兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
東北税理士会からの表彰状
◎東北税理士会からの表彰状
東北税理士会から令和5年6月19日付表彰状を受領した。文言は、「あなたは永年にわたり税理士業務に従事されその職責を果たし税理士業務の発展に多大の貢献をされました よってここに表彰します」であった。税理士業務を25年営み会費の滞納等がなければいただける表彰とのことであった。顧みれば、平成9年の開業から山あり谷ありで無我夢中の26年間であった。試験合格後の実務での歩み方こそが成功・不成功の分かれ道になると思う。私にとって士業試験でお世話になったTACの前社長斎藤博明さんのツイートは大変参考になっている。前向きに生きていく指針にもなっている。その一部を以下に記載する。
◎他の人にない「人生を開く鍵」を身につける。その鍵を手に入れたら、どの方向で何をするかを考え、人の数倍も努力して行動し、その分野で一流になる。
◎埋没原価(サンク・コスト)の概念で人生を生きる。過去は変えられないが、現在どう生きるかで未来は如何様にも変えることができる。
◎逆境がやってきたら、神様からのプレゼントをもらったと思う。逆境がきたお蔭で自分を変えることができる。
◎給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
◆給与引き上げ企業3年ぶりに半数を上回る
日本政策金融公庫は「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果を発表しました。13,266社対象に回答は5,473社となっています。
2022年12月の正社員の給与水準を見ると「上昇」と答えた企業割合は53.1%、前年41.1%から12.0ポイント上昇しました。
業種別では、情報通信業(63.8%)、水運業(58.5%)、建設業(55.1%)等が上昇の割合が高くなっています。23年の見通しは「上昇」と回答した企業が53.3%となっています。
正社員給与水準の引き上げの背景は「自社の業績が改善」と回答した企業割合が27.2%と最も高く、次いで「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)でした。
◆賃金総額でも「増加」が半数超え
22年12月の賃金総額を見ると「増加」と回答した企業割合が59.7%、「ほとんど変わらない」は29.2%、「減少」は11%となっています。「増加」の割合は21年実績(49.3%)から10.4ポイント上昇しました。23年見通しを見ると「増加」と回答した企業割合は60.5%となっています。
賞与の支給月数を見ると「増加」と回答した企業割合は31.3%、「変わらない」は48.5%となっています。「増加」の割合は21年実績(30.5%)から8ポイント上昇しています。業種別に見ると倉庫業(43.8%)、宿泊・飲食サービス業(37.7%)、卸売業(34.9%)などで「増加」の割合が高くなっています。
◆2023年版中小企業白書・小規模企業白書
別の調査を見てみると日本商工会議所の観測調査では、①中小企業の賃上げの動きは進みつつあるものの賃上げが難しい企業も一定程度存在する。②賃上げを促進する原資を確保する上でも、取引適正化などを通じた価格転嫁力の向上とともに生産性向上に向けた投資を行うことが重要である。
商工リサーチの「中小企業が直面する経営課題アンケート」では、①物価高騰により中小企業は収益減少の影響を受けている、②値上げだけでなく経費削減や業務効率化による収益力向上に取り組んでいる。
中小企業は賃上げ分を確保するために非常な努力を続けているということでしょう。
◎画像は令和5年6月18日に訪問した鳥取県大山の「木谷沢渓流」です。心身がが癒される時を過ごすことができました。
東北税理士会から令和5年6月19日付表彰状を受領した。文言は、「あなたは永年にわたり税理士業務に従事されその職責を果たし税理士業務の発展に多大の貢献をされました よってここに表彰します」であった。税理士業務を25年営み会費の滞納等がなければいただける表彰とのことであった。顧みれば、平成9年の開業から山あり谷ありで無我夢中の26年間であった。試験合格後の実務での歩み方こそが成功・不成功の分かれ道になると思う。私にとって士業試験でお世話になったTACの前社長斎藤博明さんのツイートは大変参考になっている。前向きに生きていく指針にもなっている。その一部を以下に記載する。
◎他の人にない「人生を開く鍵」を身につける。その鍵を手に入れたら、どの方向で何をするかを考え、人の数倍も努力して行動し、その分野で一流になる。
◎埋没原価(サンク・コスト)の概念で人生を生きる。過去は変えられないが、現在どう生きるかで未来は如何様にも変えることができる。
◎逆境がやってきたら、神様からのプレゼントをもらったと思う。逆境がきたお蔭で自分を変えることができる。
◎給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
◆給与引き上げ企業3年ぶりに半数を上回る
日本政策金融公庫は「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果を発表しました。13,266社対象に回答は5,473社となっています。
2022年12月の正社員の給与水準を見ると「上昇」と答えた企業割合は53.1%、前年41.1%から12.0ポイント上昇しました。
業種別では、情報通信業(63.8%)、水運業(58.5%)、建設業(55.1%)等が上昇の割合が高くなっています。23年の見通しは「上昇」と回答した企業が53.3%となっています。
正社員給与水準の引き上げの背景は「自社の業績が改善」と回答した企業割合が27.2%と最も高く、次いで「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)でした。
◆賃金総額でも「増加」が半数超え
22年12月の賃金総額を見ると「増加」と回答した企業割合が59.7%、「ほとんど変わらない」は29.2%、「減少」は11%となっています。「増加」の割合は21年実績(49.3%)から10.4ポイント上昇しました。23年見通しを見ると「増加」と回答した企業割合は60.5%となっています。
賞与の支給月数を見ると「増加」と回答した企業割合は31.3%、「変わらない」は48.5%となっています。「増加」の割合は21年実績(30.5%)から8ポイント上昇しています。業種別に見ると倉庫業(43.8%)、宿泊・飲食サービス業(37.7%)、卸売業(34.9%)などで「増加」の割合が高くなっています。
