兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
お客様と共に歩む相続遺言業務
◎お客様と共に歩む相続遺言業務
平成27年における基礎控除額等の相続税改正以降、毎年数件の相続税申告及び数件の相続名義変更や遺言作成業務に従事している。従事して感じることは、「相続業務は奥が深く、勉強すればするほど自分の無学を思い知らされる」ことである。お客様にとっては、ほぼ一生に一度のことである。その一度のことに「安心」してもらうことが大事と思う。相続遺言業務について最も大切なことは、この「お客様が安心していただけること」と思う。その意味で、自分が習得した知識と共に、お客様の事情に配慮したより一層の知識習得を心掛けている。勉強し知識を習得することは、お客様のためになっていくので、「やりがい」がある。成果書類をお渡しし、お客様が安心され喜ばれるお顔をされたとき、士業に従事していて良かったと思う。士業には定年がない。健康に留意し、学習を続けこの士業を続けていきたいと思う。
◎基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々
◆原則規定-----消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。
◆特例1 特定期間に係る納税義務----その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。
◆特例2 新設法人の納税義務-----さらに、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。
◆特例3 特定新規設立法人の納税義務-----さらにさらに、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。
◎正しい残業の考え方
◆残業が認められる法的根拠
会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。
①雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
②労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
③36協定の締結と労基署への届け出
ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。
なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。
また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。
◎画像はグレーシャーベイの氷河です。崩れ落ちた氷河が洋上に漂っています。残念ながら崩れ落ちる瞬間は見れませんでした。
平成27年における基礎控除額等の相続税改正以降、毎年数件の相続税申告及び数件の相続名義変更や遺言作成業務に従事している。従事して感じることは、「相続業務は奥が深く、勉強すればするほど自分の無学を思い知らされる」ことである。お客様にとっては、ほぼ一生に一度のことである。その一度のことに「安心」してもらうことが大事と思う。相続遺言業務について最も大切なことは、この「お客様が安心していただけること」と思う。その意味で、自分が習得した知識と共に、お客様の事情に配慮したより一層の知識習得を心掛けている。勉強し知識を習得することは、お客様のためになっていくので、「やりがい」がある。成果書類をお渡しし、お客様が安心され喜ばれるお顔をされたとき、士業に従事していて良かったと思う。士業には定年がない。健康に留意し、学習を続けこの士業を続けていきたいと思う。
◎基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々
◆原則規定-----消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。
◆特例1 特定期間に係る納税義務----その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。
◆特例2 新設法人の納税義務-----さらに、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。
◆特例3 特定新規設立法人の納税義務-----さらにさらに、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。
◎正しい残業の考え方
◆残業が認められる法的根拠
会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。
①雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
②労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
③36協定の締結と労基署への届け出
ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。
なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。
また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。
◎画像はグレーシャーベイの氷河です。崩れ落ちた氷河が洋上に漂っています。残念ながら崩れ落ちる瞬間は見れませんでした。
◎インボイス不登録免税業者との取引での損失額
◆インボイスが始まるけれど
2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。
平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。 ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。
◆8割特例を用意して損の緩和と受容奨励
免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。
その損を緩和せんとするのが8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。 消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。
◆2割特例では免税事業者が損を被る
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。 免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。 どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。
◎「労働契約法」と「労働契約」
◆労働契約法
