相続から3年以内の遺産分割
遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。
◆3年以内の分割見込書の提出
特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。
申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
◆やむを得ない理由がある場合の承認申請書
なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。
◆土地の遺産分割協議日に注意!
相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。
◆遺産分割は相続開始後10年までに
所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。
また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。
事務所だより令和4年11月号①より抜粋
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相続の基本 遺言書と遺留分
◆自分の財産をどうするのか書き残す
遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。
◆3種類の遺言書
遺言書には3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが、形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和2年7月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。
(2)公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が2人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。
(3)秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。
◆遺言は遺留分に気をつけて
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
事務所だより令和5年5月号②より抜粋
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