兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2024年5月1日
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今月の税務 2024年5月1日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
パートナーとしての将棋
東北税理士会会報の令和6年新年号に掲載されたものです。今年が年男なので会報担当者から300時程度の内容でとの記事依頼があり、投稿したものです。
◎パートナーとしての将棋
士業を遂行していく上では、いろんな課題が待ち受けており、それに対処するため悶々とする時がある。そんな時に力になってくれるのが趣味の「将棋」です。寝る前に、月刊誌「将棋世界」の詰将棋欄で比較的簡易に解ける3手詰・5手詰に挑んでいると、不思議に悩みから解き放たれ眠くなってきます。「やった!!解けた」という自己満足感が得られるからでしょうか。不安定な心理状態から抜け出すことができます。誰でも多少の悩み事は抱えていると思います。悩みを解消するには、それなりの時間がかかり、また周囲の人々の適切なアドバイスが必要な場合があると思います。それを受け止めることができる健全な心身を保持するために、適度な休養・リフレッシュと睡眠は不可欠と思います。その意味で、趣味の将棋は、私を支えてくれる大切なパートナーです。
◎会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い
◆執行役員制度の役割と法制度との関係
最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には①取締役兼務型、②委任契約型、③雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、③雇用契約型が多そうです。
◆法人税法上の役員と執行役員
法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。
①取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
②その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者
執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、①の役員の範囲には含まれません。また②は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。
◆就任での打切支給
なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。
執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。
◎画像は、2024年3月21日ミルフォードサウンドの壮大なフィヨルドのクルーズ観光へ向かう途中、休息した場所にあった絶滅した飛べない鳥「モア」の像と撮ったものです。モアは1445年絶滅したとのことです。原因は乱獲と環境破壊とのことでした。
◎パートナーとしての将棋
士業を遂行していく上では、いろんな課題が待ち受けており、それに対処するため悶々とする時がある。そんな時に力になってくれるのが趣味の「将棋」です。寝る前に、月刊誌「将棋世界」の詰将棋欄で比較的簡易に解ける3手詰・5手詰に挑んでいると、不思議に悩みから解き放たれ眠くなってきます。「やった!!解けた」という自己満足感が得られるからでしょうか。不安定な心理状態から抜け出すことができます。誰でも多少の悩み事は抱えていると思います。悩みを解消するには、それなりの時間がかかり、また周囲の人々の適切なアドバイスが必要な場合があると思います。それを受け止めることができる健全な心身を保持するために、適度な休養・リフレッシュと睡眠は不可欠と思います。その意味で、趣味の将棋は、私を支えてくれる大切なパートナーです。
◎会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い
◆執行役員制度の役割と法制度との関係
最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には①取締役兼務型、②委任契約型、③雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、③雇用契約型が多そうです。
◆法人税法上の役員と執行役員
法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。
①取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
②その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者
執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、①の役員の範囲には含まれません。また②は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。
◆就任での打切支給
なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。
執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。
◎画像は、2024年3月21日ミルフォードサウンドの壮大なフィヨルドのクルーズ観光へ向かう途中、休息した場所にあった絶滅した飛べない鳥「モア」の像と撮ったものです。モアは1445年絶滅したとのことです。原因は乱獲と環境破壊とのことでした。
◎労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは
労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。
◆労働基準監督署の調査とは何を見る
労働基準監督署の調査は何をするのか?
1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です
2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする
3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します
労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。
労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。
◆調査される主な項目は
・事実内容や経営内容、組織図
・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無
・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿
・労働時間 労働時間管理・記録の方法
・就業規則、残業時間等協定書
・賃金に関すること、最低賃金も含む
・年次有給休暇の管理簿
・安全衛生に関する事項
・定期健康診断等健康管理 等
いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。
◎固定残業代を減額する時
◆残業時間が減って固定残業代を減額したい
働き方改革や在宅勤務などで残業時間は以前より減少傾向にあります。固定残業代を支払っている場合で残業時間の減少が続くと設定時間と実際の残業時間が合わず減額をしたいと会社側が考えた時、どのように改定をするのでしょうか。
これまで従業員が受領できていた固定残業代の金額が減少することになりますので不利益変更にあたるのではないかという問題があります。
◆最近の裁判例では
令和和3年に審判された事件ではみなし手当減額の有効性が問題となりました。この事件では、第一審では割増賃金は労働基準法第37条その他関係規定により定められた方法により算定された金額を下回らない限りこれをどのような方法で払おうとも自由であるとして、固定残業代の廃止や減額に労働者の同意は不要とされました。
しかし控訴審では本件の年俸制の合意の内容はみなし手当も含めるものであった以上、みなし手当の減額は賃金規定の定めにより可能であるとして、実際には少ない時間である等の理由で会社は自由に減額できないとして違法としています。
これはみなし手当も年俸制の一部という前提ですが、通常の月給制で残業であることが明確な固定残業代であればその削減も合法と判断される可能性はあります。
◆実際に下げるときの注意点
実際は紛争を避けるためには給与規定等で「固定残業代」は減額もできることを定めておくことが良いでしょう。「固定残業代は年度ごとに前年度の所属事業場の全従業員の時間外労働の実績により見直す」などの定めをすることです。
その後実際の残業時間が減少しているという実態を説明し固定残業代を減額変更することの同意を得ます。他の労働条件で改善できることがあれば提案したりしながらできる限り大勢の同意を得て減額するのが道筋です。給与辞令などを出し、確認のサインをとるのがよいでしょう。
◎画像は、2024年3月20日、ニュージーランドのマウントクック国立公園で、フッカーバレー半日ハイキングのした時の終着点でのものです。晴天に恵まれ、背後にマウントクックがきれいに映りました。途中氷河の陥落も観ることでできました。ゴーというすごい音が響いてきました。
労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。
◆労働基準監督署の調査とは何を見る
労働基準監督署の調査は何をするのか?