労働契約法が2008年3月1日に施行され15年が経過しました。労働契約法は労働者と使用者(以下「会社」とします)が自主的な交渉をして、労働契約が合意により成立する合意の原則、その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図り、併せて労働者と会社との間における労働関係を安定させること等を主な目的としています。
◆民法との関係
労働契約法は、民法第3編(債権)第2章(契約)第8節(雇用)についての特別法になります。つまり、労働契約法と民法で異なる規定がある場合には、特別法である労働契約法の規定が優先されることになります。例えば民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、労働者に2週間前の予告期間をおいての解雇の自由を認めていますが、労働契約法16条では、会社が労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的に合理的な理由を欠き、また、その理由での解雇の処分が、社会通念上相当であると認められない(処分が重すぎる)場合には、その解雇は無効とするとしています。従って、民法で認められる予告期間をおいての解雇も、労働契約法が優先することにより、無効となる場合があります。
◆労働契約とは
労働契約そのものの定義はありませんが、労働契約法6条から、労働者と会社それぞれに次の権利を有し、また義務が課せられると考えられます。
・労働者の権利及び義務:賃金を受け取る権利と労働を提供する(働く)義務
・会社の権利及び義務:労働の提供を受け取る(働いてもらう)権利と賃金を支払う義務
なお、ここでの労働者の義務(労働提供義務)についての考え方は重要です。義務の履行(債務の弁済)は民法で、「債務の弁済は債務の本旨に従ってなされなければならない」とされています。つまり、労働者は、会社との合意により成立した労働契約の内容(就業場所、労働時間、賃金など)で働かなければならないことになります。さらにわかりやすく表現すれば、労働者は労働契約で決められた内容の範囲での会社の命令に従い働かなければならないとなります。
◎画像はアラスカの州都ジュノーにあるメンデルホーン氷河です。ジュノーでは午前中ホエールウオッチング、午後は氷河等の見学をしました。氷河の脇には迫力ある滝がありました。日中10度~15度の涼しい気温でした。山形では3月上旬頃の気温です。アラスカの大自然に感動の連続・圧倒された旅行でした。旅っていいですね。
◆インボイスが始まるけれど
2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。
平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。 ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。
◆8割特例を用意して損の緩和と受容奨励
免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。
その損を緩和せんとするのが8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。 消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。
◆2割特例では免税事業者が損を被る
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。 免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。 どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。
◎「労働契約法」と「労働契約」
◆労働契約法
労働契約法が2008年3月1日に施行され15年が経過しました。労働契約法は労働者と使用者(以下「会社」とします)が自主的な交渉をして、労働契約が合意により成立する合意の原則、その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図り、併せて労働者と会社との間における労働関係を安定させること等を主な目的としています。
◆民法との関係
労働契約法は、民法第3編(債権)第2章(契約)第8節(雇用)についての特別法になります。つまり、労働契約法と民法で異なる規定がある場合には、特別法である労働契約法の規定が優先されることになります。例えば民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、労働者に2週間前の予告期間をおいての解雇の自由を認めていますが、労働契約法16条では、会社が労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的に合理的な理由を欠き、また、その理由での解雇の処分が、社会通念上相当であると認められない(処分が重すぎる)場合には、その解雇は無効とするとしています。従って、民法で認められる予告期間をおいての解雇も、労働契約法が優先することにより、無効となる場合があります。
◆労働契約とは
労働契約そのものの定義はありませんが、労働契約法6条から、労働者と会社それぞれに次の権利を有し、また義務が課せられると考えられます。
・労働者の権利及び義務:賃金を受け取る権利と労働を提供する(働く)義務
・会社の権利及び義務:労働の提供を受け取る(働いてもらう)権利と賃金を支払う義務
なお、ここでの労働者の義務(労働提供義務)についての考え方は重要です。義務の履行(債務の弁済)は民法で、「債務の弁済は債務の本旨に従ってなされなければならない」とされています。つまり、労働者は、会社との合意により成立した労働契約の内容(就業場所、労働時間、賃金など)で働かなければならないことになります。さらにわかりやすく表現すれば、労働者は労働契約で決められた内容の範囲での会社の命令に従い働かなければならないとなります。
◎画像はアラスカの州都ジュノーにあるメンデルホーン氷河です。ジュノーでは午前中ホエールウオッチング、午後は氷河等の見学をしました。氷河の脇には迫力ある滝がありました。日中10度~15度の涼しい気温でした。山形では3月上旬頃の気温です。アラスカの大自然に感動の連続・圧倒された旅行でした。旅っていいですね。
◎職場つみたてNISAと賃上げ税制
◆事前照会に対する文書回答
国税局は、納税者や同業者団体から個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書による回答をしています。今年3月に金融庁から照会があった事例を国税庁Webサイトで公表をしていますが、内容としては従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合、賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当するか、というものです。国税庁は「その考えで差し支えない」と回答しています。
◆職場つみたてNISAとは?
