兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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ニュース
インボイス制度と独禁・下請・建設業法
◎インボイス制度と独禁・下請・建設業法
◆消費税改正による免税事業者への違法行為
インボイス制度上、免税事業者はインボイスを発行できず、免税事業者に発注している会社は、消費税の仕入税額控除ができず、納税消費税が増えてしまい、何らかの対応を迫られることになります。
しかし、対価の減額や取引の停止、免税事業者から課税事業者への転換要請なども、必ずしも容易には行えません。消費税法の改正が原因で、それらの新たな対応をしなければならなくなってしまい、その挙げ句は、仕入外注先等である免税事業者に対する、独禁法、下請法、建設業法などでの法律上の問題を生み出しかねない状態になってしまうからです。こんなことに悩まなくて済むような配慮的措置を用意した上での消費税改正にしてもらいたいものです。
◆独禁法・下請法・建設業法での禁止行為
自己の取引上の地位が相手方に優越している場合、相手に対し、不当不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。 取引条件の見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法第4条第1項第3号で禁止する下請代金の減額として問題となります。この場合、免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。
建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、自己の取引上の地位を利用して免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。
◆仕入消費税の転嫁保証は必要最低限
仕入側の都合で、免税事業者が負担していた消費税額にも満たないような価格を設定した場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法で禁止する買いたたき、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」の規定違反、として問題となります。
逆に、免税事業者であることを前提にした取引単価を、課税事業者になってからも、単価改定交渉に応じずに据え置くことも下請法第4条第1項第5の「買いたたき」に該当し、独占禁止法にも抵触します。
◎役員報酬総額の上限を超えていませんか?
◆役員報酬(=役員給与)を決める機関
会社法で、役員報酬は、定款にその事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。役員報酬の改定をするたびに定款の変更をすることは手間が掛かるので、株主総会の決議で決めている会社が多いのではないでしょうか。 また、株主に同族でない人がいる場合は、できるだけ各個人の役員報酬額は開示したくないとして、その決定を取締役会に委任しているケースが多いものと思われます。
◆過大な役員給与の損金不算入
法人税法で、役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されないこととなっています。過大部分の額の判定基準等として、法人税法施行令で、実質基準と形式基準が示されています。実質基準とは、役員の職務内容や法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況を総合勘案して算定した額を基準とするものです。
形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額を基準とするものです。 それぞれの基準で適正と認められる額を超えるものが過大部分の額とされ、いずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入となります。
◆株主総会で決めた総額を超えないよう注意
実質基準の金額は算定が難しいので過大部分があるかどうかすぐにはわかりません。(過大な部分がないとするためには、役員給与額を決めた根拠等を書面で準備しておくことが必要です。) 一方、形式基準は、過去に決めた金額があるので、それを超えている場合は過大とみなされます。株主総会で決めた総額の範囲内であれば、次の事業年度開始から3か月以内に取締役会で新役員給与を決めることができるので、毎年、取締役会でのみ報酬額の改定をしている会社が多いのではないでしょうか。 取締役会で決めた個々の役員給与の合計額が、いつの間にか、株主総会で決めた総額(=役員報酬額の上限額)を超えていると形式基準で即刻アウトとなります。改定時には、常に、以前株主総会で設定した上限額の確認を怠らないことが肝要です。
◎23年7月に旅行した米国アラスカ州スキャグウェイにおける、ホワイトパス列車に乗車した時のショットです。入港時の港からカナダ国境まで登坂する抜群に風光明媚な山岳列車の旅でした。
◆消費税改正による免税事業者への違法行為
インボイス制度上、免税事業者はインボイスを発行できず、免税事業者に発注している会社は、消費税の仕入税額控除ができず、納税消費税が増えてしまい、何らかの対応を迫られることになります。
しかし、対価の減額や取引の停止、免税事業者から課税事業者への転換要請なども、必ずしも容易には行えません。消費税法の改正が原因で、それらの新たな対応をしなければならなくなってしまい、その挙げ句は、仕入外注先等である免税事業者に対する、独禁法、下請法、建設業法などでの法律上の問題を生み出しかねない状態になってしまうからです。こんなことに悩まなくて済むような配慮的措置を用意した上での消費税改正にしてもらいたいものです。
◆独禁法・下請法・建設業法での禁止行為
自己の取引上の地位が相手方に優越している場合、相手に対し、不当不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。 取引条件の見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法第4条第1項第3号で禁止する下請代金の減額として問題となります。この場合、免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。
建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、自己の取引上の地位を利用して免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。
◆仕入消費税の転嫁保証は必要最低限
仕入側の都合で、免税事業者が負担していた消費税額にも満たないような価格を設定した場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法で禁止する買いたたき、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」の規定違反、として問題となります。
逆に、免税事業者であることを前提にした取引単価を、課税事業者になってからも、単価改定交渉に応じずに据え置くことも下請法第4条第1項第5の「買いたたき」に該当し、独占禁止法にも抵触します。
◎役員報酬総額の上限を超えていませんか?