1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です
2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする
3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します
労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。
労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。
◆調査される主な項目は
・事実内容や経営内容、組織図
・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無
・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿
・労働時間 労働時間管理・記録の方法
・就業規則、残業時間等協定書
・賃金に関すること、最低賃金も含む
・年次有給休暇の管理簿
・安全衛生に関する事項
・定期健康診断等健康管理 等
いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。
◎固定残業代を減額する時
◆残業時間が減って固定残業代を減額したい
働き方改革や在宅勤務などで残業時間は以前より減少傾向にあります。固定残業代を支払っている場合で残業時間の減少が続くと設定時間と実際の残業時間が合わず減額をしたいと会社側が考えた時、どのように改定をするのでしょうか。
これまで従業員が受領できていた固定残業代の金額が減少することになりますので不利益変更にあたるのではないかという問題があります。
◆最近の裁判例では
令和和3年に審判された事件ではみなし手当減額の有効性が問題となりました。この事件では、第一審では割増賃金は労働基準法第37条その他関係規定により定められた方法により算定された金額を下回らない限りこれをどのような方法で払おうとも自由であるとして、固定残業代の廃止や減額に労働者の同意は不要とされました。
しかし控訴審では本件の年俸制の合意の内容はみなし手当も含めるものであった以上、みなし手当の減額は賃金規定の定めにより可能であるとして、実際には少ない時間である等の理由で会社は自由に減額できないとして違法としています。
これはみなし手当も年俸制の一部という前提ですが、通常の月給制で残業であることが明確な固定残業代であればその削減も合法と判断される可能性はあります。
◆実際に下げるときの注意点
実際は紛争を避けるためには給与規定等で「固定残業代」は減額もできることを定めておくことが良いでしょう。「固定残業代は年度ごとに前年度の所属事業場の全従業員の時間外労働の実績により見直す」などの定めをすることです。
その後実際の残業時間が減少しているという実態を説明し固定残業代を減額変更することの同意を得ます。他の労働条件で改善できることがあれば提案したりしながらできる限り大勢の同意を得て減額するのが道筋です。給与辞令などを出し、確認のサインをとるのがよいでしょう。
◎画像は、2024年3月20日、ニュージーランドのマウントクック国立公園で、フッカーバレー半日ハイキングのした時の終着点でのものです。晴天に恵まれ、背後にマウントクックがきれいに映りました。途中氷河の陥落も観ることでできました。ゴーというすごい音が響いてきました。
◎後継経営者による事業再構築の取組状況 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
コロナ禍以降の経営環境の劇的な変化に伴い、中小企業の後継経営者には経営環境の変化に的確に対応しつつ、事業承継を契機に成長分野に向けた大胆な事業再構築を図ることが求められています。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、事業承継を契機とした事業再構築の取組み状況に関連したアンケート調査の分析を行っています。
まず、後継者による事業再構築(新たな製品を製造又は新たな商品若しくはサービスを提供すること、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更すること)の取組み状況についてみると、約6割の企業が事業承継を機に事業再構築に取組んでいることがわかります。
次に、事業再構築が売上高・付加価値額・従業員数に与える効果についてみると、事業再構築が売上高・付加価値額・従業員数の増加に「大きく寄与した」、「ある程度寄与した」と回答した割合の合計が、売上高、付加価値額についてはいずれも7割を超えており、従業員数についても4割を超えています。このことから事業承継を機に事業再構築に取組んだことで、売上高や付加価値額といった企業パフォーマンスを向上させている企業が存在することがわかります。
さらに、売上高・付加価値額・従業員数以外で、事業再構築が企業に与える効果について回答割合の高い順にみると、「取引先の増加(56.9%)」、「既存事業とのシナジー発揮(38.3%)」、「経営者としての知識・スキルの養成(31.8%)」、「新しい技術・ノウハウの獲得(31.6%)」となっています。
このように、事業再構築によって新しい取引先の創出や自社事業の強化、後継者が経営者として成長する機会の創出などの効果がもたらされるのです。
では、後継経営者による事業再構築の取組みは具体的にどのように行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、事業承継を契機として、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進した企業の事例として紹介された、小柳建設株式会社(新潟県三条市)の取組みについてみていきましょう。