職場つみたてNISAは、事業主が証券会社などのNISA取扱い業者と契約して、希望する従業員の給与から毎月天引き、もしくは口座振替をした金額を特定の金融商品に投資していく福利厚生制度の1つです。従業員からすれば職場という身近な場で資産形成ができ、企業にとってはあまり導入コストをかけずに福利厚生制度が導入できるメリットがあります。今時の財形貯蓄、と言っても良いでしょう。
◆賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。中小企業の場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加(大企業の場合は3%以上増加)で適用ができ、支給額が前年比2.5%(大企業4%)以上、教育訓練費が前年比10%(大企業20%)以上増加している場合は税額控除率が上乗せされます。
◆会計上「福利厚生費」でも給与等
職場つみたてNISAを導入するにあたって、奨励金を事業主が出す場合、会計上はどのような科目で費用計上するかは限定されていないため、給与以外の例えば福利厚生費として費用計上することもできます。ただし、奨励金の性質から鑑みれば、これは賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当しますよね? というのが金融庁の照会内容です。国税庁も「その通りです」と答えているため、奨励金も含めて賃上げ促進税制の給与等の増加額を計算して良いということです。なお、給与等に該当するため、支払い額には所得税がかかります。
◎給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
◆給与引き上げ企業3年ぶりに半数を上回る
日本政策金融公庫は「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果を発表しました。13,266社対象に回答は5,473社となっています。
2022年12月の正社員の給与水準を見ると「上昇」と答えた企業割合は53.1%、前年41.1%から12.0ポイント上昇しました。 業種別では、情報通信業(63.8%)、水運業(58.5%)、建設業(55.1%)等が上昇の割合が高くなっています。23年の見通しは「上昇」と回答した企業が53.3%となっています。
正社員給与水準の引き上げの背景は「自社の業績が改善」と回答した企業割合が27.2%と最も高く、次いで「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)でした。
◆賃金総額でも「増加」が半数超え
22年12月の賃金総額を見ると「増加」と回答した企業割合が59.7%、「ほとんど変わらない」は29.2%、「減少」は11%となっています。「増加」の割合は21年実績(49.3%)から10.4ポイント上昇しました。23年見通しを見ると「増加」と回答した企業割合は60.5%となっています。
賞与の支給月数を見ると「増加」と回答した企業割合は31.3%、「変わらない」は48.5%となっています。「増加」の割合は21年実績(30.5%)から8ポイント上昇しています。業種別に見ると倉庫業(43.8%)、宿泊・飲食サービス業(37.7%)、卸売業(34.9%)などで「増加」の割合が高くなっています。
◆2023年版中小企業白書・小規模企業白書
別の調査を見てみると日本商工会議所の観測調査では、①中小企業の賃上げの動きは進みつつあるものの賃上げが難しい企業も一定程度存在する。②賃上げを促進する原資を確保する上でも、取引適正化などを通じた価格転嫁力の向上とともに生産性向上に向けた投資を行うことが重要である。
商工リサーチの「中小企業が直面する経営課題アンケート」では、①物価高騰により中小企業は収益減少の影響を受けている、②値上げだけでなく経費削減や業務効率化による収益力向上に取り組んでいる。
中小企業は賃上げ分を確保するために非常な努力を続けているということでしょう。
◎画像は23年7月9日に訪れたアラスカのシトカ市でのショットです。背景の山には残雪が残っています。また沢山の漁船が停泊していました。今回のアラスカクルーズで最初に訪れたのが、このシトカです。海岸の風景・トーテムポール・傷ついたアラスカ鷲の保養施設・地元の踊り等を見物・楽しみました。気温13度程度でした。シトカは人口9千人弱の町で、1867年にアラスカがアメリカ領になるまで、、ロシア領アメリカの首都になっていたとのことでした。根室市と姉妹都市の提携をしています。
◆事前照会に対する文書回答
国税局は、納税者や同業者団体から個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書による回答をしています。今年3月に金融庁から照会があった事例を国税庁Webサイトで公表をしていますが、内容としては従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合、賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当するか、というものです。国税庁は「その考えで差し支えない」と回答しています。
◆職場つみたてNISAとは?
