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お役立ち情報1

消費税情報①

消費税の中間申告〜新年度に確認すべきことと失念対策〜

◆消費税の中間申告と納税
 事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません)が一定額を超える場合、消費税の中間申告と納税をしなければなりません。中間申告の回数は、直税課税期間の年税額に応じ、48万円超は年1回、400万円超は年3回、4,800万円超は年11回です。
 前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。法人税の中間申告は前期の税額にかかわらず年1回です。中間申告は6か月経過後から2か月以内という固定観念をお持ちの場合、特に注意が必要です。

◆前期間基準の場合申告なしでも納税額確定
 中間申告の方法は、前期間基準による申告と仮決算に基づく2つの方法があります。中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例が設けられています。そのため、申告書の提出を失念した場合、前課税期間基準による納税額が確定しています。納付が遅れると、期限後納付として延滞金等が発生します。

◆電子申告なら「お知らせ」メッセージ有
 国税庁では、e-Taxで法人税申告書を提出した法人に対し、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしています。消費税は、当面、中間申告書用紙が送付されることとなっています。が、そのうち廃止されるものと思われます。
 中間申告が必要であるという概念が抜け落ちているときに届いた税務署からの郵送物は、開封されぬまま放置されたりゴミ箱行きとなってしまっていたりのケースもありました。前年分の申告を電子申告で行っていれば、中間申告対象期間の翌月の初日には、「消費税中間申告書提出についてのお知らせ」がe-Taxのメッセージボックスに格納されます。そして、e-Taxの利用者登録情報に、会社担当者のメールアドレスと会計事務所のメールアドレスを登録しておくと、e-Taxメッセージが格納されたことが通知されます。会社と会計事務所のダブル体制でうっかり失念の回避対策が図れます。

事務所だより令和4年7月号①より抜粋

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不動産賃貸経営者は要注意!居住用賃貸建物の仕入税額控除

◆令和2年10月より取扱いが変わりました
 マンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。
 この建物を居住用として賃貸するときは、建物の取得に係る消費税は非課税の売上げ(住宅の貸付け)に対応するものであるため、賃貸する側の仕入税額控除は、採用する計算方法により、取扱いが異なりました。
(1)「個別対応方式」…控除できない
(2)「一括比例配分方式」又は「全額控除」…控除する余地あり
 (2)を用いるため、金の売買により課税売上割合を意図的に引上げる事例もあったことから、居住用賃貸建物に係る消費税は、すべて控除できないこととなりました。

◆税抜き1,000万円以上の建物等が制限対象
 制限対象となる「居住用賃貸建物」を大まかに言うと、次のようなものになります。
(1)住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること
(2)税抜きの対価が1,000万円以上である建物・建物附属設備
 例えば、ホテル・旅館や販売までの間、居住用賃貸を行わないことが確実な販売用不動産のような、客観的に「課税売上げのみに対応するもの」は、仕入税額控除の制限対象となりません。それ以外のものが、制限対象の「居住用賃貸建物」となります。
 ただし、居住用賃貸建物に商業用賃貸部分(課税売上げ部分)と居住用賃貸部分(非課税売上げ部分)がある場合に、これを合理的に区分しているときは、商業用賃貸部分の仕入税額控除は制限されません。

◆事務所賃貸に変えた場合・譲渡した場合
 この新しいルールにより仕入税額控除の制限を受けた建物について、調整期間(大まかに言うと3年間)中に、次のような状況に変わった場合には、仕入れに係る消費税額の調整が行われます。
(1)建物を課税賃貸用に供した場合
(2)建物を他の者に譲渡した場合
 この場合、取得時に仕入税額控除が適用できなかった消費税額のうち、課税売上げ((1)又は(2))に対応する部分として一定の算式により計算した金額を、仕入税額控除の消費税額に加算します。
事務所だより令和4年3月号①より抜粋

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消費税 インボイス制度いよいよ始動

◆インボイス制度とは
 正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されます。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月から始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解してください。

◆消費税の基本
 消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者ではなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。

◆今はどうなっているのか?
 現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。

◆インボイス制度導入後は
 インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を国に納めます。
 もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
 普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てきます。


