兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
士業従事26年
◎令和5年4月で税理士・社会保険労務士業務に従事した期間が26年に達しました。また行政書士業務に従事した期間は23年に達しました。学卒後民間企業勤務を2年半、国家公務員税務職員を18年経験しての士業開業でした。士業に従事して良かったと思えることは、①お客様から報酬をいただく身でありながら、仕事の成果を感謝されること。②感謝されることから更に学習意欲が湧き出、結果としてより進化した分野まで勉強したい気持ちになること。③定年がなく、自己裁量で業務をコントロールできること。④仕事をしたご褒美として、好きな旅ができる時間を持てること。等々です。これからの士業生活も、お客様に喜んでいただけるよう自己研鑽に励むとともに、ご褒美の旅行も楽しんでいきたいと思う。
◎昨年の実質賃金0.9%減額
◆現金給与総額は-----毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報により昨年支払われた現金給与総額と実質賃金との関係を見てみると、現金給与総額は前年比2.1%増の326,157円となり1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。所定内給与で見ると一般労働者は318,904円、1.3%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,242円、1.6%増です。
◆実質賃金は-----一方物価の変動を反映した実質賃金は前年比0.9%減少と2年ぶりのマイナスとなりました。現金給与総額はコロナ禍で落ち込んだ経済の回復を背景に2.1%増加しました。給与総額のうち基本給に当たる所定内給与は1.2%増、残業代などの所定外給与は5%増となりました。賞与などについては5.1%増と大きく伸びています。しかし、賃金の実質水準を算出する指標となる物価が3.0%の上昇となったため実質賃金はマイナスとなりました。 働いている形態で見ると正社員等一般労働者の給与総額は2.3%増、パートタイム労働者は2.6%増でした。コロナ禍で落ち込んでいたボーナスが4年ぶりに増加するなど給与は増加傾向にありますが、物価の上昇に追い付いていません。
◆労働時間と雇用状況はどう変化?---- 労働者一人平均の総実労働時間は昨年比0.1%増の136.2時間でした。そのうち所定内労働時間は0.3%減の126.1時間、所定外労働時間は4.6%増の10.1時間となりました。 雇用状況では常用雇用者は昨年比0.9%増の5,134万2千人でした。就業形態別に見ると一般労働者は0.5%増の3,513万人、パートタイム労働者は1.9%増の1,621万2千人でした。 賃上げして従業員に報いたいという気もちは経営者の変わらぬ思いでしょう。しかし物価上昇に追い付かない状況ではなかなか経営努力が目に見えにくいということかもしれません。
◎なぜ求人募集を出しても採用できないのか
◆採用活動が増加-----新型コロナの収束も見え、採用活動が活発になってきました。しかし求人を出しても採用できないという話や、昔は採用できたのにということをよく聞きます。今と昔、何が変わって、どうすれば採用ができるのかを考察します。
◆一番の要因はこどもの数が減ったこと---- どのぐらい減ったのか見てみましょう。成人になった人数と生まれた赤ちゃんの人数を見れば簡易的にわかります。
2002年の成人…152万人 2022年の成人…120万人 2021年に生まれた赤ちゃん…81万人
ここから見えてくるのは20年で30万人~40万人、労働市場に入ってくる人口が減っていることがわかります。少なくなっている中で人材を取り合うのですから昔より採用難度は高まっています。
◆成功する採用の根本とは-----成功する採用はたった2要素で決まります。「見られる場所に掲載して」「応募される募集を出す」、この2要素です。「見られる場所に掲載」といっても意外にできていないことが多いのです。単純にハローワークに出していませんか? ハローワークが良くないということではありません。自分の求めている人材がハローワーク求人を見ているか考えることが重要です。基本的には月間閲覧数が多いであろう媒体に出すことが応募期待値を高めます。
2つめの「応募される求人募集を出す」とは、「求職者目線に立っているか」が重要です。単に給料と勤務時間と仕事内容を書いているだけになっていませんか? 求職者が職を変えるときは今の職で満足していなくて変化を求めているときです。その変化を自社なら実現できるよとアピールすることが必要です。具体的には
①会社の未来が描かれていること⇒ないと変化が実現できるかわからない
②具体的表現で書くこと⇒抽象表現だとよくわからず離脱される
③働く側のメリットを書く⇒ないと何でわざわざ転職するの?となり離脱される
上記はお金をかけずにできることばかりです。採用を成功させてこそ企業の未来の成長になることでしょう。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコ「カッパドキアでの気球体験」です。大地いっぱいに広がる褐色の世界は絶景でした。旅っていいですね!!!!!