◆2023年版中小企業白書・小規模企業白書
別の調査を見てみると日本商工会議所の観測調査では、①中小企業の賃上げの動きは進みつつあるものの賃上げが難しい企業も一定程度存在する。②賃上げを促進する原資を確保する上でも、取引適正化などを通じた価格転嫁力の向上とともに生産性向上に向けた投資を行うことが重要である。
商工リサーチの「中小企業が直面する経営課題アンケート」では、①物価高騰により中小企業は収益減少の影響を受けている、②値上げだけでなく経費削減や業務効率化による収益力向上に取り組んでいる。
中小企業は賃上げ分を確保するために非常な努力を続けているということでしょう。
◎画像は令和5年6月18日に訪問した鳥取県大山の「木谷沢渓流」です。心身がが癒される時を過ごすことができました。
◎デジタルインボイスとは
いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始されますが、現在、紙の請求書に代わるデジタルインボイスの導入に注目が集まっております。
デジタルインボイスとは、仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書(インボイス)を電子データ化したものをいいます。
具体的には、紙の請求書に代わり、光ディスクや磁気テープ等の記録用の媒体による提供の他、EDI取引、電子メール、Webサイトなどの電磁的方式により取引情報を授受する電子取引で交付された適格請求書(インボイス)が該当します。
現行、消費税の仕入税額控除を行うためには、「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載がある請求書を受領し保存していれば、免税事業者との取引においても仕入税額控除を受けることができます。
しかし、インボイス制度が始まりますと、適格請求書発行事業者が発行した請求書のみが仕入税額控除の計算対象となり、それ以外(免税事業者など)の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
この適格請求書を取り扱うことによって、買手側・売手側双方にこれまでにない業務負荷が発生することが懸念されております。
例えば、買手側は仕入税額控除を受けるために税区分ごとに会計処理を行い、税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければなりません。
一方、売手側も、適格請求書発行事業者の登録や、請求書には登録番号や適用税率と税率ごとの消費税額の表示を求められるなどの対応が必要になります。
デジタルインボイスは、電子帳簿保存法に準じて保存しなければならなりませんが、これにより、請求書を発行する側は、その発行から入金消込、受け取る側は、請求内容の確認から支払いといった双方の業務プロセスにおいて、作業工程や時間の短縮、さらには品質向上などに寄与できるものとして期待されております。
そして、その利用には、グローバルな標準仕様の「Peppol(ペポル)」をベースに、デジタル庁が日本の標準仕様を策定しております。
すでに政府と会計システムなどを手がける民間企業団体が、協議を開始し、インボイス制度開始に向けて企業間でやり取りする請求書の完全なデジタル化・電子インボイス化の導入検討を始めております。
今後の動向に注目です。
◎電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正
◆改正された電子取引データ保存
令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。
◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。
◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。
◎画像は5年6月18日に訪問した大山の木谷沢渓流入り口付近です。後方に写る山が「大山」です。
いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始されますが、現在、紙の請求書に代わるデジタルインボイスの導入に注目が集まっております。
デジタルインボイスとは、仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書(インボイス)を電子データ化したものをいいます。
具体的には、紙の請求書に代わり、光ディスクや磁気テープ等の記録用の媒体による提供の他、EDI取引、電子メール、Webサイトなどの電磁的方式により取引情報を授受する電子取引で交付された適格請求書(インボイス)が該当します。
現行、消費税の仕入税額控除を行うためには、「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載がある請求書を受領し保存していれば、免税事業者との取引においても仕入税額控除を受けることができます。
しかし、インボイス制度が始まりますと、適格請求書発行事業者が発行した請求書のみが仕入税額控除の計算対象となり、それ以外(免税事業者など)の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
この適格請求書を取り扱うことによって、買手側・売手側双方にこれまでにない業務負荷が発生することが懸念されております。
例えば、買手側は仕入税額控除を受けるために税区分ごとに会計処理を行い、税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければなりません。
一方、売手側も、適格請求書発行事業者の登録や、請求書には登録番号や適用税率と税率ごとの消費税額の表示を求められるなどの対応が必要になります。
デジタルインボイスは、電子帳簿保存法に準じて保存しなければならなりませんが、これにより、請求書を発行する側は、その発行から入金消込、受け取る側は、請求内容の確認から支払いといった双方の業務プロセスにおいて、作業工程や時間の短縮、さらには品質向上などに寄与できるものとして期待されております。
そして、その利用には、グローバルな標準仕様の「Peppol(ペポル)」をベースに、デジタル庁が日本の標準仕様を策定しております。
すでに政府と会計システムなどを手がける民間企業団体が、協議を開始し、インボイス制度開始に向けて企業間でやり取りする請求書の完全なデジタル化・電子インボイス化の導入検討を始めております。
今後の動向に注目です。
◎電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正
