かれるふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられています。もともと確定申告が必要な人には使えないため高所得者には関係ないかもしれませんが、家族のなかに特例を使う人がいるなら、以下の点に注意したいところです。
前提として、特例を利用できるのは収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけ。ただそのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6カ所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できません。
このとき、「6カ所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきましょう。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされます。例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができます。
6カ所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすべての自治体。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定申告が優先されることになっています。特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたいところです。
◎画像は2022年12月にツアーで訪問した八丈島の「裏見ケ滝」附近です。写真のとおり自生する北限のシダがとても鮮やかでした。散歩道で裏から見る滝まで行ってきましたが、緑が素晴らしくリフレッシャできました。ウィズベキアには北限シダについて次のように説明していました。
八丈島のヘゴ自生北限地帯---日本国内におけるヘゴ自生地の北限として、八丈島の自生地が、長崎県(2か所)および鹿児島県(6か所)の自生地とともに、ヘゴ自生北限地帯の名称で1926年(大正15年)10月27日に国の天然記念物に指定された。
それらの中で八丈島の指定地は最も高緯度に位置している。樹木状になるヘゴ自然植生の分布域として日本国内最北にあたる
◎副業が事業所得となる基準
副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。
◆帳簿の記録と保存が必要
寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。
◆社会通念上、事業と称するに至る程度
しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。
通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。
① 収入金額が僅少と認められること
例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。
② 活動に営利性が認められないこと
例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
◆節税対策の副業には歯止め
通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。
◆積極的に副業に挑戦する人には追い風
一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。
岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。
◎テレワークの労働時間管理
◆メリットあるが時間管理なしではリスクも
テレワークには在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務等ありますが、職場に通勤せず場所を変えてできるメリットがあります。しかし、中でも在宅勤務は私生活と職場が混在しやすいため、労働時間管理が難しくなります。労働時間をどのように管理をするのか、オフィスのように業務遂行の様子が逐一確認できません。長時間労働、だらだら残業で月の上限規制時間を超えたり、中抜けやさぼりなど業務外行為が混在し問題も生じやすいといえます。
一方で途中報告もなければ休憩時間を取ったのかも不明で、デスクに向かいっぱなしで椅子に座り続けることもあるかもしれません。やる気も継続していないでしょう。
◆テレワークも労働時間管理する義務がある
厚労省の「テレワークガイドライン」に労働時間の対応について示されています。まず客観的な記録による把握です。クラウド型勤怠管理システムでログイン、ログアウトするならば記録が残ります。もちろんパソコンの起動・終了で使用時間の把握をすることもできますし、スマホなどの情報通信機器でも始業、終業時刻を記録できます。しかしパソコンの起動時間と実際にパソコンを使用して業務遂行している時間とにずれが生じてしまうと意味がないでしょう。パソコンを業務開始前から起動しておいたり、業務終了後もパソコンをつけておけば終了しているのか、残業しているのかわかりにくい状態です。
私用パソコンを業務に使用するときや会社貸与のパソコンを使用するときでも、パソコンの起動・終了のルールで業務外利用と業務上の利用の線引きをはっきり決めておく必要があります。
◆自己申告は事実との時間ずれに注意
