城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第235回 城北税理士研究会
所得税のポイント(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等)
1 基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
・合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
・合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額489万円超655万円以下・63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
2 給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後「年末調整等のための給与所得控除の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が
改正されました。
3 特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等{その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額
123万円以下であるものに限ります}で控除対象扶養親族に該当しないもの)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人に
つき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
(2)令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用される
こととされました。
・給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
・公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1(1)の基礎控除の改正に伴い次のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額の合計額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
勤労学生の合計所得金額の要件:85万円以下(改正前:75万円以下)
また、上記2(1)の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額が
65万円(改正前:55万円)引き上げられました。
1 基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
・合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
・合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額489万円超655万円以下・63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
2 給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後「年末調整等のための給与所得控除の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が
改正されました。
3 特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等{その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額
123万円以下であるものに限ります}で控除対象扶養親族に該当しないもの)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人に
つき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
(2)令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用される
こととされました。
・給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
・公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1(1)の基礎控除の改正に伴い次のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額の合計額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
勤労学生の合計所得金額の要件:85万円以下(改正前:75万円以下)
また、上記2(1)の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額が
65万円(改正前:55万円)引き上げられました。
2025年8月22日更新
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