兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2024年5月1日
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今月の税務 2024年5月1日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
職業生活の分岐点・所得拡大促進税制
自転車通勤経路で、中山町金沢付近です。左沢線の羽前金沢駅に停車している列車は、大江町最上橋で撮った写真に写っている車両と同じ列車です。自転車で自宅からここまで12キロぐらいです。左沢線列車の運行は少し遠回りしてきているのでここまで15キロ位だと思います。それでも列車とあまり変わらないので、自転車のスピードもそれなりに速いことがわかります。周辺の田んぼですが、緑一面となっています。5月連休明け頃に田植えした苗が順調に生育しています。自転車通勤でペダルをこいでいると面白いことに「いろんな発想」が生まれてきます。頭の整理がつくみたいです。運動による適度な肉体的疲労もあり、私にとって大切な時間となっています。
7月14日~19日は、楽しみにしていた屋久島旅行です。自分に充電しリフレッシュしてきたいと思います。
◎職業生活の分岐点
①世間を知らずに職業選択した商社営業マン(約2年半)を退職し、簿記をゼロから勉強し国税専門官試験に合格して税務職員になったこと。------25歳の転身でした。簿記3級の8桁精算表から貸借対照表・損益計算書を作成し、それぞれの利益が合致したとき素直に感動したのを覚えています。
②新庄税務署に転勤し、片道1時間30分往復3時間の列車通勤を利用して資格試験の勉強をしたこと。-------平成元年でしたので、37歳でした。新庄税務署時代に宅地建物取引主任者資格と社会保険労務士資格を取得しました。この後平成4年に大曲税務署に転勤したため、列車通勤はなくなりましたが勉強する習慣を続け、税理士資格を7年に取得しました。大曲では、勉強する場所の確保(図書館は18時に閉館してしまう)に苦労しましたが、夜10時頃まで開いている体育館のホールに机椅子があるコーナーを見つけ、そこでバスケットやバレーの音と共に鉛筆をなめた記憶があります。
③税理士資格取得後、人生観が変わり(定年まで公務員を続ける道を選択しない)、税務署を退職し士業(税理士・社会保険労務士)を開業しました。平成9年なので44歳の時でした。平成12年には、相続関係業務のため、行政書士業務も開始しました。士業の業務ですが、記帳指導業務・会計・会社法・法人税法・所得税法・源泉所得税・相続税・相続時精算課税・遺言・遺産分割・社会保険・節税対策・金融機関・成年後見・財産介護等相当広くあります。言ってみれば、ホームドクターですね。お客様のニーズにお応えするためにも、日々知識を吸収する努力を積み重ねていきたいと思います。
◎今回は所得拡大促進税制です。 経過年度の取扱いに留意
所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除)は、平成25年度の税制改正で創設されましたが、平成26年度改正で消費喚起をさらに推進する観点から一部適用要件を見直した上、その適用期限を2年延長しました。
◆制度の概要と見直された要件
制度の概要は、基準年度と比較して、5%以上、給与等支給額を増加させた場合には、当該支給増額の10%を税額控除(法人税額の10%<中小企業等は20%>が限度)できるとするものです。
※基準年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
そして、見直された要件の概要は、次のとおりです。
1.給与等支給増加割合の要件を「5%以上」から次のように要件を緩和しました。
(1)平成27年4月1日前に開始する事業年度は「2%以上」(平成26年4月1日前に終了する事業年度にも適用)
(2)平成27年4月1日から平成28年3月31日まで開始する事業年度は「3%以上」
(3)平成28年4月1日から平成30年3月31日まで開始する事業年度は「5%」以上
2.平均給与等支給額が前年以上、である要件は、次のように改められました。
適用年度及び前年度の平均給与等支給額の算定基礎は、継続雇用者に対する給与等に見直した上、前年度を上回ること。
※継続雇用者に対する給与等とは、国内雇用者に対する給与等のうち、高齢者継続雇用対象者を除く雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいます。
◆経過年度の取扱いに留意
上記改正は、平成26年4月1日以後の終了する事業年度から適用されます。
