兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
業務案内・略歴 2022年12月16日
-
料金体系 2015年4月16日
-
パートナーとしての将棋 2024年4月3日
-
令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
-
謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
-
資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
-
趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
-
お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
-
東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
-
新NISA活用について 2023年6月1日
-
士業従事26年 2023年5月3日
-
2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
-
温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
-
インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
-
趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
-
相続検定2級を受験して 2022年5月5日
-
職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
-
利益とはなんだろう 2015年2月13日
-
税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
-
-
お役立ち情報
-
来月の税務 2023年10月7日
-
今月の税務 2023年10月7日
-
預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
-
各種お祝い 2023年1月2日
-
医療費控除Q&A 2022年12月31日
-
相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
-
年齢計算ツール 2022年12月19日
-
事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
-
登録免許税の税額表 2022年12月11日
-
厚生年金保険料率表 2022年12月5日
-
年齢早見表 2022年11月3日
-
雇用保険料率表 2022年11月3日
-
全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
-
郵便料金表 2022年8月9日
-
文書の保存期間 2022年3月28日
-
印紙税 2021年3月11日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
-
23年12月事務所移転 2015年3月1日
-
消費税課否判定集 2015年3月1日
-
-
ニュース
-
通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
-
インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
-
《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
-
インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
-
《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
-
《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
-
個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
-
住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
-
28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
-
社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
-
特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
-
64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
-
小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
-
国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
-
遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
-
相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
-
税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
-
-
リンク集
案内板
令和5年分確定申告を終えて
◎令和5年分確定申告を終えて
本日で確定申告事務が終了した。一番に感じたことは、「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」が非常に使い勝手が良くなったことである。単に雇用者給与等支給額(令和5年支給額)と比較雇用者給与等支給額(令和4年支給額)を入力するのみで、税額控除計算が完了した。事業者親族等を除外する等の注意点はあるものの、従業員給与支給額を増加させた事業主にとってはメリットのある税制であることを実感した。数件の顧問先にこの税制を適用した。次に①小規模企業共済掛金の控除制度及び②倒産防止共済掛金の必要経費算入制度のメリットを顧問先に啓蒙し実践したことにより、多くの顧問先が節税効果を得られていることを実感していただいたのではないかと感じている。①の小規模企業共済掛金の控除制度は、支払った金額の全額が所得税申告書第一表の⑭欄に記載されることで節税効果につながっている。貯金しながら節税できるこの制度は、サラリーマンにはない小規模事業者の特典である。また、②の倒産防止共済掛金の必要経費算入は、掛金全額が所得税青色申告書の損益計算書⑮損害保険料欄に記入される。倒産防止共済ということから、万が一取引先が倒産した場合は、無担保・無保証人で掛金の10倍まで貸し付けが受けられる制度であるが、掛金を40ケ月以上継続すれば、任意解約時に100%戻ってくるので、掛金積立限度額800万円という枠はあるものの、何かの経費に使用したい場合に備えることのできる制度でもある。この2つの制度については、引き続き顧問先に啓蒙していきたいと思っている。
◎社会保険料控除 家族分社会保険料の負担
