城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第227回 城北税理士研究会
税制改正大綱の主な項目
①所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保証額の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな「特定親族特別控除」の創設
②確定拠出型年金の拠出限度額等の引き上げ(老後に向けた資産形成促進)、中小企業経営強化税制拡充(設備投資促進、地域経済に好循環)
③防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(国際環境の変化に対応)、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し
税制改正大綱の概要
○個人所得税課税:所得税の基礎控除額10万円引き上げて58万円、給与所得控除の最低保証額10万円引き上げて65万円とする。居住者が生計を
一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を
控除する。確定拠出年金の拠出限度額の引上げで第一号被保険者は、月額6.8万円から7.8万円に、第二号被保険者は月額5.5万円から6.2万円に
引き上げる。
○資産課税:中小企業等経営強化法規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する
一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の見直しを行ったうえ上で、適用期限を2年延長する。
○法人課税:中小企業者等の所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下に金額に適用される税率を
15%から17%に引き上げて、適用期限を2年延長する。特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上見込まれること
及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を
達成するために必要不可欠な設備を追加するほか、所要の見直しを行う。地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した
場合の特別償却率を50%、税額控除率を5%に、それぞれ引き上げる措置について、その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業が、
指定業種に該当すること又は指定業種に該当する事業を行う事業者と直接の取引関係を有する一定の事業に該当すること等の要件を満たす場合を
加えるほか、所要の見直しを行う。
○消費課税:出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を
返金するリファンド方式に見直す。
①所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保証額の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな「特定親族特別控除」の創設
②確定拠出型年金の拠出限度額等の引き上げ(老後に向けた資産形成促進)、中小企業経営強化税制拡充(設備投資促進、地域経済に好循環)
③防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(国際環境の変化に対応)、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し
税制改正大綱の概要
○個人所得税課税:所得税の基礎控除額10万円引き上げて58万円、給与所得控除の最低保証額10万円引き上げて65万円とする。居住者が生計を
一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を
控除する。確定拠出年金の拠出限度額の引上げで第一号被保険者は、月額6.8万円から7.8万円に、第二号被保険者は月額5.5万円から6.2万円に
引き上げる。
○資産課税:中小企業等経営強化法規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する
一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の見直しを行ったうえ上で、適用期限を2年延長する。
○法人課税:中小企業者等の所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下に金額に適用される税率を
15%から17%に引き上げて、適用期限を2年延長する。特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上見込まれること
及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を
達成するために必要不可欠な設備を追加するほか、所要の見直しを行う。地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した
場合の特別償却率を50%、税額控除率を5%に、それぞれ引き上げる措置について、その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業が、
指定業種に該当すること又は指定業種に該当する事業を行う事業者と直接の取引関係を有する一定の事業に該当すること等の要件を満たす場合を
加えるほか、所要の見直しを行う。
○消費課税:出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を
返金するリファンド方式に見直す。
2025年1月15日更新
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