城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第246回 城北税理士研究会 2026年9月7日
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第245回 城北税理士研究会 2026年7月14日
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第244回 城北税理士研究会 2026年6月12日
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第245回 城北税理士研究会
財産評価のポイント(土地評価の通則)
1.土地の評価上の区分
(1)地目区分
土地の価額は、原則として宅地、田、畑、山林、原野、池沼、鉱泉地、雑種地の別に評価します。この場合の地目は登記簿上の地目にかかわらず、課税時期に
おける土地の現況によって判定します。
(2)一体利用の土地
土地の評価上の区分は、上記(1)のとおり、課税時期における土地の現況地目の別に判定することが原則ですが、一体として利用されている一団の
土地(大規模な工場用地やゴルフ練習用地等)が、2以上の地目からなる場合には、その一段の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一段の
土地ごとに評価します。
(3)市街地農地等
市街化調整区域以外の都市計画区域で、市街地的形態を形成する地域において、宅地比準方式によって評価する①市街地農地(生産緑地に該当するものは
除く)、②市街地山林、③市街地原野又は④宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接していて、その形状、地積の大小、位置等
からみて、これらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価します。
2.評価単位
(1)宅地の評価単位 宅地は、1画地の宅地ごとに評価します。
(2)田及び畑の評価単位 イ、田及び畑は、1枚の農地(工作の単位になっている1区画の農地をいう。)ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する
市街地周辺農地及び市街地農地並びに生産緑地については、それぞれの利用の単位となっている一団の農地を評価単位とします。
(3)山林の評価単位 イ、山林は、一筆の山林ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する市街地山林については、利用の単位となっている一団の山林を
評価単位とします。
(4)原野の評価単位 イ、原野は、一筆の原野ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する市街地原野については、利用の単位になっている一団の原野を
評価単位とします。
(5)牧場及び池沼の評価単位 牧場及び池沼は、上記(4)の原野の取扱いに準じて評価します。
(6)鉱泉地の評価単位 鉱泉地は、原則として、一筆の鉱泉地ごとに評価します。
(7)雑種地の評価単位 雑種地は、利用の単位になっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地という。)を評価単位とします。
1.土地の評価上の区分
(1)地目区分
土地の価額は、原則として宅地、田、畑、山林、原野、池沼、鉱泉地、雑種地の別に評価します。この場合の地目は登記簿上の地目にかかわらず、課税時期に
おける土地の現況によって判定します。
(2)一体利用の土地
土地の評価上の区分は、上記(1)のとおり、課税時期における土地の現況地目の別に判定することが原則ですが、一体として利用されている一団の
土地(大規模な工場用地やゴルフ練習用地等)が、2以上の地目からなる場合には、その一段の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一段の
土地ごとに評価します。
(3)市街地農地等
市街化調整区域以外の都市計画区域で、市街地的形態を形成する地域において、宅地比準方式によって評価する①市街地農地(生産緑地に該当するものは
除く)、②市街地山林、③市街地原野又は④宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接していて、その形状、地積の大小、位置等
からみて、これらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価します。
2.評価単位
(1)宅地の評価単位 宅地は、1画地の宅地ごとに評価します。
(2)田及び畑の評価単位 イ、田及び畑は、1枚の農地(工作の単位になっている1区画の農地をいう。)ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する
市街地周辺農地及び市街地農地並びに生産緑地については、それぞれの利用の単位となっている一団の農地を評価単位とします。
(3)山林の評価単位 イ、山林は、一筆の山林ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する市街地山林については、利用の単位となっている一団の山林を
評価単位とします。
(4)原野の評価単位 イ、原野は、一筆の原野ごとに評価します。 ロ、宅地比準方式により評価する市街地原野については、利用の単位になっている一団の原野を
評価単位とします。
(5)牧場及び池沼の評価単位 牧場及び池沼は、上記(4)の原野の取扱いに準じて評価します。
(6)鉱泉地の評価単位 鉱泉地は、原則として、一筆の鉱泉地ごとに評価します。
(7)雑種地の評価単位 雑種地は、利用の単位になっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地という。)を評価単位とします。
2026年7月14日更新
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