M&A対価の損金算入が7割から10割に
◆M&A損失準備金7割損金算入部分
令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。
◆併存枠の創設とその対象と要件
これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。
◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。
◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。
◆新たな追加要件も改正項目
それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
過去契約の保険はこの項目の対象外です。
事務所だより令和6年11月号①より抜粋
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結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。
◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。
◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。
事務所だより令和6年12月号②より抜粋
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新リース会計基準について
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。
◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
事務所だより令和7年1月号①より抜粋
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過少申告・無申告でも加算金・重加算金は課されない
◆修正申告や更正決定処分があると
申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。
◆仮装隠蔽・偽り不正の場合
上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。
◆遅延利息は更正決定無しに賦課
さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。
◆延滞金だけしか課せられない
ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。
加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。
なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。
事務所だより令和7年1月号①より抜粋
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