城北税理士研究会
-
開催日程
-
税金に関するお役立情報
-
第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
-
第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
-
第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
-
第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
-
第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
-
第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
-
第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
-
第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
-
第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
-
第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
-
第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
-
第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
-
第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
-
第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
-
第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
-
第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
-
第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
-
第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
-
第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
-
第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
-
-
リンク集
税金に関するお役立情報
第231回 城北税理士研究会
外国人旅行者向け消費税免税制度に見直し
〇輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から
90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報(以下「税関確認情報」という。)を輸出物品販売場を経営する事業所に
おいて保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する。
〇上記の改正に伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持ち出しが確認された場合輸出物品販売場を経営する事業者から
免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。
〇免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の承認を受けるものとし、その確認を受けた免税対象物品を
国外に持ち出さなければならないこととする。
〇税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者(承認送信事業者を含む。)に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて
税関確認情報を提供するものとする。
〇令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
〇消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊放送を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。
〇免税販売の対象外とされている通常生活の用に共しないものの要件を廃止するとともに、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品に
ついては、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとする。
〇100万円(税抜き)以上の免税対象物品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を
加える。
〇免税購入対象者が輸出物品販売場で運送契約を締結し、かつ、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式に
ついては、従来の方式に代えて輸出免税制度により消費税を免除することができることとする。
〇これらの改正は、令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
〇免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した免税対象物品について、その免税購入対象者が別途国外へ配送する、いわゆる「別送」をしたことにより
出国時に携帯していない場合は、その免税対象物品の配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを令和7年3月31日をもって廃止する。
〇輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から
90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報(以下「税関確認情報」という。)を輸出物品販売場を経営する事業所に
おいて保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する。
〇上記の改正に伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持ち出しが確認された場合輸出物品販売場を経営する事業者から
免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。
〇免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の承認を受けるものとし、その確認を受けた免税対象物品を
国外に持ち出さなければならないこととする。
〇税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者(承認送信事業者を含む。)に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて
税関確認情報を提供するものとする。
〇令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
〇消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊放送を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。
〇免税販売の対象外とされている通常生活の用に共しないものの要件を廃止するとともに、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品に
ついては、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとする。
〇100万円(税抜き)以上の免税対象物品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を
加える。
〇免税購入対象者が輸出物品販売場で運送契約を締結し、かつ、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式に
ついては、従来の方式に代えて輸出免税制度により消費税を免除することができることとする。
〇これらの改正は、令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
〇免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した免税対象物品について、その免税購入対象者が別途国外へ配送する、いわゆる「別送」をしたことにより
出国時に携帯していない場合は、その免税対象物品の配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを令和7年3月31日をもって廃止する。
2025年4月16日更新
<<HOME