城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第229回 城北税理士研究会
確定申告反省会
〇事業専従者と定額減税(内閣官房の定額減税に関するよくある質問)
ℚ 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度分個人住民税所得割が0です。不足額給付の支給はありますか。
A 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによつて本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上
含まれない事業専従者の方については、1人当たり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
このうち、不足額給付の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、基本的にご本人からの申請をお願いすることとしています。
具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住いの市区町村にご確認ください。
※市区町村によつては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
〇所得税の確定申告で第3表と第4表が同時に作成されない
国税庁の所得税の確定申告書等作成コーナーを使って第3表(土地の譲渡所得)と第4表(損失申告用)の申告書を作成する場合、第4表は作成されるが、
第3表は作成されないままである。税務署に確認したところ、それでよいとのことであつた。
〇消費税の2割特例の選択の可否
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、3年間納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる
特例です。適用対象者の要件は、インボイス発行事業者の登録を受けていることと基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることである。
2割特例を適用できる人は、その適用可否を国税庁の確定申告書等作成コーナーで試行して税額を算出したら良い。例えば、卸売業を営んでいる方は、
簡易課税制度を適用したほうが、90%のみなし仕入れ率が適用されるので、消費税の納付税額は少なくなる。また、多額の設備投資などがあり、
課税仕入れに係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合、一般課税で申告すれば還付税額が生じることになるが、2割特例を
適用すると、通常、還付税額は生じないことになる。
〇事業専従者と定額減税(内閣官房の定額減税に関するよくある質問)
ℚ 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度分個人住民税所得割が0です。不足額給付の支給はありますか。
A 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによつて本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上
含まれない事業専従者の方については、1人当たり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
このうち、不足額給付の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、基本的にご本人からの申請をお願いすることとしています。
具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住いの市区町村にご確認ください。
※市区町村によつては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
〇所得税の確定申告で第3表と第4表が同時に作成されない
国税庁の所得税の確定申告書等作成コーナーを使って第3表(土地の譲渡所得)と第4表(損失申告用)の申告書を作成する場合、第4表は作成されるが、
第3表は作成されないままである。税務署に確認したところ、それでよいとのことであつた。
〇消費税の2割特例の選択の可否
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、3年間納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる
特例です。適用対象者の要件は、インボイス発行事業者の登録を受けていることと基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることである。
2割特例を適用できる人は、その適用可否を国税庁の確定申告書等作成コーナーで試行して税額を算出したら良い。例えば、卸売業を営んでいる方は、
簡易課税制度を適用したほうが、90%のみなし仕入れ率が適用されるので、消費税の納付税額は少なくなる。また、多額の設備投資などがあり、
課税仕入れに係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合、一般課税で申告すれば還付税額が生じることになるが、2割特例を
適用すると、通常、還付税額は生じないことになる。
2025年3月28日更新
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