城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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第223回 城北税理士研究会 2024年10月15日
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第222回 城北税理士研究会 2024年9月27日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第225回 城北税理士研究会
遺言書と相続税の軽減対策
1 遺言書の作成
○相続争いの防止
遺言が残されていた場合には、遺言相続が法定相続に優先します。有効な遺言書で、遺留分に配慮されたものであれば遺言者の遺志に従って
遺産を相続させることができる。
○相続手続きがスムーズに進めることができる。
①相続人が海外居住している場合、遺言執行者が指定されていれば、海外居住の相続人に代わって相続手続きができる。
②遺言書で遺言執行者の定めがあれば、相続人の同意や印鑑等がなくても遺言執行を行うことができる。
○不動産の相続手続きが容易になる
①遺言書に特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の記載で、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに承継される。
②遺言により不動産を受けた相続人は単独で相続登記できる。
○子がいない夫婦の場合
相続が第三順位の相続(配偶者と兄弟姉妹)の場合、遺言書を残しておけば兄弟姉妹には遺留分が認められていないことから、遺言書どおり
相続させることができる。
2 遺産分割の工夫による相続税の軽減対策
相続税は、法定相続分による遺産取得課税方式とされていることから、被相続人が所有していた財産を、相続人等が何をいくら相続したかによって、
相続財産の評価方法が異なる。そのことから、相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を
選択することが可能である。また、相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることが出来る。また、
配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なる。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を
考慮することが望ましい。しかし、配偶者の老後生活の安全を重視した遺産分割も優先されるべきである。
1 遺言書の作成
○相続争いの防止
遺言が残されていた場合には、遺言相続が法定相続に優先します。有効な遺言書で、遺留分に配慮されたものであれば遺言者の遺志に従って
遺産を相続させることができる。
○相続手続きがスムーズに進めることができる。
①相続人が海外居住している場合、遺言執行者が指定されていれば、海外居住の相続人に代わって相続手続きができる。
②遺言書で遺言執行者の定めがあれば、相続人の同意や印鑑等がなくても遺言執行を行うことができる。
○不動産の相続手続きが容易になる
①遺言書に特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の記載で、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに承継される。
②遺言により不動産を受けた相続人は単独で相続登記できる。
○子がいない夫婦の場合
相続が第三順位の相続(配偶者と兄弟姉妹)の場合、遺言書を残しておけば兄弟姉妹には遺留分が認められていないことから、遺言書どおり
相続させることができる。
2 遺産分割の工夫による相続税の軽減対策
相続税は、法定相続分による遺産取得課税方式とされていることから、被相続人が所有していた財産を、相続人等が何をいくら相続したかによって、
相続財産の評価方法が異なる。そのことから、相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を
選択することが可能である。また、相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることが出来る。また、
配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なる。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を
考慮することが望ましい。しかし、配偶者の老後生活の安全を重視した遺産分割も優先されるべきである。
2024年11月19日更新
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