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所得税情報③

老人ホームへの入居と税法特例の適用の可否

◆老人ホーム入居後自宅売却
 居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居後に、居住用不動産の所有者だった夫がそれを売却したときは、入居から3年経過後の年末までなら居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用があります。その間の建物の用途は問われません。親族に使用させていても構わないし、貸家として第三者に賃貸していても可です。

◆相続配偶者の小規模特例適用と売却
 老人ホームで夫が亡くなり、配偶者が空き家のままだった自宅を相続する場合には、相続税の小規模宅地の減額特例は、取得者が配偶者であるため無条件に適用できます。その後、その配偶者が老人ホームに入居継続のまま相続した自宅を譲渡した場合には、居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例は適用できません。最高裁判例が「所有者として居住の用に供していたことがない」とこの特例の適用は出来ないとしているためです。事前に配偶者への居住用財産の2000万円非課税贈与を適宜な時期にしていたら、よかったところです。

◆相続配偶者の空き家特例適用の要件(1)(2)
 それではこの場合、相続空き家譲渡の3000万円特別控除の適用は、どうでしょうか。こちらについては、相続開始時の被相続人の居住用という要件(1)については、要介護認定等を受けての老人ホームへの入居の場合なら、その入居時において居住用であることを要件充足としているので、これはクリヤーできそうです。でも、もう一つ、老人ホーム入居直前の独居状況も要件(2)としているので、夫婦一緒での入居の場合は適用となりません。

◆「家なき子」相続の場合の小規模特例適用
 また、この譲渡を実行せず、そのままこの配偶者が老人ホームで亡くなった場合、次の子供達への相続で、「家なき子」の要件を充足する相続人がいたとして、その者が相続した時は、小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。被相続人は、老人ホーム入居直前に於いて居住用に利用していましたものの、その時は所有者ではありませんでしたが、この場合の判定の結果は、適用可です。所有者であることを前提とする法令上の要件規定や先行判例が無いためです。東京国税局の文書回答事例でこれを是とする見解がネット上で公開されています。

事務所だより令和4年10月号②より抜粋

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財産債務調書制度等の見直し

◆財産債務調書とは?
 令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについての見直しが行われました。
 財産債務調書は、
(1) その年分退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方
(2) (1)の方の中でその年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券や未決済信用取引等の国外転出特例対象財産を有している方
(3) または、その年の12月31日において、10億円以上の財産を有する方
が提出義務者となっている、財産の種別や数量、価格等を税務署に知らせるものです。
 (3)については令和4年度税制改正において追加された事項になります。

◆改正で柔軟化
 提出期限については翌年の3月15日が6月30日へ延長されました。また、記載を簡略化できる範囲が拡大されたものがあります。
 家庭用動産については改正前は取得価格が100万円未満の場合、記載を省略できましたが、改正後は300万円未満に拡大されました。
 事業用の未収入金や事業の用に供する未払金等は、100万円未満であれば件数や総額で記載してよいとなっていたものが、改正後は300万円未満となりました。
 預入高が50万円未満の預貯金口座については、預入高の記載を省略可能になりましたが、その場合は備考欄等に口座番号の記載が必要です。

◆アメとムチは変わらず
 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、調書に記載がある財産債務に関して、所得税等・相続税の申告漏れが生じた場合、その財産債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
 逆に、調書を提出期限内に提出しなかった場合や、提出された調書に記載すべき財産債務の記載がない場合、所得税等の申告漏れが生じた時は、その財産債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

事務所だより令和4年10月号①より抜粋

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株式の譲渡所得の計上日

 事業承継に伴い、個人が中小企業の非上場株式を相対で譲渡する契約を締結し、翌年に引渡しとなる場合、譲渡所得の計上は、原則、翌年になりますが、選択により、契約した年の譲渡所得とすることもできます。
 個人が上場株式を譲渡する場合や、法人が譲渡する場合の取扱いも含め、株式譲渡所得の計上時期をみてみましょう。

◆約定日と受渡日
 証券会社で株式を売却すると、取引報告書に、約定日と受渡日の記載があります。約定日とは、売却注文を行った日。受渡日とは、株式を相手に引渡し、売却代金を入金した日です。売却代金と株式の受渡しは、売買が成立(約定)してから、その日を含め、3営業日目に行われます。例えば月曜日の売り注文は、水曜日の受渡しとなります。

◆個人が株式を譲渡した場合
 個人が証券会社に委託して株式を売却した場合、譲渡所得は原則として受渡日に計算します。特定口座で売却する場合は、その年の1月1日から12月31日までの間に受渡日が含まれる譲渡損益で計上します。
 上場株式を一般口座で売却する場合、相対で非上場株式など一般株式の譲渡の場合は、原則、受渡日で譲渡所得を計算しますが、納税者の選択により、約定日で譲渡所得を計算することもできます。

◆法人が株式を譲渡した場合
 法人が株式を売却した場合の譲渡損益の計上時期は、平成12年改正前まで引渡日基準でした。しかし、企業会計に金融商品会計基準が公表され、有価証券の譲渡損益は約定日基準で計上することとされたことを踏まえ、税法も平成12年改正で約定日基準となりました。これは有価証券の受渡しが不履行となるリスクが極めて低いこと、約定日からの時価の変動リスクは買手側に生じることによるとされています。
 また、簡便法として、年中は引渡日基準で譲渡損益を計上し、事業年度末に未引渡し分の譲渡損益を併せて計上する修正受渡日基準も継続適用を条件に認められました。

