城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第232回 城北税理士研究会
賃上げ促進税制の見直し
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度は、全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制と青色申告法人の中小企業者等に適用される
賃上げ促進税制の2制度で構成されていましたが、中堅企業に適用される制度が新設され3制度となりました。
(1)全法人向けの措置の見直し
原則の税額控除率が10%(改正前:15%)にに引き下げられました。この措置の適用を受けるために、「給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者
その他の取引先との適切な関係の構築の方針等の一定の事項(マルチステークホルダー方針)」(取引先に消費税の免税事業者が含まれることを
明確にしなければなりません。)を公表しなければならないも者(資本金10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の法人(現行)に、
常時使用従業員数2,000人超の法人が加えられました。
(2)中堅企業向けの措置の追加
中堅企業とは、青色申告書を提供する法人で常時使用従業員数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間による支配関係がある法人の
常時使用従業員数が1万人を超えるものを除きます。)をいいます。
資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人がこの措置の適用を受けるためには「マルチステークホルダー方針」を公表
しなければなりません。
(3)中小企業者向けの措置の見直し
次の見直し及び繰り越し税額控除制度の追加が行われた上、その適用期限が3年延長されました。
①教育訓練費に係る税額控除割合の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、
教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%i以上である場合に税額控除割合に10%を加算する措置とされました。
②税額控除割合の上乗せ措置について、プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はくるみん認定若しくは
えるぼし認定(2段階目以上)を受けた場合に税額控除割合に5%を加算する措置が加えられる。
暗号資産等に関する税務上の取り扱い
法人が有する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、原価法又は時価法のうちその法人が
選定した方法により計算した金額とすることとされました。(改正前:時価法)。
評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る
確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法により
計算した金額がその暗号資産の期末における評価額とされます。
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度は、全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制と青色申告法人の中小企業者等に適用される
賃上げ促進税制の2制度で構成されていましたが、中堅企業に適用される制度が新設され3制度となりました。
(1)全法人向けの措置の見直し
原則の税額控除率が10%(改正前:15%)にに引き下げられました。この措置の適用を受けるために、「給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者
その他の取引先との適切な関係の構築の方針等の一定の事項(マルチステークホルダー方針)」(取引先に消費税の免税事業者が含まれることを
明確にしなければなりません。)を公表しなければならないも者(資本金10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の法人(現行)に、
常時使用従業員数2,000人超の法人が加えられました。
(2)中堅企業向けの措置の追加
中堅企業とは、青色申告書を提供する法人で常時使用従業員数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間による支配関係がある法人の
常時使用従業員数が1万人を超えるものを除きます。)をいいます。
資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人がこの措置の適用を受けるためには「マルチステークホルダー方針」を公表
しなければなりません。
(3)中小企業者向けの措置の見直し
次の見直し及び繰り越し税額控除制度の追加が行われた上、その適用期限が3年延長されました。
①教育訓練費に係る税額控除割合の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、
教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%i以上である場合に税額控除割合に10%を加算する措置とされました。
②税額控除割合の上乗せ措置について、プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はくるみん認定若しくは
えるぼし認定(2段階目以上)を受けた場合に税額控除割合に5%を加算する措置が加えられる。
暗号資産等に関する税務上の取り扱い
法人が有する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、原価法又は時価法のうちその法人が
選定した方法により計算した金額とすることとされました。(改正前:時価法)。
評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る
確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法により
計算した金額がその暗号資産の期末における評価額とされます。
2025年5月23日更新
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