◆改正された電子取引データ保存
令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。
◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。
◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。
◎画像は5年6月18日に訪問した大山の木谷沢渓流入り口付近です。後方に写る山が「大山」です。
◎正しい残業の考え方
◆残業は法律違反?
労働基準法32条では「会社は1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働をさせてはならない」と規定しています。
したがって労働基準法の大原則に立ち返るならば、1日8時間又は1週間に40時間を超える労働いわゆる残業(時間外・休日労働)は法律違反になります。しかし実社会では残業は普通に行われています。これらの会社は労働基準法違反を犯しているのでしょうか? 当然そんなことはありません。その理由を見ていきましょう。
◆残業が認められる法的根拠
会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。
①雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
②労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
③36協定の締結と労基署への届け出
ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。
なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。
また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。
◎消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
◆インボイス制度負担軽減措置の2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。
この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。
また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
◆卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟
2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。
簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。 簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。
◆特例を適用した課税期間後の簡易課税選択
2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。 免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。
◎画像は令和5年6月18日に訪問した鳥取砂丘近辺「砂の美術館」エジプト展です。見事に制作されていました。砂の芸術ですね。
◆残業は法律違反?
労働基準法32条では「会社は1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働をさせてはならない」と規定しています。
したがって労働基準法の大原則に立ち返るならば、1日8時間又は1週間に40時間を超える労働いわゆる残業(時間外・休日労働)は法律違反になります。しかし実社会では残業は普通に行われています。これらの会社は労働基準法違反を犯しているのでしょうか? 当然そんなことはありません。その理由を見ていきましょう。
◆残業が認められる法的根拠
会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。
①雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
②労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
③36協定の締結と労基署への届け出
ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。
なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。
また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。
◎消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
◆インボイス制度負担軽減措置の2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。
この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。
また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
◆卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟
2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。
簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。 簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。
◆特例を適用した課税期間後の簡易課税選択
2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。 免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。
◎画像は令和5年6月18日に訪問した鳥取砂丘近辺「砂の美術館」エジプト展です。見事に制作されていました。砂の芸術ですね。
2023年7月6日更新
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