城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第228回 城北税理士研究会
所得税の定額減税と住宅借入金等特別控除の拡充措置
○所得税の定額減税
・デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税の減税を実現。
・減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円(住民税は1万円)。
・合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は、減税の対象外。
①給与所得者に対する減税:6月以降の源泉徴収額から減税。6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税。
②公的年金受給者に対する減税:年金機構等の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減額。6月に減税しきれなかった場合には、
翌月以降の税額から順次減税。
③不動産・事業所得者等に対する減税:予定納税対象者は、第1期予定納税の通知の機会に減税。それ以外の者は、確定申告で減税。
・住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税を実施。
・給与所得者については、減税開始前に、実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、源泉徴収税額から控除する税額を決定。年末までに
扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又確定申告で調整。
〇住宅借入金等特別控除の拡充措置 令和6年限りの措置
①令和6年入居に限り、子育て支援の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)における住宅ローン控除の要件が
以下のとおり拡充された。
・認定住宅等の新築等・買取再販住宅の取得について、借入限度額が上乗せされた。
・令和6年12月31日以前に建築確認を受けた認定住宅等の新築等の場合、1,000万円以下の者に限り、床面積要件が「50㎡以上」から
「40㎡以上50㎡未満」に緩和された(子育て世帯等以外の個人にも適用あり)。
・その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。
・子育て世帯等で、認定住宅(5,000円)、ZEH水準省エネ住宅(4,500万円)、省エネ基準適合住宅(4,000万円)
②既存住宅のリフォームに係る特例措置(工事費用の相当額の10%を税額控除)について、子育て世帯の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等に
ついて、一定の子育て対応改修工事を対象に加える。
・その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。
・子育て対応改修工事で、対象工事限度額(250万円)、控除限度額(25万円)
・子育て対応改修工事とは、次の工事をいう。住宅内における子どもの事故を防止するための工事、対面式キッチンへの交換工事、開口部の防犯性を
高める工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・床の防音性を高める工事、間取り変更工事(一定のものに限る)。
○所得税の定額減税
・デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税の減税を実現。
・減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円(住民税は1万円)。
・合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は、減税の対象外。
①給与所得者に対する減税:6月以降の源泉徴収額から減税。6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税。
②公的年金受給者に対する減税:年金機構等の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減額。6月に減税しきれなかった場合には、
翌月以降の税額から順次減税。
③不動産・事業所得者等に対する減税:予定納税対象者は、第1期予定納税の通知の機会に減税。それ以外の者は、確定申告で減税。
・住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税を実施。
・給与所得者については、減税開始前に、実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、源泉徴収税額から控除する税額を決定。年末までに
扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又確定申告で調整。
〇住宅借入金等特別控除の拡充措置 令和6年限りの措置
①令和6年入居に限り、子育て支援の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)における住宅ローン控除の要件が
以下のとおり拡充された。
・認定住宅等の新築等・買取再販住宅の取得について、借入限度額が上乗せされた。
・令和6年12月31日以前に建築確認を受けた認定住宅等の新築等の場合、1,000万円以下の者に限り、床面積要件が「50㎡以上」から
「40㎡以上50㎡未満」に緩和された(子育て世帯等以外の個人にも適用あり)。
・その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。
・子育て世帯等で、認定住宅(5,000円)、ZEH水準省エネ住宅(4,500万円)、省エネ基準適合住宅(4,000万円)
②既存住宅のリフォームに係る特例措置(工事費用の相当額の10%を税額控除)について、子育て世帯の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等に
ついて、一定の子育て対応改修工事を対象に加える。
・その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。
・子育て対応改修工事で、対象工事限度額(250万円)、控除限度額(25万円)
・子育て対応改修工事とは、次の工事をいう。住宅内における子どもの事故を防止するための工事、対面式キッチンへの交換工事、開口部の防犯性を
高める工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・床の防音性を高める工事、間取り変更工事(一定のものに限る)。
2025年3月14日更新
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