◆役員報酬(=役員給与)を決める機関
会社法で、役員報酬は、定款にその事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。役員報酬の改定をするたびに定款の変更をすることは手間が掛かるので、株主総会の決議で決めている会社が多いのではないでしょうか。 また、株主に同族でない人がいる場合は、できるだけ各個人の役員報酬額は開示したくないとして、その決定を取締役会に委任しているケースが多いものと思われます。
◆過大な役員給与の損金不算入
法人税法で、役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されないこととなっています。過大部分の額の判定基準等として、法人税法施行令で、実質基準と形式基準が示されています。実質基準とは、役員の職務内容や法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況を総合勘案して算定した額を基準とするものです。
形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額を基準とするものです。 それぞれの基準で適正と認められる額を超えるものが過大部分の額とされ、いずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入となります。
◆株主総会で決めた総額を超えないよう注意
実質基準の金額は算定が難しいので過大部分があるかどうかすぐにはわかりません。(過大な部分がないとするためには、役員給与額を決めた根拠等を書面で準備しておくことが必要です。) 一方、形式基準は、過去に決めた金額があるので、それを超えている場合は過大とみなされます。株主総会で決めた総額の範囲内であれば、次の事業年度開始から3か月以内に取締役会で新役員給与を決めることができるので、毎年、取締役会でのみ報酬額の改定をしている会社が多いのではないでしょうか。 取締役会で決めた個々の役員給与の合計額が、いつの間にか、株主総会で決めた総額(=役員報酬額の上限額)を超えていると形式基準で即刻アウトとなります。改定時には、常に、以前株主総会で設定した上限額の確認を怠らないことが肝要です。
◎23年7月に旅行した米国アラスカ州スキャグウェイにおける、ホワイトパス列車に乗車した時のショットです。入港時の港からカナダ国境まで登坂する抜群に風光明媚な山岳列車の旅でした。
◎アップル新型ゴーグルはVRのトレンドを変えるか
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
iPhoneなどで知られる米アップルは新商品、ゴーグル型ヘッドマウントディスプレー「Vision Pro」を発表しました。ゴーグルを装着すると、自分が見ている風景の中に、巨大なスクリーンが現れ、ゲームや動画、メールなどのアプリが表示されます。選びたいものを見つめるだけで起動でき、操作できるというものです。自分の部屋はもとより、電車や飛行機など、移動のための座席さえもパーソナルシアターに変えることができます。また、仕事では、装着した人同士は、実物大でのリモート会議や資料の共有が可能になります。また、目の前に大きな画面が現れるので、机やPCモニターがなくても仕事ができるようにもなります。これは、オフィスの家賃削減につながります。
ただ、これまで、ヘッドマウントディスプレーのような、AR(Augmented Reality:拡張現実)、VR(Virtual Reality:仮想現実)製品は「スマホの次」といわれながらも普及しませんでした。というのも、船酔いのような症状が出る、重いので疲れるなど、使い勝手に関する課題がありました。
アップルが発表した新商品では課題が大幅に改善されており、市場に大きな変化が訪れると期待されています。最大の問題であった船酔いについては、製品発表の場で、アップルは軽減されたことを強調しています。実際に使用した人たちからは船酔いや重さ、疲れについて、「従来の課題は軽減されている。使う上で問題はない」との感想も報告されています。 ただ、ゴーグル型は重さがあるので、疲れを感じさせないためには眼鏡タイプのディスプレーでないとだめだ、という声もあります。普段は眼鏡として使い、新幹線に乗ってスイッチを入れると大スクリーンが現れる。新幹線の座席が劇場に……。そんな生活を期待する声もあります。ゴーグル型Vision ProがAR/VRの幕開けになるか、それともまだ先のことなのか、注目したいところです。
米アップルはゴーグル型ヘッドマウントディスプレー「Vision Pro」を発表しました。
