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お役立ち情報1

消費税情報②

消費税の基本 簡易課税制度とは?

◆かかったとみなされる仕入れ税額
 納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

◆事業区分とみなし仕入率
 簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。
第一種 卸売業(みなし仕入率90%)
第二種 小売業(みなし仕入率80%)
第三種 製造業(みなし仕入率70%)
第四種 その他(みなし仕入率60%)
第五種 サービス業(みなし仕入率50%)
第六種 不動産業(みなし仕入率40%)
 簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。

◆インボイス制度と簡易課税選択届出書
 インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。
 インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。

事務所だより令和5年1月号①より抜粋

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消費税の基本 免税事業者とは?

◆納税が免除される・されない条件
 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下
・前年 1 月〜6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など
 反対に次の場合に課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超
・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

◆免税事業者も課税事業者になれる
 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

◆インボイスによって対応を迫られる?
 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。
 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。

事務所だより令和4年12月号①より抜粋

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インボイス不登録免税業者との取引での損失額

◆インボイスが始まるけれど
 2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。
 平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。
 ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。

◆8割特例を用意して損の緩和と受容奨励
 免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。
 その損を緩和せんとするのが、8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。
 消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。

◆2割特例では免税事業者が損を被る
 免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。
 免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。
 どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。

事務所だより令和5年8月号①より抜粋

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駐車場賃貸のインボイス

駐車場の賃貸借契約は、通常、1年〜2年間の契約期間で作成されますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の運用が始まる令和5年10月1日をまたぐ契約も多いのではないでしょうか。

◆駐車場賃貸は、消費税課税が原則
 駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、ロープで区画割りする、アスファルト舗装するなど施設を整備して貸し付けます。施設の利用に伴って土地が使用される場合、消費税が課されます。課税事業者は、令和5年10月以降、賃貸借契約書や請求書、領収書等にインボイス(適格請求書)としての要件を備えさせて保存しなければなりません。

◆契約書を通知書で補完
 契約書、請求書等をそのままインボイスとする場合、登録番号、税率10%に対応する税込価額または税抜価額、消費税額等の明記が必要ですが、令和5年10月前に作成する契約書には、これらの項目の記載は求められていません。そもそも、駐車場賃貸では、賃料の収受に際し、通常は請求書や領収証を交付しないでしょう。
 そこで貸主のインボイス交付義務・保存義務(借主のインボイス保存義務)に対応させるため、請求書にかえて、駐車場事業者は、インボイス番号(登録番号)等を記載した通知書を別途作成して契約書を補完させて借主に交付すること、領収証にかえて、借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通知書で補完する方法が国税庁のインボイス特設サイトに案内されています。

◆口座振替と口座振込
 口座振替の場合、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の日付が分かるもの)を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。
 口座振込の場合は、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに銀行の発行する振込金受取書を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

◆事務所賃貸も取扱いは同じ
 なお、仲介会社の作成する令和5年10月以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記載がない場合も上記の通知書で補完する対応が必要になります。また、この取扱いは、事務所賃貸も同様の対応となります。インボイス制度開始前に業務フローを確認しておきましょう。

事務所だより令和5年9月号①より抜粋

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味澤昭次税理士事務所
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