小柳建設株式会社は、土木・建築事業のほか浚渫事業なども手掛ける総合建設業者です。3代目の現社長が2008年に入社した当時は、当時は、業務の大半が属人化され情報やノウハウが社内で十分に共有されていませんでした。また、社内の情報は全て紙で管理されており、従業員一人一人の残業時間の多さも課題となっていました。そこで現社長は社内の改革に着手することを決めました。
そこでまず、社内を複数のチームに分け、チーム単位で経営計画、実績管理、人事育成までを独立採算で行う制度を導入し、各従業員の採算意識を高めていきました。2014年に社長に就任した後は、基幹システムのフルクラウド化に取組みました。オンライン上で時間や場所の制約を受けず社員が働ける環境を整えるとともに、社内の情報共有を円滑に行える共通のプラットフォームを作り、業務の効率化や属人化の解消を図りました。
一連の取組みの成果により業務の効率化が進んだ結果、残業時間が大幅に減少するとともに営業利益率が大幅に上昇しました。社員の意識も変化し、目標達成に向けて社員同士で情報を共有し助け合う組織風土が醸成されました。
このように、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進により従業員同士が助け合い、新しい挑戦を積極的に受け入れる組織風土が定着していったのです。
◎画像は、2024年3月19日マウントクック遊覧飛行機内から「マウントクック頂上附近」を撮ったものです。頂上のすぐ近くまで飛行してくれました。最高の景色が観れました。旅っていいですね。
コロナ禍以降の経営環境の劇的な変化に伴い、中小企業の後継経営者には経営環境の変化に的確に対応しつつ、事業承継を契機に成長分野に向けた大胆な事業再構築を図ることが求められています。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、事業承継を契機とした事業再構築の取組み状況に関連したアンケート調査の分析を行っています。
まず、後継者による事業再構築(新たな製品を製造又は新たな商品若しくはサービスを提供すること、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更すること)の取組み状況についてみると、約6割の企業が事業承継を機に事業再構築に取組んでいることがわかります。
次に、事業再構築が売上高・付加価値額・従業員数に与える効果についてみると、事業再構築が売上高・付加価値額・従業員数の増加に「大きく寄与した」、「ある程度寄与した」と回答した割合の合計が、売上高、付加価値額についてはいずれも7割を超えており、従業員数についても4割を超えています。このことから事業承継を機に事業再構築に取組んだことで、売上高や付加価値額といった企業パフォーマンスを向上させている企業が存在することがわかります。
さらに、売上高・付加価値額・従業員数以外で、事業再構築が企業に与える効果について回答割合の高い順にみると、「取引先の増加(56.9%)」、「既存事業とのシナジー発揮(38.3%)」、「経営者としての知識・スキルの養成(31.8%)」、「新しい技術・ノウハウの獲得(31.6%)」となっています。
このように、事業再構築によって新しい取引先の創出や自社事業の強化、後継者が経営者として成長する機会の創出などの効果がもたらされるのです。
では、後継経営者による事業再構築の取組みは具体的にどのように行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、事業承継を契機として、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進した企業の事例として紹介された、小柳建設株式会社(新潟県三条市)の取組みについてみていきましょう。
小柳建設株式会社は、土木・建築事業のほか浚渫事業なども手掛ける総合建設業者です。3代目の現社長が2008年に入社した当時は、当時は、業務の大半が属人化され情報やノウハウが社内で十分に共有されていませんでした。また、社内の情報は全て紙で管理されており、従業員一人一人の残業時間の多さも課題となっていました。そこで現社長は社内の改革に着手することを決めました。
そこでまず、社内を複数のチームに分け、チーム単位で経営計画、実績管理、人事育成までを独立採算で行う制度を導入し、各従業員の採算意識を高めていきました。2014年に社長に就任した後は、基幹システムのフルクラウド化に取組みました。オンライン上で時間や場所の制約を受けず社員が働ける環境を整えるとともに、社内の情報共有を円滑に行える共通のプラットフォームを作り、業務の効率化や属人化の解消を図りました。
一連の取組みの成果により業務の効率化が進んだ結果、残業時間が大幅に減少するとともに営業利益率が大幅に上昇しました。社員の意識も変化し、目標達成に向けて社員同士で情報を共有し助け合う組織風土が醸成されました。
このように、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進により従業員同士が助け合い、新しい挑戦を積極的に受け入れる組織風土が定着していったのです。
◎画像は、2024年3月19日マウントクック遊覧飛行機内から「マウントクック頂上附近」を撮ったものです。頂上のすぐ近くまで飛行してくれました。最高の景色が観れました。旅っていいですね。
2024年4月3日更新
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