勤怠管理システムなどを使用せず労働者の自主申告による方法もあります。1日の終わりに始業、終業時刻をメールなどで報告させることになりますが、パソコンの記録などと違うときはその理由を調査して、実際の労働時間との違いを補正しておく仕組みが必要です。正しく労働時間を申告できるような仕組みを作っておくことが大事です。
◎画像は2022年12月にツアー訪問した八丈島の登龍峠の展望地です。八丈富士と八丈小島がくっきりと展望できました。
副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。
◆帳簿の記録と保存が必要
寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。
◆社会通念上、事業と称するに至る程度
しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。
通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。
① 収入金額が僅少と認められること
例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。
② 活動に営利性が認められないこと
例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
◆節税対策の副業には歯止め
通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。
◆積極的に副業に挑戦する人には追い風
一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。
岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。
◎テレワークの労働時間管理
◆メリットあるが時間管理なしではリスクも
テレワークには在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務等ありますが、職場に通勤せず場所を変えてできるメリットがあります。しかし、中でも在宅勤務は私生活と職場が混在しやすいため、労働時間管理が難しくなります。労働時間をどのように管理をするのか、オフィスのように業務遂行の様子が逐一確認できません。長時間労働、だらだら残業で月の上限規制時間を超えたり、中抜けやさぼりなど業務外行為が混在し問題も生じやすいといえます。
一方で途中報告もなければ休憩時間を取ったのかも不明で、デスクに向かいっぱなしで椅子に座り続けることもあるかもしれません。やる気も継続していないでしょう。
◆テレワークも労働時間管理する義務がある
厚労省の「テレワークガイドライン」に労働時間の対応について示されています。まず客観的な記録による把握です。クラウド型勤怠管理システムでログイン、ログアウトするならば記録が残ります。もちろんパソコンの起動・終了で使用時間の把握をすることもできますし、スマホなどの情報通信機器でも始業、終業時刻を記録できます。しかしパソコンの起動時間と実際にパソコンを使用して業務遂行している時間とにずれが生じてしまうと意味がないでしょう。パソコンを業務開始前から起動しておいたり、業務終了後もパソコンをつけておけば終了しているのか、残業しているのかわかりにくい状態です。
私用パソコンを業務に使用するときや会社貸与のパソコンを使用するときでも、パソコンの起動・終了のルールで業務外利用と業務上の利用の線引きをはっきり決めておく必要があります。
◆自己申告は事実との時間ずれに注意
勤怠管理システムなどを使用せず労働者の自主申告による方法もあります。1日の終わりに始業、終業時刻をメールなどで報告させることになりますが、パソコンの記録などと違うときはその理由を調査して、実際の労働時間との違いを補正しておく仕組みが必要です。正しく労働時間を申告できるような仕組みを作っておくことが大事です。
◎画像は2022年12月にツアー訪問した八丈島の登龍峠の展望地です。八丈富士と八丈小島がくっきりと展望できました。
◎消費税の基本 簡易課税制度とは?
◆かかったとみなされる仕入れ税額
納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
◆事業区分とみなし仕入率
簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。
第一種 卸売業(みなし仕入率90%)
第二種 小売業(みなし仕入率80%)
第三種 製造業(みなし仕入率70%)
第四種 その他(みなし仕入率60%)
第五種 サービス業(みなし仕入率50%)
第六種 不動産業(みなし仕入率40%)
簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。
◆インボイス制度と簡易課税選択届出書
インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。
インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。
◎役員報酬の改定は新事業年度開始から3か月以内
◆取締役の報酬の改定(法人税法の観点から)