◎昨年の実質賃金0.9%減額
◆現金給与総額は-----毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報により昨年支払われた現金給与総額と実質賃金との関係を見てみると、現金給与総額は前年比2.1%増の326,157円となり1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。所定内給与で見ると一般労働者は318,904円、1.3%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,242円、1.6%増です。
◆実質賃金は-----一方物価の変動を反映した実質賃金は前年比0.9%減少と2年ぶりのマイナスとなりました。現金給与総額はコロナ禍で落ち込んだ経済の回復を背景に2.1%増加しました。給与総額のうち基本給に当たる所定内給与は1.2%増、残業代などの所定外給与は5%増となりました。賞与などについては5.1%増と大きく伸びています。しかし、賃金の実質水準を算出する指標となる物価が3.0%の上昇となったため実質賃金はマイナスとなりました。 働いている形態で見ると正社員等一般労働者の給与総額は2.3%増、パートタイム労働者は2.6%増でした。コロナ禍で落ち込んでいたボーナスが4年ぶりに増加するなど給与は増加傾向にありますが、物価の上昇に追い付いていません。
◆労働時間と雇用状況はどう変化?---- 労働者一人平均の総実労働時間は昨年比0.1%増の136.2時間でした。そのうち所定内労働時間は0.3%減の126.1時間、所定外労働時間は4.6%増の10.1時間となりました。 雇用状況では常用雇用者は昨年比0.9%増の5,134万2千人でした。就業形態別に見ると一般労働者は0.5%増の3,513万人、パートタイム労働者は1.9%増の1,621万2千人でした。 賃上げして従業員に報いたいという気もちは経営者の変わらぬ思いでしょう。しかし物価上昇に追い付かない状況ではなかなか経営努力が目に見えにくいということかもしれません。
◎なぜ求人募集を出しても採用できないのか
◆採用活動が増加-----新型コロナの収束も見え、採用活動が活発になってきました。しかし求人を出しても採用できないという話や、昔は採用できたのにということをよく聞きます。今と昔、何が変わって、どうすれば採用ができるのかを考察します。
◆一番の要因はこどもの数が減ったこと---- どのぐらい減ったのか見てみましょう。成人になった人数と生まれた赤ちゃんの人数を見れば簡易的にわかります。
2002年の成人…152万人 2022年の成人…120万人 2021年に生まれた赤ちゃん…81万人
ここから見えてくるのは20年で30万人~40万人、労働市場に入ってくる人口が減っていることがわかります。少なくなっている中で人材を取り合うのですから昔より採用難度は高まっています。
◆成功する採用の根本とは-----成功する採用はたった2要素で決まります。「見られる場所に掲載して」「応募される募集を出す」、この2要素です。「見られる場所に掲載」といっても意外にできていないことが多いのです。単純にハローワークに出していませんか? ハローワークが良くないということではありません。自分の求めている人材がハローワーク求人を見ているか考えることが重要です。基本的には月間閲覧数が多いであろう媒体に出すことが応募期待値を高めます。
2つめの「応募される求人募集を出す」とは、「求職者目線に立っているか」が重要です。単に給料と勤務時間と仕事内容を書いているだけになっていませんか? 求職者が職を変えるときは今の職で満足していなくて変化を求めているときです。その変化を自社なら実現できるよとアピールすることが必要です。具体的には
①会社の未来が描かれていること⇒ないと変化が実現できるかわからない
②具体的表現で書くこと⇒抽象表現だとよくわからず離脱される
③働く側のメリットを書く⇒ないと何でわざわざ転職するの?となり離脱される
上記はお金をかけずにできることばかりです。採用を成功させてこそ企業の未来の成長になることでしょう。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコ「カッパドキアでの気球体験」です。大地いっぱいに広がる褐色の世界は絶景でした。旅っていいですね!!!!!
