城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第236回 城北税理士研究会
消費税のポイント(簡易課税制度)
1 内容
事業者(令和6年10月1日以後開始課税期間については、恒久的施設を有しない国外事業者を除きます。)が、その課税期間の基準期間における
課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、その提出日の属する課税期間の
翌課税期間以後、控除すべき課税仕入れの税額は、課税標準額に対する税額から売上に係る対価の返還等をした金額に係る消費税額及び貸倒回収額に
係る消費税額を控除した残額に次のみな仕入率を乗じた金額とします。(高額特定資産を取得等した場合には、その取得等をした課税期間から
3年間は簡易課税制度の適用はできません。)
※簡易課税制度には仕入税額の還付が生じる余地がありません。他方、仕入れについて区分経理や帳簿及び請求書等の保存が不要となります。
この制度を選択した場合には、2年間は変更が認められません。変更する場合、簡易課税適用開始の課税期間の初日から2年経過日の属する課税期間の
初日以後に、簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。
2 みなし仕入率
区分 みなし仕入率
①第一種事業 卸売業 90%
②第二種事業 小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業 80%
③第三種事業 製造業、建設業、鉱業、農林水産業等 70%
④第四種事業 飲食店業等①②③⑤⑥に該当しない事業 60%
⑤第五種事業 金融・保険業、運輸通信業及びサービス業(飲食店業を除く) 50%
⑥第六種事業 不動産業 40%
(1)1種類の事業だけの場合
控除対象仕入税額=(課税標準額に対する消費税額-返還等対価に係る税額)×みなし仕入率
(2)2種類以上の事業の場合
①原則:控除対象仕入税額=(課税標準額に対する消費税額-返還等対価に係る税額)×(第一種消費税×90%+第二種消費税×80%+第三種
消費税×70%+第四種消費税×60%+第五種消費税×50%+第六種消費税×40%)÷(第一種から第六種までのすべてに係る消費税額)
②他に特例として75%ルールがあります。
1 内容
事業者(令和6年10月1日以後開始課税期間については、恒久的施設を有しない国外事業者を除きます。)が、その課税期間の基準期間における
課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、その提出日の属する課税期間の
翌課税期間以後、控除すべき課税仕入れの税額は、課税標準額に対する税額から売上に係る対価の返還等をした金額に係る消費税額及び貸倒回収額に
係る消費税額を控除した残額に次のみな仕入率を乗じた金額とします。(高額特定資産を取得等した場合には、その取得等をした課税期間から
3年間は簡易課税制度の適用はできません。)
※簡易課税制度には仕入税額の還付が生じる余地がありません。他方、仕入れについて区分経理や帳簿及び請求書等の保存が不要となります。
この制度を選択した場合には、2年間は変更が認められません。変更する場合、簡易課税適用開始の課税期間の初日から2年経過日の属する課税期間の
初日以後に、簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。
2 みなし仕入率
区分 みなし仕入率
①第一種事業 卸売業 90%
②第二種事業 小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業 80%
③第三種事業 製造業、建設業、鉱業、農林水産業等 70%
④第四種事業 飲食店業等①②③⑤⑥に該当しない事業 60%
⑤第五種事業 金融・保険業、運輸通信業及びサービス業(飲食店業を除く) 50%
⑥第六種事業 不動産業 40%
(1)1種類の事業だけの場合
控除対象仕入税額=(課税標準額に対する消費税額-返還等対価に係る税額)×みなし仕入率
(2)2種類以上の事業の場合
①原則:控除対象仕入税額=(課税標準額に対する消費税額-返還等対価に係る税額)×(第一種消費税×90%+第二種消費税×80%+第三種
消費税×70%+第四種消費税×60%+第五種消費税×50%+第六種消費税×40%)÷(第一種から第六種までのすべてに係る消費税額)
②他に特例として75%ルールがあります。
2025年9月26日更新
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