城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第243回 城北税理士研究会
消費税のポイント(令和8年度税制改正におけるインボイス制度の改正概要)
1.インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する(80%控除、50%控除)の見直し
(1)適用期間及び控除過納割合の見直し
インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、インボイス発行事業者登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、原則として
仕入税額控除を行うことはできませんが、令和11年9月30日までに行われた課税仕入れについては、一定額の仕入税額控除が認められる経過措置(適用期間
及び控除可能割合について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%、以後は控除不可)が
設けられていました。
令和8年度税制改正により、本経過措置の適用期限が令和13年9月30日まで延長され、本経過措置における適用期間及び控除可能割合について、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日
までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%、以後は控除不可とされました。
(2)経過措置の適用を受けることができる課税仕入れの合計額の見直し
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額につき、その年又はその事業年度の合計額で
1億円を超える場合に、その超えた部分の課税仕入れについて、上記(1)の経過措置の適用が認められないこととされました。
2.インボイス発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の見直し
免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に
おける納付税額を、その課税売上高に対する消費税額の2割とする特例が設けられており、一般課税又は簡易課税との選択適用とされています。
令和8年度税制改正により、個人事業者であるインボイス発行事業者については、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が
インボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税店制度の適用を受けれないこととなる課税期間に限ります。)に
係る納付税額についても、その課税売上高に対する消費税額の3割とすることができることとされ、一般課税又は簡易課税との選択適用となります。
1.インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する(80%控除、50%控除)の見直し
(1)適用期間及び控除過納割合の見直し
インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、インボイス発行事業者登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、原則として
仕入税額控除を行うことはできませんが、令和11年9月30日までに行われた課税仕入れについては、一定額の仕入税額控除が認められる経過措置(適用期間
及び控除可能割合について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%、以後は控除不可)が
設けられていました。
令和8年度税制改正により、本経過措置の適用期限が令和13年9月30日まで延長され、本経過措置における適用期間及び控除可能割合について、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日
までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%、以後は控除不可とされました。
(2)経過措置の適用を受けることができる課税仕入れの合計額の見直し
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額につき、その年又はその事業年度の合計額で
1億円を超える場合に、その超えた部分の課税仕入れについて、上記(1)の経過措置の適用が認められないこととされました。
2.インボイス発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の見直し
免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に
おける納付税額を、その課税売上高に対する消費税額の2割とする特例が設けられており、一般課税又は簡易課税との選択適用とされています。
令和8年度税制改正により、個人事業者であるインボイス発行事業者については、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が
インボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税店制度の適用を受けれないこととなる課税期間に限ります。)に
係る納付税額についても、その課税売上高に対する消費税額の3割とすることができることとされ、一般課税又は簡易課税との選択適用となります。
2026年4月10日更新
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