◆所得控除での社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
◆会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
◆学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
◆国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
◎は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園です。雄大な景色に圧倒された時を過ごしました。
本日で確定申告事務が終了した。一番に感じたことは、「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」が非常に使い勝手が良くなったことである。単に雇用者給与等支給額(令和5年支給額)と比較雇用者給与等支給額(令和4年支給額)を入力するのみで、税額控除計算が完了した。事業者親族等を除外する等の注意点はあるものの、従業員給与支給額を増加させた事業主にとってはメリットのある税制であることを実感した。数件の顧問先にこの税制を適用した。次に①小規模企業共済掛金の控除制度及び②倒産防止共済掛金の必要経費算入制度のメリットを顧問先に啓蒙し実践したことにより、多くの顧問先が節税効果を得られていることを実感していただいたのではないかと感じている。①の小規模企業共済掛金の控除制度は、支払った金額の全額が所得税申告書第一表の⑭欄に記載されることで節税効果につながっている。貯金しながら節税できるこの制度は、サラリーマンにはない小規模事業者の特典である。また、②の倒産防止共済掛金の必要経費算入は、掛金全額が所得税青色申告書の損益計算書⑮損害保険料欄に記入される。倒産防止共済ということから、万が一取引先が倒産した場合は、無担保・無保証人で掛金の10倍まで貸し付けが受けられる制度であるが、掛金を40ケ月以上継続すれば、任意解約時に100%戻ってくるので、掛金積立限度額800万円という枠はあるものの、何かの経費に使用したい場合に備えることのできる制度でもある。この2つの制度については、引き続き顧問先に啓蒙していきたいと思っている。
◎社会保険料控除 家族分社会保険料の負担
◆所得控除での社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
◆会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
◆学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除には上限がありません。そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
◆国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
◎は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園です。雄大な景色に圧倒された時を過ごしました。
◎老後資金を用意するには
◆年金だけで生活するのはますます難しく
老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いと思います。しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳です。
中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。
◆老後に必要なお金
総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。一方厚労省の2022年の夫婦のモデル年金の受給額は約22万円です。これは夫が老齢基礎年金は満額、老齢厚生年金は平均標準報酬月43.9万円で40年間加入したと想定、妻は専業主婦で既存年金が満額支給されたときの想定なので現状とかなりちがうかもしれません。
ですからこの条件の年収がもう少し低い層や自営業者などは年金だけでは不足することが目に見えています。国民年金だけの加入者は会社員や公務員などの厚生年金や共済組合の加入者より受け取る年金額は少なくなっています。ここで比較をしてみましょう。国民年金と厚生年金に38年間加入した時との比較をしてみると
在職中平均年収と年金見込み額(厚生年金)
・400万円…約 6.0万円/月
・500万円…約 7.3万円/月
・600万円…約 9.7万円/月
・650万円…約11.5万円/月
・800万円…約12.6万円/月
上記に基礎年金の月額6.5万円を足します。
これと比較して国民年金は収入に関係なく月額約6.5万円です。これだけでも大きい差があることがお分かりでしょう。
◆どのように備えるべきか
貯蓄の他、国民年金基金や小規模企業共済、iDeCo、民間の個人年金、終身保険、つみたてNISA等非課税で積み立てできるものも多く、早めに老後資金を確保したいものです。投資についてはどのくらいのリスクまでなら許容できるかをよく考えて行いましょう。長い期間かけて積み立てて運用していくことになるので、準備は若いうちから考えておくことがよいでしょう。
◎試用期間に関する誤解
◆「試用期間」は正しく運用されている?
社員入社後の「試用期間」を就業規則等に定めている会社も多いことでしょう。この「試用期間」について正しく運用されていますでしょうか。ここでもう一度労働法令における「試用期間」の考え方について確認をし、無用な労務トラブルを起こさないようにしましょう。
◆試用期間の法的な位置づけ
そもそも会社が試用期間を設ける理由は、設けた一定期間で、その者の能力や適性を評価し、期間満了時に「本採用に適している」という判定をして、確定的な採用(本採用)となり、逆に「適していない」と判定した場合には、本採用を拒否し退職してもらうことになります。労務トラブルはこの本採用を拒否した場合に多く起こります。
本採用拒否については、法律上、原則として会社は、自社にどのような人材を入社させるか自由に決めることができるという「採用の自由」があるとされています。そこで、本採用の諾否についても同じような自由があるとする見解がありますが、本採用の諾否については、別の判例で制限が設けられています。
判例では「試用期間」について、既に労働契約が成立し、会社はその解約権を試用期間満了まで留保している。としています。
つまり、一度労働契約は成立しているが、試用期間中に、自社には不適切な人材だという確固たる理由が生じた場合には、会社はその労働契約を解除(解約)することができるということになります。
◆本採用の諾否と解雇との関係
上記の文章を読んで「なあんだ」という感想をお持ちになった経営者の方もいるかもしれませんが注意して下さい。一度成立した労働契約を会社から解除するということは、本採用拒否は「解雇」と同じ意味を持つことになります。解雇については労働契約法16条で、その解雇に客観的で合理的な理由があり、かつ、その解雇が社会通念に照らしても相当であると認められる場合に限り有効となります。つまり、本採用拒否についても客観的合理的な理由があり、社会通念に照らして相当である必要があります。「試用期間が満了したからこれで契約終了」と一方的な解約は労務トラブルの原因になりますので注意して下さい。