その場合、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度、いわゆる経過年度(平成26年3月期)において改正後の要件のすべてを満たすときは、平成27年3月期において平成26年3月期の税額控除相当額を上乗せして法人税額から控除できることとされました。
しかし、この上乗せ適用は、あくまで平成27年3月期においても改正後の要件が満たされているときに限って適用できることに留意が必要です。
ポイント
改正により、給与等支給増加割合5%以上が2%以上となり適用しやすくなりました。
7月14日~19日は、楽しみにしていた屋久島旅行です。自分に充電しリフレッシュしてきたいと思います。
◎職業生活の分岐点
①世間を知らずに職業選択した商社営業マン(約2年半)を退職し、簿記をゼロから勉強し国税専門官試験に合格して税務職員になったこと。------25歳の転身でした。簿記3級の8桁精算表から貸借対照表・損益計算書を作成し、それぞれの利益が合致したとき素直に感動したのを覚えています。
②新庄税務署に転勤し、片道1時間30分往復3時間の列車通勤を利用して資格試験の勉強をしたこと。-------平成元年でしたので、37歳でした。新庄税務署時代に宅地建物取引主任者資格と社会保険労務士資格を取得しました。この後平成4年に大曲税務署に転勤したため、列車通勤はなくなりましたが勉強する習慣を続け、税理士資格を7年に取得しました。大曲では、勉強する場所の確保(図書館は18時に閉館してしまう)に苦労しましたが、夜10時頃まで開いている体育館のホールに机椅子があるコーナーを見つけ、そこでバスケットやバレーの音と共に鉛筆をなめた記憶があります。
③税理士資格取得後、人生観が変わり(定年まで公務員を続ける道を選択しない)、税務署を退職し士業(税理士・社会保険労務士)を開業しました。平成9年なので44歳の時でした。平成12年には、相続関係業務のため、行政書士業務も開始しました。士業の業務ですが、記帳指導業務・会計・会社法・法人税法・所得税法・源泉所得税・相続税・相続時精算課税・遺言・遺産分割・社会保険・節税対策・金融機関・成年後見・財産介護等相当広くあります。言ってみれば、ホームドクターですね。お客様のニーズにお応えするためにも、日々知識を吸収する努力を積み重ねていきたいと思います。
◎今回は所得拡大促進税制です。 経過年度の取扱いに留意
所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除)は、平成25年度の税制改正で創設されましたが、平成26年度改正で消費喚起をさらに推進する観点から一部適用要件を見直した上、その適用期限を2年延長しました。
◆制度の概要と見直された要件
制度の概要は、基準年度と比較して、5%以上、給与等支給額を増加させた場合には、当該支給増額の10%を税額控除(法人税額の10%<中小企業等は20%>が限度)できるとするものです。
※基準年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
そして、見直された要件の概要は、次のとおりです。
1.給与等支給増加割合の要件を「5%以上」から次のように要件を緩和しました。
(1)平成27年4月1日前に開始する事業年度は「2%以上」(平成26年4月1日前に終了する事業年度にも適用)
(2)平成27年4月1日から平成28年3月31日まで開始する事業年度は「3%以上」
(3)平成28年4月1日から平成30年3月31日まで開始する事業年度は「5%」以上
2.平均給与等支給額が前年以上、である要件は、次のように改められました。
適用年度及び前年度の平均給与等支給額の算定基礎は、継続雇用者に対する給与等に見直した上、前年度を上回ること。
※継続雇用者に対する給与等とは、国内雇用者に対する給与等のうち、高齢者継続雇用対象者を除く雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいます。
◆経過年度の取扱いに留意
上記改正は、平成26年4月1日以後の終了する事業年度から適用されます。
その場合、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度、いわゆる経過年度(平成26年3月期)において改正後の要件のすべてを満たすときは、平成27年3月期において平成26年3月期の税額控除相当額を上乗せして法人税額から控除できることとされました。
しかし、この上乗せ適用は、あくまで平成27年3月期においても改正後の要件が満たされているときに限って適用できることに留意が必要です。
ポイント
改正により、給与等支給増加割合5%以上が2%以上となり適用しやすくなりました。
2015年7月12日更新
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