城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第242回 城北税理士研究会
〇所得金額調整控除
所得金額調整控除は、2030年から導入された、年収850万円超で子供・特別障害者等を扶養する会社員や、給与と年金の両方がある人の税負担を
軽減する所得控除制度。
給与所得から最大15万円が控除され、年末調整や確定申告で申請が必要。共働き夫婦はそれぞれ適用可能。
主な特徴と概要
・目的:2018年度税制改正による給与所得控除の引き下げ(10万円)に伴い、特定の世帯の税負担が増えないようにする調整
・対象者
1.給与等の収入金額が850万円超で、以下のいずれかに該当する人
◦本人が特別障害者
◦23歳未満の扶養親族がいる(年少扶養親族)
◦特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
2.給与所得と年金所得の両方がある人
・控除額の計算
◦【給与収入-850万円】×10%(上限15万円)
◦例:年収900万円の場合、(900万-850万)×10%=5万円が控除額
・申請方法
◦原則として「所得金額調整控除申告書」年末調整にて会社に提出する。
この控除は、夫婦のどちらか一方のみという制限がなく、夫婦ともに年収850万円を超えていれば、それぞれの所得から控除を受けられるため、
共働き世帯では特に重要です。
〇退職所得のある配偶者、扶養親族または特定親族の氏名等
令和7年中に退職所得のある配偶者(個人住民税における同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限ります。)又は親族等(個人住民税における
扶養親族であって特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、あなたの個人住民税における「配偶者控除」、「扶養控除」又は
「障害者控除」の対象にならない場合において、個人住民税の所得金額調整控除(※)の適用を受ける場合に〇を記入します(例えば、あなたの
給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合
など該当します。)また、これに該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。
※個人住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
所得金額調整控除は、2030年から導入された、年収850万円超で子供・特別障害者等を扶養する会社員や、給与と年金の両方がある人の税負担を
軽減する所得控除制度。
給与所得から最大15万円が控除され、年末調整や確定申告で申請が必要。共働き夫婦はそれぞれ適用可能。
主な特徴と概要
・目的:2018年度税制改正による給与所得控除の引き下げ(10万円)に伴い、特定の世帯の税負担が増えないようにする調整
・対象者
1.給与等の収入金額が850万円超で、以下のいずれかに該当する人
◦本人が特別障害者
◦23歳未満の扶養親族がいる(年少扶養親族)
◦特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
2.給与所得と年金所得の両方がある人
・控除額の計算
◦【給与収入-850万円】×10%(上限15万円)
◦例:年収900万円の場合、(900万-850万)×10%=5万円が控除額
・申請方法
◦原則として「所得金額調整控除申告書」年末調整にて会社に提出する。
この控除は、夫婦のどちらか一方のみという制限がなく、夫婦ともに年収850万円を超えていれば、それぞれの所得から控除を受けられるため、
共働き世帯では特に重要です。
〇退職所得のある配偶者、扶養親族または特定親族の氏名等
令和7年中に退職所得のある配偶者(個人住民税における同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限ります。)又は親族等(個人住民税における
扶養親族であって特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、あなたの個人住民税における「配偶者控除」、「扶養控除」又は
「障害者控除」の対象にならない場合において、個人住民税の所得金額調整控除(※)の適用を受ける場合に〇を記入します(例えば、あなたの
給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合
など該当します。)また、これに該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。
※個人住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
2026年3月25日更新
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