◎画像は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園です。船上から氷河を鑑賞しました。
◆年金だけで生活するのはますます難しく
老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いと思います。しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳です。
中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。
◆老後に必要なお金
総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。一方厚労省の2022年の夫婦のモデル年金の受給額は約22万円です。これは夫が老齢基礎年金は満額、老齢厚生年金は平均標準報酬月43.9万円で40年間加入したと想定、妻は専業主婦で既存年金が満額支給されたときの想定なので現状とかなりちがうかもしれません。
ですからこの条件の年収がもう少し低い層や自営業者などは年金だけでは不足することが目に見えています。国民年金だけの加入者は会社員や公務員などの厚生年金や共済組合の加入者より受け取る年金額は少なくなっています。ここで比較をしてみましょう。国民年金と厚生年金に38年間加入した時との比較をしてみると
在職中平均年収と年金見込み額(厚生年金)
・400万円…約 6.0万円/月
・500万円…約 7.3万円/月
・600万円…約 9.7万円/月
・650万円…約11.5万円/月
・800万円…約12.6万円/月
上記に基礎年金の月額6.5万円を足します。
これと比較して国民年金は収入に関係なく月額約6.5万円です。これだけでも大きい差があることがお分かりでしょう。
◆どのように備えるべきか
貯蓄の他、国民年金基金や小規模企業共済、iDeCo、民間の個人年金、終身保険、つみたてNISA等非課税で積み立てできるものも多く、早めに老後資金を確保したいものです。投資についてはどのくらいのリスクまでなら許容できるかをよく考えて行いましょう。長い期間かけて積み立てて運用していくことになるので、準備は若いうちから考えておくことがよいでしょう。
◎試用期間に関する誤解
◆「試用期間」は正しく運用されている?
社員入社後の「試用期間」を就業規則等に定めている会社も多いことでしょう。この「試用期間」について正しく運用されていますでしょうか。ここでもう一度労働法令における「試用期間」の考え方について確認をし、無用な労務トラブルを起こさないようにしましょう。
◆試用期間の法的な位置づけ
そもそも会社が試用期間を設ける理由は、設けた一定期間で、その者の能力や適性を評価し、期間満了時に「本採用に適している」という判定をして、確定的な採用(本採用)となり、逆に「適していない」と判定した場合には、本採用を拒否し退職してもらうことになります。労務トラブルはこの本採用を拒否した場合に多く起こります。
本採用拒否については、法律上、原則として会社は、自社にどのような人材を入社させるか自由に決めることができるという「採用の自由」があるとされています。そこで、本採用の諾否についても同じような自由があるとする見解がありますが、本採用の諾否については、別の判例で制限が設けられています。
判例では「試用期間」について、既に労働契約が成立し、会社はその解約権を試用期間満了まで留保している。としています。
つまり、一度労働契約は成立しているが、試用期間中に、自社には不適切な人材だという確固たる理由が生じた場合には、会社はその労働契約を解除(解約)することができるということになります。
◆本採用の諾否と解雇との関係
上記の文章を読んで「なあんだ」という感想をお持ちになった経営者の方もいるかもしれませんが注意して下さい。一度成立した労働契約を会社から解除するということは、本採用拒否は「解雇」と同じ意味を持つことになります。解雇については労働契約法16条で、その解雇に客観的で合理的な理由があり、かつ、その解雇が社会通念に照らしても相当であると認められる場合に限り有効となります。つまり、本採用拒否についても客観的合理的な理由があり、社会通念に照らして相当である必要があります。「試用期間が満了したからこれで契約終了」と一方的な解約は労務トラブルの原因になりますので注意して下さい。
◎画像は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園です。船上から氷河を鑑賞しました。
◎年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ
◆年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。
逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。
2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。
◆いつから年金をもらい始めるとお得なの?
70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。
◆受給開始年齢の損益分岐点の計算結果
繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。
2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。
自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。
◎フリーランスの産前産後・育児中保険料
◆フリーランスで働く方の保険料免除創設
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
◎画像は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園での氷河です。船上から撮ったものです。雄大な自然に感動・感動の連続でした。
◆年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。
逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。
2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。
◆いつから年金をもらい始めるとお得なの?
70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。
◆受給開始年齢の損益分岐点の計算結果
繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。
2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。
自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。
◎フリーランスの産前産後・育児中保険料
◆フリーランスで働く方の保険料免除創設
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
◎画像は2023年7月に旅行したアラスカのグレッシャーベイ国立公園での氷河です。船上から撮ったものです。雄大な自然に感動・感動の連続でした。
2024年3月15日更新
<<HOME