事務所だより令和3年10月号②より抜粋

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清算事業年度の消費税申告

◆会社が解散した場合の法人税の申告
 コロナ禍での売上減少から回復できず、この際思い切って会社を畳むことを経営者(株主)が決断すると、会社清算となります。
 まずは臨時株主総会で解散決議がなされます。解散後、解散の日までの期間を1事業年度として、解散の日から2か月以内に解散事業年度確定申告書の提出です。残余財産が確定するまでは、清算事業年度確定申告書を同様に事業年度末から2か月以内に提出します。残余財産が確定すると、残余財産確定申告書を残余財産確定の日から1か月以内の申告となります。

◆会社解散の消費税の申告(解散事業年度)
 消費税の申告は、課税期間ごとに、その課税期間の末日から2か月以内の提出です。課税期間は、法人税の事業年度に従うため、解散すると法人税のみなし事業年度に合わせ申告期間もそれに応じることとなります。
 事業年度開始の日から売上ゼロということはないでしょうから、解散の日までは従来通り消費税計算をして申告・納付します。

◆会社解散の消費税の申告(清算事業年度)
 会社解散後には営業活動はできません。そのため、通常の売上にかかる課税売上は発生しません。しかしながら、会社の資産売却などにより、課税売上が発生する場合もあります。消費税申告は、課税売上の有無により、申告書の内容と提出の要否が変わってきます。
(1)課税売上が発生しない場合
 消費税法の申告規定で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合は、申告書の提出義務はないとされています。一方、仕入税額控除が過大の場合、還付申告書を提出できるとも規定されています。
 清算期間中も、事務所家賃や清算手続きのための司法書士・税理士費用が発生し、これらにも消費税が付加されています。
 こうした費用は、課税資産の譲渡等のみに要する費用とその他の資産の譲渡等のみに要する費用の両方に共通して要するものとなり、課税売上割合で按分して仕入税額控除金額が計算されることになります。
 課税売上割合がゼロ%のため、仕入税額控除できる金額もゼロとなり還付金額は発生しません。また一方で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」ため、申告書の提出義務はないものとなります。
(2) 課税売上が発生する場合
 課税売上が発生していた場合には、課税売上割合に応じ、還付申告書の提出ができるか申告納税が発生することになります。

事務所だより令和3年2月号①より抜粋

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10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定

◆これは消費税が8%の飲食料品?
 2019年10月より、消費税及び地方消費税が8%から10%に上がりますが、「飲食料品・新聞は据え置きの8%」となります。ただし、酒類は10%・外食に該当するものは10%等、中には軽減税率を適用されないものがあります。
 コンビニエンスストアでは、少し前までは「イートインコーナーは休憩用スペースと改めて飲食禁止とし、すべて飲食料品は8%適用」という策を検討していましたが、外食産業などからの反発もあり、レジ付近に「イートインを利用する方はお申し出ください」といった張り紙をすることになったようです。申し出があった場合は標準税率の10%が適用されます。
 国税庁では特設ページで微妙な判定になりそうなケースを解説しています。

◆一体資産は2/3が目安
 おもちゃ付のお菓子や紅茶とカップを併せて販売する等の、飲食料品とその他のものを併せて販売しているものに関しては「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」「食品に係る部分の価格の占める割合が合理的な方法により計算した3分の2以上」であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。ただし、小売事業者等で割合が不明な場合は、1万円以下の商品であれば課税仕入れのときに仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えないとのことです。

◆老人ホームの食事提供
 有料老人ホーム等で提供される食事は、一食640円以下かつ1日の合計額が1,920円までは軽減税率が適用されます。超過した場合は「超過した部分」だけでなく1食分が標準税率の対応となります。
 また、老人ホーム設置者と、調理業務を委託している業者との取引は標準税率が適用されます。

◆栄養ドリンクの税率
 栄養ドリンクのうち「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは軽減税率の対象とはなりませんが、該当しないものは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。

事務所だより令和元年6月号②より抜粋

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消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります

 仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存を要件とする請求書等保存方式が採用されています。軽減税率制度の実施に伴い、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

◆区分記載請求書等保存方式
 2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分経理を行う必要があります。従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが必要となります。これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。

◆適格請求書等保存方式
 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
 保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
 軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象とする税額計算の特例が設けられます。制度の概要、自社への影響を理解したうえで対応準備をしておきましょう。

事務所だより平成31年3月号①より抜粋

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味澤昭次税理士事務所
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