AR(Augmented Reality:拡張現実)、VR(Virtual Reality:仮想現実)などの空間コンピューティング市場は成長産業の一つで、民間のシンクタンクによると、2027年、グローバルの市場規模は4兆円に達すると試算されています。アップルの製品によって、ARやVRが本格的に普及すると期待されています。 その理由の一つは、製品を開発したのがアップルだからということもあります。アップルはMacを発売しPCに革新を起こした会社です。さらに、iPodが携帯型デジタル音楽プレイヤーを変え、iPhoneが携帯電話をガラケーからスマホへ進化させました。今回のVision Proが空間コンピューティングの幕開けになるといわれるのもうなずけます。 実際、新商品Vision Proには、12のカメラと6つのマイク、5つのセンサーが搭載され、目や手、声を使って簡単に操作できます。とくに、目の動きに対する精度は高く、反応が良いので使用感は快適。センサーの働きで、手は高く上げずに膝の上に置いても操作できるため疲れない、という報告もあります。 何より、3Dカメラが搭載されており、写真やビデオが驚くほど美しいのも特徴です。パノラマが観る者を包み込み、撮影した場所に立っているような気分になります。家族との写真を見返すことで、楽しい記憶が追体験でき深い感動を与える。こうした体験は他では味わえません。 来年初旬、まずはアメリカから販売されます。価格は3,499米ドル(約49万円)と高めです。ただ、仕事でも使え、机やモニターが不要になり家賃が浮きます。何より、これまでにない体験が味わえる、とすると、使い方次第では高いものではなくなりそうです。
◎ホワイトパス列車のデッキからショットしたものです。米国アラスカ州スキャグウェイ入港時の港近隣からカナダ国境近くまで10両編成の列車旅でした。世界屈指の絶景列車ホワイトパス鉄道と言われているとおり、山頂近くまで登坂途中の雄大な景色に圧倒された時間でした。上り下りで約1時間140分の乗車でした。この鉄道は1898年ゴールドラッシュ時代にひかれた路線で、一攫千金を夢見る大勢の人がこの鉄道に乗り込んでカナダのホワイトホースを目指したそうです。旅っていいですね。
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
iPhoneなどで知られる米アップルは新商品、ゴーグル型ヘッドマウントディスプレー「Vision Pro」を発表しました。ゴーグルを装着すると、自分が見ている風景の中に、巨大なスクリーンが現れ、ゲームや動画、メールなどのアプリが表示されます。選びたいものを見つめるだけで起動でき、操作できるというものです。自分の部屋はもとより、電車や飛行機など、移動のための座席さえもパーソナルシアターに変えることができます。また、仕事では、装着した人同士は、実物大でのリモート会議や資料の共有が可能になります。また、目の前に大きな画面が現れるので、机やPCモニターがなくても仕事ができるようにもなります。これは、オフィスの家賃削減につながります。
ただ、これまで、ヘッドマウントディスプレーのような、AR(Augmented Reality:拡張現実)、VR(Virtual Reality:仮想現実)製品は「スマホの次」といわれながらも普及しませんでした。というのも、船酔いのような症状が出る、重いので疲れるなど、使い勝手に関する課題がありました。
アップルが発表した新商品では課題が大幅に改善されており、市場に大きな変化が訪れると期待されています。最大の問題であった船酔いについては、製品発表の場で、アップルは軽減されたことを強調しています。実際に使用した人たちからは船酔いや重さ、疲れについて、「従来の課題は軽減されている。使う上で問題はない」との感想も報告されています。 ただ、ゴーグル型は重さがあるので、疲れを感じさせないためには眼鏡タイプのディスプレーでないとだめだ、という声もあります。普段は眼鏡として使い、新幹線に乗ってスイッチを入れると大スクリーンが現れる。新幹線の座席が劇場に……。そんな生活を期待する声もあります。ゴーグル型Vision ProがAR/VRの幕開けになるか、それともまだ先のことなのか、注目したいところです。
米アップルはゴーグル型ヘッドマウントディスプレー「Vision Pro」を発表しました。
