一括償却資産の損金(必要経費)算入のタイミング
◆一括償却資産とは
パソコンなどの器具及び備品その他減価償却資産を取得した際に、取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短い期間で損金(法人税)・必要経費(所得税)(以下、“経費”とします)にできる規定があります。
(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額経費となります。
(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。
(3)10万円以上30万円未満の場合は、300万円を限度として全額経費にできます。ただし、これは中小企業等のみに適用です。
取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で経費にできるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人も使えます。金額の上限もありません。
◆一括償却資産のメリットとデメリット
一括償却資産のメリットは、3年での定額償却ですので、個々の資産の本来の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産は償却資産税の申告対象から外れますので固定資産税が掛かりません。
一方のデメリットとしては、3年の償却期間中に資産を滅失・譲渡した場合でも、未償却額残高を損金算入することができないことがあります。すなわち、減価償却を打ち切れないため、帳簿からその資産を取り除く処理ができません。
◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年
資産を売却したり除却した場合には、通常は、その資産の帳簿価額(=取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかしながら、一括償却資産としたものに対してこの処理をするのは間違いとなります。その資産がなくなったとしても会社の帳簿上には未償却の残額が残り、あくまでも36か月(3年)かけて経費にすることになります。
ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。残余財産確定後の3年縛りは適用されません。
事務所だより令和4年12月号②より抜粋
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受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点
◆今年度から適用の受配の改正
令和2年度の税制改正で令和4年4月1日開始事業年度から適用のものに、受取配当等の益金不算入制度に係る改正があります。この制度では、受取配当に係る株式等を、(1)完全子法人株式等(100%保有、100%益金不算入)、(2)関連法人株式等(3分の1超100%未満保有、負債利子控除後100%益金不算入)、(3)その他の株式等(5%超3分の1以下保有、50%益金不算入)、(4)非支配目的株式等(5%以下保有、20%益金不算入)に区分し、その区分毎に益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出します。
◆判定が単数から複数へ
改正点の一つは、上記(2)(3)(4)の区分の判定が「個社で判定」から、(1)と同様に「完全支配関係がある法人グループ全体で判定」に変わったことです。(3)その他の株式等と(4)非支配目的株式等とは、判定基準の変更で、より保有割合の高い区分に変更となり、益金不算入割合が上がることがあります。
◆負債利子控除額の計算方法の改正
改正点のもう一つは、「負債利子控除額の計算」の見直しが行われていることです。負債利子控除は、関連法人株式等に係る配当等の益金不算入額の計算だけに使うものですが、ビックリするほどの簡便計算方式になっています。
◆原則は超簡便に4%控除
原則方式と特例方式があり、まず、原則方式は、関連法人株式等に係る配当等の額の4%です。これに対して、特例方式は、その事業年度の支払利子等の合計額の10%相当額です。原則方式と特例方式との小さい低い方の金額が控除額となります。
例えば、関連法人株式の配当額が1000、その適用事業年度の支払利子が200だったら、原則は、負債利子控除額40(=1000×4%)で、特例は20(=200×10%)となるため、負債利子控除額は20となります。
◆申告の要件等
この原則と特例は「できる」規定ではないので、また、この規定は当初申告での記載の限度等の制限もないので、確定申告書だけでなく、修正申告書又は更正請求書でも新たに記載することができますが、計算明細の添付は要件になっているので申告書の別表記載が必要です。なお、この改正を反映して、令和4年4月1日開始事業年度以後適用用の別表八(一)付表一が新規に用意されています。
事務所だより令和4年11月号②より抜粋
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電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正
◆改正された電子取引データ保存
令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。
◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
1.保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
2.税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。
◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。
事務所だより令和5年7月号①より抜粋
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親子会社間での配当源泉不要
◆非上場株式の配当に係る源泉税
親法人が受取る子法人からの配当等は所得税の課税対象であり、配当等の支払いをする子法人は、配当等の支払時にその配当等の額の20.42%(所得税及び復興特別所得税、子法人が上場株式発行企業の場合は15.315%)の源泉徴収をしなければなりません。その後、親法人が法人税の確定申告をする時に、源泉徴収された所得税について所得税額控除の適用を受けると、税額控除又は還付金の支払いがされます。
◆10月1日からの新制度
この配当源泉徴収の取扱いについて、完全子法人株式等(持分割合100%)と関連法人株式等(持分割合3分の1超)に該当する法人からの配当等については、源泉徴収を不要とするとの法律・政令が今年(2023年)10月1日に施行されます。
◆配当での新規定の利便点
なお、M&Aなどでの株式取得の場合で、株式取得から配当までの期間が短い時、持分割合100%の子法人からの配当であったとしても、上記特例の完全子法人株式等からの配当に該当しないことがあります。
受取配当等の益金不算入の規定を踏まえて、配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで(1年超の場合は1年)の期間、引き続きその持分割合100%の株式を継続保有していることが必要との要件が付されているからです。
ただし、関連法人株式等についての判定では、受取配当等の益金不算入の規定の6ヶ月間継続保有規定と異なり、配当支払者側での実務上の処理可能性への便宜的配慮として、配当等の額に係る基準日の状況で判定とされています。従って、完全子法人株式等に該当しなかったとしても、配当基準日の持株割合で関連法人株式等に該当すれば、結果的に源泉徴収不要にはなってしまいます。
それから、100%や3分の1超の持分割合の判定は、受取配当等の益金不算入の規定が間接支配を経由したみなし直接支配で判定することにしているのと異なり、配当支払法人にとって直接100%や3分の1超の関係になっているかで判定するものとされています。
支払配当の源泉徴収の要・不要の要点が実務処理への便宜の配慮に置かれていることが、推測されます。
事務所だより令和5年12月号①より抜粋
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ストックオプションとは
会社で働く者にとって報酬の対価は、給与や賞与ですが、これを自社の株式の交付を受ける権利として取得できるのがストックオプション制度です。会社の業績が向上し、株価が上昇すれば値上がり益を享受できるので労働意欲を高め、成果を出そうとするインセンティブが働きます。
◆役職員、社外高度人材にも付与
ストックオプションが付与されるのは、自社又は子会社の取締役、執行役、使用人の他、社外の高度人材(博士、高度専門職、企業の役員経験者、弁護士等)も対象となります。これは優秀な外部協力者にもインセンティブを与えてスタートアップの成長を促すそうとするものです。
◆経済的利益には給与課税
会社から受ける給与、賞与は、給与所得金額の計算において収入金額となりますが、ストックオプションのように、金銭以外で労務の対価として受ける経済的利益についても給与所得の課税対象となり、源泉所得税が徴収されます。
ストックオプションは譲渡制限が付されていますので、付与時には課税されず、経済的利益を享受する権利行使時に課税されます。そして株式を譲渡したとき、譲渡価額と権利行使価額(払込価額)との差額は、譲渡所得等として課税されます。
◆税制適格ストックオプションは課税繰延べ
次の要件を満たす税制適格ストックオプションとなる場合、権利行使時の給与所得課税は繰延べられ、譲渡時の株価と権利行使価額との差額が譲渡所得等として課税されます。譲渡所得は申告分離課税で税率20.315%ですので、給与所得を含む所得に課される税率がそれ以上であれば税制適格ストックオプションにメリットがあります。
(1) 権利行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日まで(設立後5年未満の非上場の株式会社等は、付与決議の日後15年を経過する日まで)
(2) 権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円以下
(3) 権利行使価額は、新株予約権に係る契約締結時の1株あたり価額相当額以上
(4) ストックオプションの譲渡は禁止
(5) ストックオプションの株式交付は、会社法238条の事項に反しない
(6) 金融商品取引業者等において、ストックオプションの行使により取得した株式の保管の委託がされている
事務所だより令和6年7月号②より抜粋
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