◎賃上げはどこまで行うか
◆賃上げをするかしないか、必要なのか-----毎年春闘のころになると賃上げの話題を耳にすることが増えますが、今年はコロナ縮小、物価高もあり2023年1月に経団連が「賃上げは企業の責務」というメッセージを出し「物価高に負けない賃上げを目指す」という方針を掲げました。どこまで賃上げに取り組むかは各企業によってまちまちですが、人件費負担を考えるのであれば賃上げの検討前に自社の人件費が適正な水準にあるのかを「労働分配率」で確認してみてはどうでしょうか。
◆労働分配率の計算方法や適正な数値-----業種業態によって異なっています。
①労働分配率=人件費÷付加価値
②付加価値の算出
●控除方式:主に製造業で使用
付加価値=売上高-外部購入価値(製品仕入高、直接材料費、外注加工費等)
●加算方式:主に非製造業で使用
付加価値=経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費
平均的な労働分配率や付加価値は、経済産業省「企業活動基本調査」の業種別データを参考にしてください。自社の3~5年程度の労働分配率を計算し適正と思われる利益の年度を基準にするとよいでしょう。
◆賃上げの2つの種類-----①定期昇給は企業の決める賃金テーブルに基づき賃金が従業員の年齢や勤続年数で自動的に昇給する。昨今は成果が反映されないので各企業で見直しされています
②ベースアップは賃金テーブルそのものを書き換えて全従業員の給与水準を一斉に引き上げることを言います。
◆賞与・退職金に跳ね返らない方法------昇給を賞与や退職金に連動しないようにするには賞与は基本給非連動型で業績連動型として業績指標を反映。退職金については定額制、別メニュー方式、他に成果を反映にさせるにはポイント制になるでしょう。また、社会保険料も賃上げで上がるので考慮しておかなくてはなりません。賃上げした時は以後の人件費は増大するので足元の業績が良かった時でも利益分配は昇給でなく賞与で報いるということもあります。賃上げ前にメリット・デメリット、業績などに見合った適切な方法を選択しましょう。
◎社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
◆「年収130万円の壁」が国会で議論される
岸田総理大臣は、今年2月の衆議院予算委員会で「年収130万円の壁」について、「制度を見直す。どんな対応が出来るのか、幅広く検討する」と発言しました。
「年収130万円の壁」とは、社会保険被保険者である給与所得者の配偶者については給与所得者が負担する保険料のみで、配偶者の健康保険料及び国民年金保険料まで賄われるという年収の分岐点のことです。
社会保険の扶養から外れないよう、配偶者のパート社員が就業調整することによる人手不足への影響が問題とされています。
昨年10月以降、社会保険被保険者101人以上の企業では、①週の所定労働20時間以上、②月額賃金8.8万円(年約106万円)以上、③2か月以上雇用の見込、④学生でない、の4つの条件を満たす場合、パート社員自ら社会保険被保険者となり、社会保険の扶養から外されています(来年10月以降51人以上企業に拡大予定)。
◆通勤手当等も年収に含みます!
社会保険の年収には、通勤手当や家族手当、住宅手当、物価上昇で支給される物価手当等も含まれます。
通勤手当を支給されているパート社員は多いと思いますが、通勤手当を除いて年収130万円未満でも、含めると 年収130万円を超える場合、扶養から外れてしまいます。
年収130万円(標準報酬月額11万円)の場合、健康保険料は月約6,600円(介護保険料含む)、厚生年金保険料は約1万円の自己負担増(給与控除)となります。
◆60歳以上・障がい者は「180万円の壁」
意外と見落とされやすいのが、60歳以上や障がい者の方は、年収130万円ではなく、年収180万円まで社会保険上の扶養に入れる「180万円の壁」とされています。
社会保険料負担に関しては、高齢者や障がい者の雇用は、企業に有利となります。
なお、被扶養者は被保険者の年収の半分未満という条件もあり、扶養する方の年収が低い場合は、注意が必要です。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコの世界遺産「エフェソス遺跡」です。
エフェソス-----エフェソスは、トルコ西部の小アジアの古代都市で、現在のイズミル県のセルチュク近郊に位置している。古典ギリシア語読みではエペソス、エフェソ、エペソとも表記され、現在はトルコ語でエフェス(Efes)とも呼ばれる。アルテミス崇拝で知られたギリシア人都市であったが、のちにキリスト教を受容し、新約聖書にもエフェソの信徒への手紙がある。
現在は遺跡が残っているのみである。もとは港湾都市であったが、土砂の堆積により現在は海岸から離れている。2015年に世界遺産リストに登録された。
◆賃上げをするかしないか、必要なのか-----毎年春闘のころになると賃上げの話題を耳にすることが増えますが、今年はコロナ縮小、物価高もあり2023年1月に経団連が「賃上げは企業の責務」というメッセージを出し「物価高に負けない賃上げを目指す」という方針を掲げました。どこまで賃上げに取り組むかは各企業によってまちまちですが、人件費負担を考えるのであれば賃上げの検討前に自社の人件費が適正な水準にあるのかを「労働分配率」で確認してみてはどうでしょうか。
◆労働分配率の計算方法や適正な数値-----業種業態によって異なっています。
