城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第233回 城北税理士研究会
顧問先の財産の贈与・相続への対応
Ⅰ財産承認に取り組み前の対応
1 贈与をする前の確認事項
財産の承継が現在から将来に渡っての子全員の生活の安定、兄弟間の融和などわだかまりのない関係につながっていることを願う気持ちで
進めていくことが最も重要といえる。相続税対策の目的を将来の相続税の負担軽減に置く場合には、いわゆる暦年課税による贈与税負担を想定の上
次のような対策が基本的な手法です。
2 生前における主な基本的対応
(1)財産の減少(数量)対策
(2)財産運用による評価額の引下げ
(3)債務と評価額との開差の活用
(4)非課税財産の活用
(5)特例制度との関係、評価の減少を想定した財産移転、運用
(6)将来の納税方法の検討
3 税理士の関わり方
税理士がかかわる将来の相続税に対する相談への取組は、次の視点に立脚したものでなければなりません。
(1)税理士の業務の一つに税務相談があります。税務相談がコンサルティングとは異なる税理士法に規定する業務です。まず税務相談については
このことを理解すべきです。
(2)税理士として毅然な態度で意思表明すべきです。金融機関、建築業者、コンサルティング会社からの提案等は、節税を商品としたものであり、
資産の振替や返済を考慮しない過大な債務による資産の取得、将来の相続に問題を残すことが多いようです。
(3)税だけが判断基準ではありません。税理士は、家族の幸せな関係が将来に渡って継続することが第一義であることを立ち位置とすることが重要です。
(4)自然体が唯一の判断基準であること。
(5)依頼者の真の狙いは、どこにあるかを追求すること。
(6)家族にわかりやすいシンプルな手法・対応が重要であり、将来にリスクを残さないこと。
(7)依頼者の希望を第三者の視点で見ること。
Ⅰ財産承認に取り組み前の対応
1 贈与をする前の確認事項
財産の承継が現在から将来に渡っての子全員の生活の安定、兄弟間の融和などわだかまりのない関係につながっていることを願う気持ちで
進めていくことが最も重要といえる。相続税対策の目的を将来の相続税の負担軽減に置く場合には、いわゆる暦年課税による贈与税負担を想定の上
次のような対策が基本的な手法です。
2 生前における主な基本的対応
(1)財産の減少(数量)対策
(2)財産運用による評価額の引下げ
(3)債務と評価額との開差の活用
(4)非課税財産の活用
(5)特例制度との関係、評価の減少を想定した財産移転、運用
(6)将来の納税方法の検討
3 税理士の関わり方
税理士がかかわる将来の相続税に対する相談への取組は、次の視点に立脚したものでなければなりません。
(1)税理士の業務の一つに税務相談があります。税務相談がコンサルティングとは異なる税理士法に規定する業務です。まず税務相談については
このことを理解すべきです。
(2)税理士として毅然な態度で意思表明すべきです。金融機関、建築業者、コンサルティング会社からの提案等は、節税を商品としたものであり、
資産の振替や返済を考慮しない過大な債務による資産の取得、将来の相続に問題を残すことが多いようです。
(3)税だけが判断基準ではありません。税理士は、家族の幸せな関係が将来に渡って継続することが第一義であることを立ち位置とすることが重要です。
(4)自然体が唯一の判断基準であること。
(5)依頼者の真の狙いは、どこにあるかを追求すること。
(6)家族にわかりやすいシンプルな手法・対応が重要であり、将来にリスクを残さないこと。
(7)依頼者の希望を第三者の視点で見ること。
2025年6月16日更新
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