AR(Augmented Reality:拡張現実)、VR(Virtual Reality:仮想現実)などの空間コンピューティング市場は成長産業の一つで、民間のシンクタンクによると、2027年、グローバルの市場規模は4兆円に達すると試算されています。アップルの製品によって、ARやVRが本格的に普及すると期待されています。 その理由の一つは、製品を開発したのがアップルだからということもあります。アップルはMacを発売しPCに革新を起こした会社です。さらに、iPodが携帯型デジタル音楽プレイヤーを変え、iPhoneが携帯電話をガラケーからスマホへ進化させました。今回のVision Proが空間コンピューティングの幕開けになるといわれるのもうなずけます。 実際、新商品Vision Proには、12のカメラと6つのマイク、5つのセンサーが搭載され、目や手、声を使って簡単に操作できます。とくに、目の動きに対する精度は高く、反応が良いので使用感は快適。センサーの働きで、手は高く上げずに膝の上に置いても操作できるため疲れない、という報告もあります。 何より、3Dカメラが搭載されており、写真やビデオが驚くほど美しいのも特徴です。パノラマが観る者を包み込み、撮影した場所に立っているような気分になります。家族との写真を見返すことで、楽しい記憶が追体験でき深い感動を与える。こうした体験は他では味わえません。 来年初旬、まずはアメリカから販売されます。価格は3,499米ドル(約49万円)と高めです。ただ、仕事でも使え、机やモニターが不要になり家賃が浮きます。何より、これまでにない体験が味わえる、とすると、使い方次第では高いものではなくなりそうです。
◎ホワイトパス列車のデッキからショットしたものです。米国アラスカ州スキャグウェイ入港時の港近隣からカナダ国境近くまで10両編成の列車旅でした。世界屈指の絶景列車ホワイトパス鉄道と言われているとおり、山頂近くまで登坂途中の雄大な景色に圧倒された時間でした。上り下りで約1時間140分の乗車でした。この鉄道は1898年ゴールドラッシュ時代にひかれた路線で、一攫千金を夢見る大勢の人がこの鉄道に乗り込んでカナダのホワイトホースを目指したそうです。旅っていいですね。
◎令和4年度 査察の概要
◆ニュースでも見る光景
国税庁は「査察の概要」として査察に入った数や告発件数、脱税額等の公表を行っています。
査察とは国税査察官が行うもので、国税犯則取締法に基づき行われる、強制的な調査です。臨検、捜索、差押等の権限があり、相手方の同意を必要としません。テレビのニュースで大量の段ボール箱を押収するのを見たことがある方も多いと思います。
令和4年度の査察の着手件数は145件、告発したのは103件、脱税額(加算税等含む)は127億円超とのことです。
◆重点事案の紹介
査察調査は「悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、適正・公平な課税の実現と申告納税制度を維持する」という査察制度の目的に鑑みて、消費税・無申告・国際事案・社会的波及効果が高い事案を「重点事案」として取り組んでいます。
たとえば消費税事案については、仕入税額控除や輸出免税制度を悪用した不正受還付は、国庫の詐取ともいえることから、悪質性が高いと位置付けているようです。令和4年度の消費税事案に対する告発件数は34件、その内、不正受還付事案は16件で、不正受還付額は約13億円とのことです。
なお、消費税の不正受還付については、不正な還付申告が疑われる場合、税務署において還付を保留することもありますが、そういった「未遂」についても、平成23年に創設された未遂処罰規定により罰則が設けられているため告発が可能です。
◆無申告で実刑判決?
令和4年度の「査察の概要」には、FX取引利益の無申告で実刑判決を受けている例が掲載されています。
ただの無申告で実刑判決が出るのか、とよく見てみると一度の無申告ではなく、所得税法違反による前科の執行猶予期間中であり、数十もの他人名義で取引を行い、確定申告書を提出することがなかったという悪質性が判断され告発、実刑判決となったようです。
脱税は犯罪です。告発を受けた場合懲役刑や罰金が待っています。また、告発されなくとも、加算税や延滞税が課されます。
◎23年7月に旅行した米国アラスカ州ハバード・グレッシャー(クルージング)における氷河です。乗船したクイーンエリザベス号の6階展望デッキから撮ったものです。大自然の迫力に圧倒されました。ハバード・グレッシャーでのクルージングは約5時間でした。船上からのスポット観光でしたが大きな氷河を楽しみました。全長約4,000mの山から始まり海側の幅は約6マイルとのことでした。海に崩れ落ちだ氷河の塊が漂っていました。
2023年8月9日更新
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