城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第241回 城北税理士研究会
所得税のポイント
〇所得税の基礎控除の引上げ・上乗せ特例の創設
(1)基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円引上げ→基礎的支出婚目の消費者物価の動向を踏まえ、控除額を引き上げる。
(2)低所得層の税負担への配慮による上乗せ(恒久的措置)→生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、基礎控除の控除額を上乗せする。
(3)中所得者層を含めた税負担軽減のための上乗せ(令和7年・8年)→物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう
基礎控除の控除額を上乗せする。
〇給与所得控除の最低保証額の引上げ
(1)給与所得控除の最低保証額を55万円から65万円に引上げ→給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、
物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加するものの、最低保証額が適用される収入である場合には、収入が増えても控除額は増加しない構造
であるため、物価上昇・就業調整への対応の観点から、最低保証額を現行の55万円から65万円に引き上げる。
(2)家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費算入額の最低保証額を55万円から65万円に引き上げる。
〇特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等
(1)特定親族特別控除の創設→居住者が特定親族を有する場合、その特定親族1人につき、特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する。
特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等は除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の者をいう。
(2)扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得要件の改定→扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除の改正を踏まえ、
現行の48万円(給与収入103万円相当)から58万円(給与収入123万円に相当)とする。
(3)基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養親族等の所要要件を改正
所得要件 ※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)
の要件をいいます。
扶養親族等の区分 改正前 改正後
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生 75万円以下 85万円以下
〇所得税の基礎控除の引上げ・上乗せ特例の創設
(1)基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円引上げ→基礎的支出婚目の消費者物価の動向を踏まえ、控除額を引き上げる。
(2)低所得層の税負担への配慮による上乗せ(恒久的措置)→生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、基礎控除の控除額を上乗せする。
(3)中所得者層を含めた税負担軽減のための上乗せ(令和7年・8年)→物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう
基礎控除の控除額を上乗せする。
〇給与所得控除の最低保証額の引上げ
(1)給与所得控除の最低保証額を55万円から65万円に引上げ→給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、
物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加するものの、最低保証額が適用される収入である場合には、収入が増えても控除額は増加しない構造
であるため、物価上昇・就業調整への対応の観点から、最低保証額を現行の55万円から65万円に引き上げる。
(2)家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費算入額の最低保証額を55万円から65万円に引き上げる。
〇特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等
(1)特定親族特別控除の創設→居住者が特定親族を有する場合、その特定親族1人につき、特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する。
特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等は除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の者をいう。
(2)扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得要件の改定→扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除の改正を踏まえ、
現行の48万円(給与収入103万円相当)から58万円(給与収入123万円に相当)とする。
(3)基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養親族等の所要要件を改正
所得要件 ※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)
の要件をいいます。
扶養親族等の区分 改正前 改正後
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生 75万円以下 85万円以下
2026年3月25日更新
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