城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第237回 城北税理士研究会
法人税のポイント
〇時価が下落した株式を決算期末に売却することにより計上した譲渡損の取扱い
有価証券を売却した直後に同一銘柄の有価証券を再購入した場合、譲渡人がいったん譲渡した有価証券を譲受人から再購入する同時の契約が
あるときには、その売買取引はなかったものとして、売却損益を認識しません。
〇異なる収益計上基準を採用することの可否
棚卸資産の売上げの計上時期は、引渡しがあった日の属する事業年度とすべきです。得意先ごとに引渡しがあったと認められる日が異なる場合には、
異なる収益計上基準を採用することも認められます。
〇給食請負業者が発行する食券の収益計上時期
法人が商品の引渡し又は役務の提供を約した證券等(商品引換券等)を発行するとともにその対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、
商品の引渡し又は役務の提供に応じてその商品の引渡し又は役務の提供のあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされていますので、
当社の収益計上方法で構わない。
〇法人所有の資産を他に贈与した場合の法人税における取扱い
商品など会社の資産を他に無償で贈与した場合、法人税上はその資産の時価相当額の収益を認識して益金算入しなければなりません。贈与した相手が
取引先の社員であれば、同額の交際費を損金の額に算入し、同額が交際費等の損金不算入額の適用を受けます。自社の従業員に贈与した場合で
あれば、同額の従業員給与を損金の額に算入し、給与の源泉徴収の対象としなければなりません。
〇取得価額が100万円未満の絵画の減価償却について
「器具及び備品」の「室内装飾品」の「その他のもの」の耐用年数8年を適用し、減価償却することができるものと考えます。
〇白ナンバーのトラックと緑ナンバーのトラックの耐用年数について
緑ナンバーのトラックには「運送事業用のもの」の耐用年数を適用し、白ナンバーのトラックには「運送事業用のもの」の耐用年数を適用することは
認められず、「運送事業用等のもの以外のもの」耐用年数を適用します。
〇圧縮記帳と特別償却・税額控除の関係
租税特別措置法で規定される特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(圧縮記帳)制度の適用を受けた買換資産に同じく租税特別措置法に
規定する特別償却や法人税額の特別控除を適用することはできません。
〇時価が下落した株式を決算期末に売却することにより計上した譲渡損の取扱い
有価証券を売却した直後に同一銘柄の有価証券を再購入した場合、譲渡人がいったん譲渡した有価証券を譲受人から再購入する同時の契約が
あるときには、その売買取引はなかったものとして、売却損益を認識しません。
〇異なる収益計上基準を採用することの可否
棚卸資産の売上げの計上時期は、引渡しがあった日の属する事業年度とすべきです。得意先ごとに引渡しがあったと認められる日が異なる場合には、
異なる収益計上基準を採用することも認められます。
〇給食請負業者が発行する食券の収益計上時期
法人が商品の引渡し又は役務の提供を約した證券等(商品引換券等)を発行するとともにその対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、
商品の引渡し又は役務の提供に応じてその商品の引渡し又は役務の提供のあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされていますので、
当社の収益計上方法で構わない。
〇法人所有の資産を他に贈与した場合の法人税における取扱い
商品など会社の資産を他に無償で贈与した場合、法人税上はその資産の時価相当額の収益を認識して益金算入しなければなりません。贈与した相手が
取引先の社員であれば、同額の交際費を損金の額に算入し、同額が交際費等の損金不算入額の適用を受けます。自社の従業員に贈与した場合で
あれば、同額の従業員給与を損金の額に算入し、給与の源泉徴収の対象としなければなりません。
〇取得価額が100万円未満の絵画の減価償却について
「器具及び備品」の「室内装飾品」の「その他のもの」の耐用年数8年を適用し、減価償却することができるものと考えます。
〇白ナンバーのトラックと緑ナンバーのトラックの耐用年数について
緑ナンバーのトラックには「運送事業用のもの」の耐用年数を適用し、白ナンバーのトラックには「運送事業用のもの」の耐用年数を適用することは
認められず、「運送事業用等のもの以外のもの」耐用年数を適用します。
〇圧縮記帳と特別償却・税額控除の関係
租税特別措置法で規定される特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(圧縮記帳)制度の適用を受けた買換資産に同じく租税特別措置法に
規定する特別償却や法人税額の特別控除を適用することはできません。
2025年10月10日更新
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