◆非上場株式の譲渡で注意すること
 非上場株式を譲渡する場合、譲渡制限のある株式の譲渡は、取締役会または株主総会の譲渡承認が必要です。株式の譲渡者が株主名簿に記載されていること、譲渡後、取得者に名義書換が行われることを確認すること。株式譲渡は、消費税は非課税、領収書の交付も忘れないようにしましょう。

事務所だより令和4年10月号①より抜粋

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上場株式の譲渡所得課税
 上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。

◆まずは源泉徴収済みかを確認!
 株式で売却益のある人には、原則として確定申告が必要になりますが、証券会社に源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)を開設している人は、既に譲渡所得に課税済みとなっていますので、申告の必要はありません。一方、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座の人には源泉徴収されていませんので確定申告が必要になります。証券会社から送付される特定口座年間取引報告書等で源泉徴収の有無を確認し、申告漏れとならないように注意しましょう。

◆税率は20.315%
 上場株式の譲渡所得に対する税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。譲渡所得は、株式の売却金額から取得費と証券会社の委託手数料を控除した残額です。これに上記の税率を乗じて所得税額と住民税額(株式等譲渡所得割額)を計算します。取得費は株式の購入価額ですが、同じ銘柄を複数回にわたり購入した場合は、総平均法に準ずる方法(移動平均法)により取得費を計算します。

◆申告分離課税で損益通算
 上場株式の譲渡損失は源泉徴収のあるなしにかかわらず、申告分離課税による確定申告をすれば他の上場株式の譲渡所得および配当所得等と損益通算して、税額の還付を受けることができます。同じ源泉徴収口座内である場合は、証券会社が損益通算するので申告手続きは不要です。また、配当所得等を源泉徴収口座に取り込み、譲渡損失との損益通算もできます。

◆控除しきれない金額は繰越控除
 その年分で損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年分の譲渡所得や配当所得等の金額から控除できます。この取扱いを受けるには、毎年連続して申告分離課税による確定申告が必要です。過去3年以内に譲渡損失の繰越控除の適用を受けた人は、その年に株式売却がなくても確定申告が必要となるので注意しましょう。
 また、所得税を申告分離課税とし、住民税は申告不要とする選択もできます。令和3年分の確定申告からは、配当所得等、譲渡所得の全部を条件に確定申告書に記載するだけで住民税を申告不要にできます。

事務所だより令和4年1月号②より抜粋

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個人事業主の家賃按分

◆家賃は按分して経費になる
 自宅で仕事をしている個人事業主は家賃を経費にできますが、その場合の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれています。
 国税庁のWebサイトを参照してみると、経費にできるのは、
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
と説明されています。簡単に言うと経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」ですから、事業主部分の家賃と生活のための家賃を分けて、事業主部分の家賃は経費となるわけです。

◆按分の方法と注意点
 「按分の方法」については、実績が問われますから、利用した時間や使用している面積などを参照します。賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。
 大切なのは按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。
 ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が5割を超えていなければ認められません。

◆住宅ローン控除適用にも注意
 持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。

事務所だより令和3年11月号①より抜粋

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投資よりも安全で効率的な生活防衛のためのふるさと納税のススメ

◆平均的な給与収入のふるさと納税限度額
 国税庁の統計(令和2年9月)によると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は436万円となっています。
この金額を基にふるさと納税の控除限度額(=寄附金控除の2千円の足切りを除き、自己負担が発生しないようにする限度額)は、扶養控除となる家族構成により違いがありますが、年間3万円から4万円程度と計算されます。
 せっかく限度額があるのですから、ふるさと納税をしない手はありません。では、今のご時世から考えて、どんな返礼品を目的として寄附するのが効率的でしょうか?

◆長引くゼロ金利・コロナで残業代カット
 2月と8月は普通預金の利息付与月です。しかしながら実質ゼロ金利(=普通預金利息は年0.001%程度)が長く続き、100万円を預けても半年で5円程度の預金利息しか発生しません。もし、時間外にATMで現金を引き出せば、時間外手数料が110円とか220円とか発生し、1回で大赤字です。
 さらにコロナ禍で旅行業や飲食業などを中心に、残業代カットなどで、給与減となる人々が少なくない状況となっています。
 少し前には、「老後資金2000万円問題」が喧伝され、これに乗じた「老後資金を増やすには〇〇投資」などといった人々の不安をあおるコマーシャルなども増えています。しかしながら、投資にはリスクがあるので、安易に手出しすることはお勧めできません。

◆生活防衛のためのふるさと納税
 ふるさと納税の返礼品と言えば、少し前までは、それまでに知らなかった地域の特産品に出会うのが魅力でした。しかしながら、いまは目線を変えて、日用品として買っていたものをふるさと納税で手に入れることをおススメします。具体的には、お米やお酒など自身の生活必需品となっているものを返礼品としている地域へのふるさと納税が最適です。
 返礼品の還元率は総務省通知で3割とされています。年間3万円から4万円を寄附した場合、9千円から1万2千円程度の返礼品が送られます。この分生活費の持ち出しがなくなるわけですから、投資効率としては、普通預金の利息とは比較にならないほど優秀です。「老後資金を増やすには〇〇投資」にも負けません。一度こんな目線でふるさと納税を眺めてみてはいかがでしょうか。

事務所だより令和3年11月号①より抜粋

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味澤昭次税理士事務所
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