職場つみたてNISAは、事業主が証券会社などのNISA取扱い業者と契約して、希望する従業員の給与から毎月天引き、もしくは口座振替をした金額を特定の金融商品に投資していく福利厚生制度の1つです。従業員からすれば職場という身近な場で資産形成ができ、企業にとってはあまり導入コストをかけずに福利厚生制度が導入できるメリットがあります。今時の財形貯蓄、と言っても良いでしょう。
◆賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。中小企業の場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加(大企業の場合は3%以上増加)で適用ができ、支給額が前年比2.5%(大企業4%)以上、教育訓練費が前年比10%(大企業20%)以上増加している場合は税額控除率が上乗せされます。
◆会計上「福利厚生費」でも給与等
職場つみたてNISAを導入するにあたって、奨励金を事業主が出す場合、会計上はどのような科目で費用計上するかは限定されていないため、給与以外の例えば福利厚生費として費用計上することもできます。ただし、奨励金の性質から鑑みれば、これは賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当しますよね? というのが金融庁の照会内容です。国税庁も「その通りです」と答えているため、奨励金も含めて賃上げ促進税制の給与等の増加額を計算して良いということです。なお、給与等に該当するため、支払い額には所得税がかかります。
◎給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
◆給与引き上げ企業3年ぶりに半数を上回る
日本政策金融公庫は「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果を発表しました。13,266社対象に回答は5,473社となっています。
2022年12月の正社員の給与水準を見ると「上昇」と答えた企業割合は53.1%、前年41.1%から12.0ポイント上昇しました。 業種別では、情報通信業(63.8%)、水運業(58.5%)、建設業(55.1%)等が上昇の割合が高くなっています。23年の見通しは「上昇」と回答した企業が53.3%となっています。
正社員給与水準の引き上げの背景は「自社の業績が改善」と回答した企業割合が27.2%と最も高く、次いで「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)でした。
◆賃金総額でも「増加」が半数超え
22年12月の賃金総額を見ると「増加」と回答した企業割合が59.7%、「ほとんど変わらない」は29.2%、「減少」は11%となっています。「増加」の割合は21年実績(49.3%)から10.4ポイント上昇しました。23年見通しを見ると「増加」と回答した企業割合は60.5%となっています。
賞与の支給月数を見ると「増加」と回答した企業割合は31.3%、「変わらない」は48.5%となっています。「増加」の割合は21年実績(30.5%)から8ポイント上昇しています。業種別に見ると倉庫業(43.8%)、宿泊・飲食サービス業(37.7%)、卸売業(34.9%)などで「増加」の割合が高くなっています。
◆2023年版中小企業白書・小規模企業白書
別の調査を見てみると日本商工会議所の観測調査では、①中小企業の賃上げの動きは進みつつあるものの賃上げが難しい企業も一定程度存在する。②賃上げを促進する原資を確保する上でも、取引適正化などを通じた価格転嫁力の向上とともに生産性向上に向けた投資を行うことが重要である。
商工リサーチの「中小企業が直面する経営課題アンケート」では、①物価高騰により中小企業は収益減少の影響を受けている、②値上げだけでなく経費削減や業務効率化による収益力向上に取り組んでいる。
中小企業は賃上げ分を確保するために非常な努力を続けているということでしょう。
◎画像は23年7月9日に訪れたアラスカのシトカ市でのショットです。背景の山には残雪が残っています。また沢山の漁船が停泊していました。今回のアラスカクルーズで最初に訪れたのが、このシトカです。海岸の風景・トーテムポール・傷ついたアラスカ鷲の保養施設・地元の踊り等を見物・楽しみました。気温13度程度でした。シトカは人口9千人弱の町で、1867年にアラスカがアメリカ領になるまで、、ロシア領アメリカの首都になっていたとのことでした。根室市と姉妹都市の提携をしています。
2023年7月29日更新
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