請負と委任
◆請負契約とは
請負は、大工が家を建てる場合や、クリーニング店が洗濯をする場合などの契約をいい、請負人が注文者の指揮・命令を受けることなく自らの判断で仕事をする契約をいいます。結果を出さなければ報酬をもらうことができず、仕事を完成させて初めて報酬を請求することができます
◆委任契約とは
委任は、弁護士に依頼する場合や、医者の診療の場合などの契約をいいます。委任では、依頼された事務を処理することが目的であり、必ずしも結果を出すことは求められていません。したがって、結果を出さなくても報酬を受けることができます。
◆責任が違います
請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う点です。ですから、受注者は結果責任を問われます。また、完成した仕事については、当然ながらミスがあってはなりません。仕事にミスがあった場合、受注者は、そのミスを補修したり、損害の賠償をしたりしなければなりません。このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます。
一方、委任契約では、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う点です。ですから、受託者側の地位、職業などに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務を負うということです。
このような責任を「善良な管理者の注意義務」(一般的には「善管注意義務」)といいます。
◆印紙税の取り扱いも違います
印紙税法上 請負契約は課税文書となり、印紙の貼付が必要となりますが、委任契約は非課税文書となり印紙の貼付は不要です。
「業務委託契約書」という名称の契約書はよく見かけますが、内容が請負か委任かによって印紙の貼付の要・不要が分かれます。見極める大きなポイントは、成果物の引渡しがあるかないかです。迷った時はご相談ください。
事務所だより平成29年7月号②より抜粋
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契約書の作成意義とは
◆契約書がなくても契約は成立する
合意書や契約書がない場合でも合意や契約は有効ですか、という質問を受けることがあります。
民法では、契約は当事者間の意思の合致により成立するとされています。例外として、金銭消費貸借契約の場合に意思の合致だけではなく実際の金銭の交付がなければならない、保証契約は書面等によらなければならないなどの特例はありますが、原則としては、書面がなくても契約の「申込」(発注)と「承諾」(受注)の意思表示が行われた時点で契約は成立するのです。
◆なぜ契約書を作成するのか
それでは、なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか。
それは、主として、後々、紛争や裁判になった際に、契約締結の有無、また、契約内容や合意事項を証明することができるようにするためです。
この点、契約書でなくとも合意内容を示すものであればよいため、メールやFAXのやりとりなども契約書に代わる証拠として有効となることがあります。取引の相手に契約書の作成をお願いしにくい、という場合には、単なる口頭合意だけではなく積極的にメールなどで合意内容を残しておくと役立ちます。
とはいえ、契約書は社長などの最終決裁者がその内容を確認したうえで押印していることが前提となりますので、やはりメールよりはるかに高い証明力を有します。
◆契約書に何を書くか
契約書の作成は面倒、と思われる方も多いかもしれません。しかし、実は互いの債務の内容を特定して記載するだけの契約書でも多くの紛争を予防できます。このとき、「誰が」「誰に」「いつ」「何を」「どうするか」を具体的に記載します。例えば、売買契約書であれば「甲は乙に対し、平成29年10月1日までに、商品〇〇を引き渡す。」「乙は甲に対し、平成29年10月末日までに、売買代金として〇〇円を支払う。」のように債務の内容を具体的かつ明確に特定して記載します。これだけでも、トラブルが起こった際にどちらが契約違反をしているかが明確になり、紛争の拡大を防止することができるのです。
事務所だより平成29年11月号②より抜粋
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