取締役の報酬は、「定款に定めのないときは、株主総会の決議によって定める」と会社法で規定されています。これはお手盛りによる弊害を防ぐためです。 さらに、法人税法では、役員(=取締役の他、税法上のみなし役員も含みます)に対する報酬は、定期同額給与でなければ損金算入されません。役員報酬の増減で法人の利益操作をすることを防止するためです。 そして、その改定は事業年度開始の日から3か月以内にされたものでなければ損金不算入となります。
◆新報酬決定後の改定
一般的には、定款の変更ではなく、決算承認が行われる定時株主総会で役員報酬の改定が決議されることになると思われます。そして定時株主総会は、会社ごとに決算を締める所要時間を鑑みて、たとえば2か月目の25日前後などと、ほぼ毎年同じ時期に開催されているものと思われます。
もし、新規の大きな売上が発生し会社の利益増が予想できる場合において、1か月でも早く役員報酬の増額をしたいと考えたときには、定時株主総会を前倒しするか、臨時株主総会を開催して、新事業年度1か月目から増額した役員報酬を適用させることもできます。
また逆に、存外に顧客の離脱(=顧客の倒産もままあります)が発生し、計画していた売上と利益が大幅に減るような事態となった場合にも、事業開始3か月以内であれば、減額改定もできます。
この3か月という期限を超えた増・減額改定は、法人税法における損金不算入となります。
しかしながら、個々の事情に照らし、税務上の取り扱いが判断されますので、業績等の悪化により役員給与の額を減額することをご検討の際は、顧問税理士とよく相談してください。
◆社会保険料月額変更の影響も考慮のこと
役員報酬の増減は会社の損益に影響しますが、もしその増減の幅が大きければ(=社会保険の標準報酬の等級が2以上変動する場合)、会社負担の社会保険料の金額も増減します。そのため、役員報酬額の増減について検討する際は、社会保険料の増減の影響も踏まえた上でのシミュレーションが必要です。
◎画像は2022年12月にツアーで訪問した八丈島の南原千畳岩です。八丈富士の噴火で流れ出した溶岩が海に注ぎ、まるで畳を敷き詰めたような景観という説明がありました。風が強く、ちょっと寒かったです。海の向こうに八丈小島が見えます。山形の内陸育ちの私にとって、海の景色にいつも感動させられています。
◆かかったとみなされる仕入れ税額
納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
◆事業区分とみなし仕入率
簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。
第一種 卸売業(みなし仕入率90%)
第二種 小売業(みなし仕入率80%)
第三種 製造業(みなし仕入率70%)
第四種 その他(みなし仕入率60%)
第五種 サービス業(みなし仕入率50%)
第六種 不動産業(みなし仕入率40%)
簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。
◆インボイス制度と簡易課税選択届出書
インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。
インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。
◎役員報酬の改定は新事業年度開始から3か月以内
◆取締役の報酬の改定(法人税法の観点から)
取締役の報酬は、「定款に定めのないときは、株主総会の決議によって定める」と会社法で規定されています。これはお手盛りによる弊害を防ぐためです。 さらに、法人税法では、役員(=取締役の他、税法上のみなし役員も含みます)に対する報酬は、定期同額給与でなければ損金算入されません。役員報酬の増減で法人の利益操作をすることを防止するためです。 そして、その改定は事業年度開始の日から3か月以内にされたものでなければ損金不算入となります。
◆新報酬決定後の改定
一般的には、定款の変更ではなく、決算承認が行われる定時株主総会で役員報酬の改定が決議されることになると思われます。そして定時株主総会は、会社ごとに決算を締める所要時間を鑑みて、たとえば2か月目の25日前後などと、ほぼ毎年同じ時期に開催されているものと思われます。
もし、新規の大きな売上が発生し会社の利益増が予想できる場合において、1か月でも早く役員報酬の増額をしたいと考えたときには、定時株主総会を前倒しするか、臨時株主総会を開催して、新事業年度1か月目から増額した役員報酬を適用させることもできます。
また逆に、存外に顧客の離脱(=顧客の倒産もままあります)が発生し、計画していた売上と利益が大幅に減るような事態となった場合にも、事業開始3か月以内であれば、減額改定もできます。
この3か月という期限を超えた増・減額改定は、法人税法における損金不算入となります。
しかしながら、個々の事情に照らし、税務上の取り扱いが判断されますので、業績等の悪化により役員給与の額を減額することをご検討の際は、顧問税理士とよく相談してください。
◆社会保険料月額変更の影響も考慮のこと
役員報酬の増減は会社の損益に影響しますが、もしその増減の幅が大きければ(=社会保険の標準報酬の等級が2以上変動する場合)、会社負担の社会保険料の金額も増減します。そのため、役員報酬額の増減について検討する際は、社会保険料の増減の影響も踏まえた上でのシミュレーションが必要です。
◎画像は2022年12月にツアーで訪問した八丈島の南原千畳岩です。八丈富士の噴火で流れ出した溶岩が海に注ぎ、まるで畳を敷き詰めたような景観という説明がありました。風が強く、ちょっと寒かったです。海の向こうに八丈小島が見えます。山形の内陸育ちの私にとって、海の景色にいつも感動させられています。
2022年12月16日更新
<<HOME