城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第234回 城北税理士研究会
類似業種比準方式
1考え方
「類似業種比準方式」は、原則として、同族株主等が所有する大会社の株式の評価額を計算するのに用いられる方式です。大会社は、いわば上場会社に
準ずるような規模の大きな会社であることから、その株式が正常な状態で取引されるとすれば上場株式等の株価を指標として取引が行われる可能性が
高いと考えられます。具体的には、評価しようとする会社と事業内容が類似する業種に属する複数の上場会社の株価の平均額及び同じ複数の類似業種の
上場会社の比準3要素(1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額)の金額を用いて計算する。しかし、大会社以外の
中会社、小会社についても、偶発的に生ずる相続税等の株式評価に関しては、会社が事業を継続している以上、ある程度、上場会社の株価を考慮する
必要があることから、大会社以外の会社についても納税者の選択によりその計算の一部に「類似業種比準方式」による価額を採用することを認めている。
2計算方法
「類似業種比準方式」は、類似業種の株価を基本として、評価しようとする会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの
純資産価額(帳簿価額)と事業内容が類似している上場会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額)を
比準させて、評価会社の株価を計算する方式をいいます。
b c d
|― +一+ ― | 1株当たりの
1株当たりの B C D 資本金等の額
類似業種比準価額 = A × ――――――― ×E×――――――
3 50円
A=類似業種の株価、B=類似業種の1株当たりの配当金額、C=類似業種の1株当たりの年利益金額、Ⅾ=類似業種の1株当たりの純資産価額、
b=評価会社の1株当たりの配当金額、c=評価会社の1株当たりの年利益金額、d=評価会社の1株当たりの純資産金額、E=しんしゃく率で0.7(大会社)
0.6(中会社)0.5(小会社)
1考え方
「類似業種比準方式」は、原則として、同族株主等が所有する大会社の株式の評価額を計算するのに用いられる方式です。大会社は、いわば上場会社に
準ずるような規模の大きな会社であることから、その株式が正常な状態で取引されるとすれば上場株式等の株価を指標として取引が行われる可能性が
高いと考えられます。具体的には、評価しようとする会社と事業内容が類似する業種に属する複数の上場会社の株価の平均額及び同じ複数の類似業種の
上場会社の比準3要素(1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額)の金額を用いて計算する。しかし、大会社以外の
中会社、小会社についても、偶発的に生ずる相続税等の株式評価に関しては、会社が事業を継続している以上、ある程度、上場会社の株価を考慮する
必要があることから、大会社以外の会社についても納税者の選択によりその計算の一部に「類似業種比準方式」による価額を採用することを認めている。
2計算方法
「類似業種比準方式」は、類似業種の株価を基本として、評価しようとする会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの
純資産価額(帳簿価額)と事業内容が類似している上場会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額)を
比準させて、評価会社の株価を計算する方式をいいます。
b c d
|― +一+ ― | 1株当たりの
1株当たりの B C D 資本金等の額
類似業種比準価額 = A × ――――――― ×E×――――――
3 50円
A=類似業種の株価、B=類似業種の1株当たりの配当金額、C=類似業種の1株当たりの年利益金額、Ⅾ=類似業種の1株当たりの純資産価額、
b=評価会社の1株当たりの配当金額、c=評価会社の1株当たりの年利益金額、d=評価会社の1株当たりの純資産金額、E=しんしゃく率で0.7(大会社)
0.6(中会社)0.5(小会社)
2025年7月16日更新
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