城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第223回 城北税理士研究会
会社清算の税務
1 会社の解散と事業年度
〇会社が解散した場合のみなし事業年度
会社は株主総会の特別決議で解散する。特別決議は過半数の株主が出席し、3分の2の賛成で成立する。定款で定めた事業年度開始の日から
解散の日までを1事業年度とみなし、その後は1年ごとの期間を清算事業年度とする。解散の日とは株主総会で解散の決議があった日をいう。
〇清算中の会社が継続した場合のみなし事業年度
会社の継続とは一度解散した会社が解散前の会社に戻して事業の再開を図ること。清算中の会社が事業年度の中途において継続した場合も
みなし事業年度が適用され、この場合は、事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日から事業年度末日までを
それぞれ1事業年度とみなす。継続の日とは株主総会において決議があった日をいう。
〇休眠会社のみなし解散
休眠会社とは登記が最後に行われた日から起算して12年を経過した会社。事業を廃止していない旨の届け出をすべき官報公告があった日から
2ヵ月以内に届け出をしなかった場合は解散したものとみなされる。しかし、その後3年以内に限って株主総会の特別決議により会社を
継続することが出来る。
2 解散事業年度の確定申告 所得計算
〇会社が解散した場合であっても、各事業年度の所得の計算方法は解散前と同じ益金の額から損金の額を控除して所得の計算をする損益課税方式。
ただし、 解散後の会社は、清算の目的でのみ活動することになるため租税特別措置法で認められている特別償却や税額控除等が適用できない。
ただし、法人税法に規定がある税額控除は適用が可能。
〇繰戻還付は解散事業年度でも適用可能
〇解散事業年度においては、会社法に基づいた計算書類と税務申告用の2種類が必要。会社法の計算書類は処分価格で評価されるが、税務申告は
それまでと同じ取得原価主義に基づく評価で作成される。
3 清算事業年度の確定申告
〇各事業年度の所得の計算方法は解散事業年度と同じ。
1 会社の解散と事業年度
〇会社が解散した場合のみなし事業年度
会社は株主総会の特別決議で解散する。特別決議は過半数の株主が出席し、3分の2の賛成で成立する。定款で定めた事業年度開始の日から
解散の日までを1事業年度とみなし、その後は1年ごとの期間を清算事業年度とする。解散の日とは株主総会で解散の決議があった日をいう。
〇清算中の会社が継続した場合のみなし事業年度
会社の継続とは一度解散した会社が解散前の会社に戻して事業の再開を図ること。清算中の会社が事業年度の中途において継続した場合も
みなし事業年度が適用され、この場合は、事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日から事業年度末日までを
それぞれ1事業年度とみなす。継続の日とは株主総会において決議があった日をいう。
〇休眠会社のみなし解散
休眠会社とは登記が最後に行われた日から起算して12年を経過した会社。事業を廃止していない旨の届け出をすべき官報公告があった日から
2ヵ月以内に届け出をしなかった場合は解散したものとみなされる。しかし、その後3年以内に限って株主総会の特別決議により会社を
継続することが出来る。
2 解散事業年度の確定申告 所得計算
〇会社が解散した場合であっても、各事業年度の所得の計算方法は解散前と同じ益金の額から損金の額を控除して所得の計算をする損益課税方式。
ただし、 解散後の会社は、清算の目的でのみ活動することになるため租税特別措置法で認められている特別償却や税額控除等が適用できない。
ただし、法人税法に規定がある税額控除は適用が可能。
〇繰戻還付は解散事業年度でも適用可能
〇解散事業年度においては、会社法に基づいた計算書類と税務申告用の2種類が必要。会社法の計算書類は処分価格で評価されるが、税務申告は
それまでと同じ取得原価主義に基づく評価で作成される。
3 清算事業年度の確定申告
〇各事業年度の所得の計算方法は解散事業年度と同じ。
2024年10月15日更新
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