城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第240回 城北税理士研究会
政府税制改正大綱
個人所得課税
〇物価上昇局面における基礎控除等の対応:・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を
69万円に引き上げる。
・所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の
加算額を以下のとおりとする。令和8年分及び令和9年分では、合計所得金額が489万円以下である場合は42万円、合計所得金額が489万円を
超える場合は5万円、令和10年分以後の各年分は、37万円とする。
・給与所得控除の最低保証額を5万円引き上げる特例を創設する(所得税:令和8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分)。
〇住宅ローン控除の拡充:既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の
対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限を5年延長する。
〇NISAの拡充:次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充する(口座保有者である子が0~17歳で
ある間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)。
〇極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し:税負担の公平性の確保を図る観点から、追加に税負担を計算する基礎となる基準所得金額
から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)引き下げるとともに、税率を30%(現行:22,5%)に引き上げる。
〇ひとり親控除の拡充:所得税の控除額を38万円(現行:35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行:30万円)に、それぞれ引き上げる。
資産課税
〇教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
適用期限(令和8年3月31日)を延長しない。
〇固定資産税の特例措置の延長等:新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和するとともに、災害ハザードエリアに係る
立地要件の見直しを行った上で、適用期限を5年延長する。
個人所得課税
〇物価上昇局面における基礎控除等の対応:・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を
69万円に引き上げる。
・所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の
加算額を以下のとおりとする。令和8年分及び令和9年分では、合計所得金額が489万円以下である場合は42万円、合計所得金額が489万円を
超える場合は5万円、令和10年分以後の各年分は、37万円とする。
・給与所得控除の最低保証額を5万円引き上げる特例を創設する(所得税:令和8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分)。
〇住宅ローン控除の拡充:既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の
対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限を5年延長する。
〇NISAの拡充:次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充する(口座保有者である子が0~17歳で
ある間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)。
〇極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し:税負担の公平性の確保を図る観点から、追加に税負担を計算する基礎となる基準所得金額
から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)引き下げるとともに、税率を30%(現行:22,5%)に引き上げる。
〇ひとり親控除の拡充:所得税の控除額を38万円(現行:35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行:30万円)に、それぞれ引き上げる。
資産課税
〇教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
適用期限(令和8年3月31日)を延長しない。
〇固定資産税の特例措置の延長等:新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和するとともに、災害ハザードエリアに係る
立地要件の見直しを行った上で、適用期限を5年延長する。
2026年1月19日更新
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