①労働分配率=人件費÷付加価値
②付加価値の算出
●控除方式:主に製造業で使用
付加価値=売上高-外部購入価値(製品仕入高、直接材料費、外注加工費等)
●加算方式:主に非製造業で使用
付加価値=経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費
平均的な労働分配率や付加価値は、経済産業省「企業活動基本調査」の業種別データを参考にしてください。自社の3~5年程度の労働分配率を計算し適正と思われる利益の年度を基準にするとよいでしょう。
◆賃上げの2つの種類-----①定期昇給は企業の決める賃金テーブルに基づき賃金が従業員の年齢や勤続年数で自動的に昇給する。昨今は成果が反映されないので各企業で見直しされています
②ベースアップは賃金テーブルそのものを書き換えて全従業員の給与水準を一斉に引き上げることを言います。
◆賞与・退職金に跳ね返らない方法------昇給を賞与や退職金に連動しないようにするには賞与は基本給非連動型で業績連動型として業績指標を反映。退職金については定額制、別メニュー方式、他に成果を反映にさせるにはポイント制になるでしょう。また、社会保険料も賃上げで上がるので考慮しておかなくてはなりません。賃上げした時は以後の人件費は増大するので足元の業績が良かった時でも利益分配は昇給でなく賞与で報いるということもあります。賃上げ前にメリット・デメリット、業績などに見合った適切な方法を選択しましょう。
◎社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
◆「年収130万円の壁」が国会で議論される
岸田総理大臣は、今年2月の衆議院予算委員会で「年収130万円の壁」について、「制度を見直す。どんな対応が出来るのか、幅広く検討する」と発言しました。
「年収130万円の壁」とは、社会保険被保険者である給与所得者の配偶者については給与所得者が負担する保険料のみで、配偶者の健康保険料及び国民年金保険料まで賄われるという年収の分岐点のことです。
社会保険の扶養から外れないよう、配偶者のパート社員が就業調整することによる人手不足への影響が問題とされています。
昨年10月以降、社会保険被保険者101人以上の企業では、①週の所定労働20時間以上、②月額賃金8.8万円(年約106万円)以上、③2か月以上雇用の見込、④学生でない、の4つの条件を満たす場合、パート社員自ら社会保険被保険者となり、社会保険の扶養から外されています(来年10月以降51人以上企業に拡大予定)。
◆通勤手当等も年収に含みます!
社会保険の年収には、通勤手当や家族手当、住宅手当、物価上昇で支給される物価手当等も含まれます。
通勤手当を支給されているパート社員は多いと思いますが、通勤手当を除いて年収130万円未満でも、含めると 年収130万円を超える場合、扶養から外れてしまいます。
年収130万円(標準報酬月額11万円)の場合、健康保険料は月約6,600円(介護保険料含む)、厚生年金保険料は約1万円の自己負担増(給与控除)となります。
◆60歳以上・障がい者は「180万円の壁」
意外と見落とされやすいのが、60歳以上や障がい者の方は、年収130万円ではなく、年収180万円まで社会保険上の扶養に入れる「180万円の壁」とされています。
社会保険料負担に関しては、高齢者や障がい者の雇用は、企業に有利となります。
なお、被扶養者は被保険者の年収の半分未満という条件もあり、扶養する方の年収が低い場合は、注意が必要です。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコの世界遺産「エフェソス遺跡」です。
エフェソス-----エフェソスは、トルコ西部の小アジアの古代都市で、現在のイズミル県のセルチュク近郊に位置している。古典ギリシア語読みではエペソス、エフェソ、エペソとも表記され、現在はトルコ語でエフェス(Efes)とも呼ばれる。アルテミス崇拝で知られたギリシア人都市であったが、のちにキリスト教を受容し、新約聖書にもエフェソの信徒への手紙がある。
現在は遺跡が残っているのみである。もとは港湾都市であったが、土砂の堆積により現在は海岸から離れている。2015年に世界遺産リストに登録された。
◎カスタマーハラスメントが増えている
◆顧客や取引先の著しい迷惑行為-----厚生労働省ではカスタマーハラスメントについて「顧客や取引先のクレームや言動のうち、要求の妥当性を欠いたり態度が社会通念上ふさわしくなかったりして労働環境が害されるもの」をカスハラと定義しています。昨年12月に公表された連合の調査によるとカスハラで一番多いのは「暴言」55.3%、次に「説教など権威的な態度」46.7%だそうです。
◆カスハラは増えているが取り組みは遅い-----同調査は最近5年間で発生件数が増えたと回答した人は36.9%あり、人手不足によるサービスの変化や低下、中でも「コロナで発生件数が増えた」と答えたのは22年11月では23.1%ありました。コロナ禍のストレスで怒りの沸点の低下が挙げられます。カスハラが発生するきっかけは、勘違い、嫌がらせ、商品・サービスへの不満もありますが「制度上の不備」との回答も16.3%あり、それは「不備な体制や制度の放置」でもあり、会社の責任もあるということを言っているようです。20年10月の厚労省の調査では約6千社のうちカスハラの取り組みを「特にしていない」企業は57.3%で「顧客の理不尽な要望への対応も優れたサービスへの一環として我慢して見逃してる企業も多い」とのことです。カスハラの取り組みが進まない要因は、多頻度、長時間などのクレーム等、どこからがカスハラなのか難しく対策の立て方にもわかりにくい面があることです。
