城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第222回 城北税理士研究会
消費税のインボイス制度に関する改正
〇適格請求書等保存方式に係る登録手続きの見直し
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から
適格請求書発行事業者となることが出来るようになり、期の途中であつても登録が可能である。
〇納税額の2割特例を創設
令和5年10月1日から令和8年9月30日迄の3年間免税事業者からインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられなくなる
場合に、売上税額の2割を納税額とすることができる。
〇インボイス不要となる小額特例を創設
「税込み1万円未満」の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が可能となる。基準期間の
課税売上高が1億円以下である事業者が対象となる。
〇小額な返還インボイスは交付不要
売上に係る対価の返還等が小額(税込み1万円未満)の場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。買手によって差し引かれる(売手が負担する)
振込手数料を、売手が(売上値引き)として処理する場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。
〇自販機購入などの帳簿のみ保存の特別 住所記載が不要に
3万円未満の「自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ」と「使用の際に証票が回収される課税仕入れ」については、帳簿への住所等の記載が
不要となる。
〇仮払消費税等の経理 簡易課税等は従前どおりの記載も可能に
簡易課税制度と2割特例の適用者は、インボイス制度開始前と同様の額の仮払消費税等を計上方法も認められる
〇公表サイトの名称と屋号が一到しない 登録番号一到なら問題なし
インボイスに記載する氏名・名称は、電話番号等によりインボイス発行事業者を特定可能であれば、屋号や省略した名称などを記載することが出来る。
〇出張旅費等に係る帳簿保存の特例 実費精算でも適用可
従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる。
〇適格請求書等保存方式に係る登録手続きの見直し
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から
適格請求書発行事業者となることが出来るようになり、期の途中であつても登録が可能である。
〇納税額の2割特例を創設
令和5年10月1日から令和8年9月30日迄の3年間免税事業者からインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられなくなる
場合に、売上税額の2割を納税額とすることができる。
〇インボイス不要となる小額特例を創設
「税込み1万円未満」の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が可能となる。基準期間の
課税売上高が1億円以下である事業者が対象となる。
〇小額な返還インボイスは交付不要
売上に係る対価の返還等が小額(税込み1万円未満)の場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。買手によって差し引かれる(売手が負担する)
振込手数料を、売手が(売上値引き)として処理する場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。
〇自販機購入などの帳簿のみ保存の特別 住所記載が不要に
3万円未満の「自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ」と「使用の際に証票が回収される課税仕入れ」については、帳簿への住所等の記載が
不要となる。
〇仮払消費税等の経理 簡易課税等は従前どおりの記載も可能に
簡易課税制度と2割特例の適用者は、インボイス制度開始前と同様の額の仮払消費税等を計上方法も認められる
〇公表サイトの名称と屋号が一到しない 登録番号一到なら問題なし
インボイスに記載する氏名・名称は、電話番号等によりインボイス発行事業者を特定可能であれば、屋号や省略した名称などを記載することが出来る。
〇出張旅費等に係る帳簿保存の特例 実費精算でも適用可
従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる。
2024年9月27日更新
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