◆日常にある出来事として体制整備-----カスハラを受けた人は「心身に不調をきたした」26.7%、「仕事を辞めた・変えた」10.5%などの回答もあります。カスハラにより従業員のストレスが高まって心身に不調を来たし、業務が行えなくなる様子などを見た他の従業員が辞めてしまう、そのような情報が広まり採用難になるといった悪循環に陥らないようにしたいものです。カスハラを放置せず発生した場合の相談窓口、カスハラの判断基準、社内規定、対策マニュアル整備等を進めると同時にクレームに1人で対処せず初期対応の重要性を指摘し会社と情報を共有することが大事です。
◎インボイス制度の2割特例
令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。
◆納税額は簡便な計算で算出-----2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。
◆対象期間は3年間-----2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。
◆適用要件-----2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。 また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。
◆2割特例の適用は申告書に付記でOK-----原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。
◆2割特例の適用期間が終わったら-----2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコのパムッカレです。石灰岩の上に立っています。
◆顧客や取引先の著しい迷惑行為-----厚生労働省ではカスタマーハラスメントについて「顧客や取引先のクレームや言動のうち、要求の妥当性を欠いたり態度が社会通念上ふさわしくなかったりして労働環境が害されるもの」をカスハラと定義しています。昨年12月に公表された連合の調査によるとカスハラで一番多いのは「暴言」55.3%、次に「説教など権威的な態度」46.7%だそうです。
◆カスハラは増えているが取り組みは遅い-----同調査は最近5年間で発生件数が増えたと回答した人は36.9%あり、人手不足によるサービスの変化や低下、中でも「コロナで発生件数が増えた」と答えたのは22年11月では23.1%ありました。コロナ禍のストレスで怒りの沸点の低下が挙げられます。カスハラが発生するきっかけは、勘違い、嫌がらせ、商品・サービスへの不満もありますが「制度上の不備」との回答も16.3%あり、それは「不備な体制や制度の放置」でもあり、会社の責任もあるということを言っているようです。20年10月の厚労省の調査では約6千社のうちカスハラの取り組みを「特にしていない」企業は57.3%で「顧客の理不尽な要望への対応も優れたサービスへの一環として我慢して見逃してる企業も多い」とのことです。カスハラの取り組みが進まない要因は、多頻度、長時間などのクレーム等、どこからがカスハラなのか難しく対策の立て方にもわかりにくい面があることです。
◆日常にある出来事として体制整備-----カスハラを受けた人は「心身に不調をきたした」26.7%、「仕事を辞めた・変えた」10.5%などの回答もあります。カスハラにより従業員のストレスが高まって心身に不調を来たし、業務が行えなくなる様子などを見た他の従業員が辞めてしまう、そのような情報が広まり採用難になるといった悪循環に陥らないようにしたいものです。カスハラを放置せず発生した場合の相談窓口、カスハラの判断基準、社内規定、対策マニュアル整備等を進めると同時にクレームに1人で対処せず初期対応の重要性を指摘し会社と情報を共有することが大事です。
◎インボイス制度の2割特例
令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。
◆納税額は簡便な計算で算出-----2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。
◆対象期間は3年間-----2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。
◆適用要件-----2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。 また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。
◆2割特例の適用は申告書に付記でOK-----原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。
◆2割特例の適用期間が終わったら-----2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。
◎画像は2023年3月に訪問したトルコのパムッカレです。石灰岩の上に立っています。
2023年5月3日更新
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