城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第246回 城北税理士研究会 2026年9月7日
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第245回 城北税理士研究会 2026年7月14日
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第244回 城北税理士研究会 2026年6月12日
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第240回 城北税理士研究会 2026年1月19日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第238回 城北税理士研究会 2025年11月18日
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第237回 城北税理士研究会 2025年10月10日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第232回 城北税理士研究会 2025年5月23日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第227回 城北税理士研究会 2025年1月15日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第246回 城北税理士研究会
所得税のポイント
1.基礎控除の引き上げ
(1)本則:基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である居住者の控除額が4万円引き上げられた。(58万円→62万円)
(2)特例による加算額:居住者のその年分の合計所得金額が655万円以下である場合の基礎控除の控除額の加算額(令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例)が次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされた。
その居住者のその年分の①合計所得 控除額の加算額
令和8年分及び令和9年分 金額が489万円以下である場合 42万円
②合計所得金額が489万円超
655万円以下である場合 5万円
2.給与所得控除の引上げ
給与所得控除の最低保証額が69万円に引き上げられた。また、特例として5万円の上乗せ措置により、計74万円とされた。
3.人的控除の所得要件等の引上
同一成型配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 62万円以下(改正前:58万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件 62万以下(改正前:58万円以下)
勤労学生の合計所得金額要件 89万円以下(改正前:85万円以下)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入額の最低保証額 69万円(改正前:65万円)
ひとり親控除の控除額が3万円引き上げられ、所得税は、38万円(改正前:35万円)とされた。
4.青色申告特別控除の見直し(令和9年分以後の所得税について適用)
複式簿記+電子申告+①②のいずれか①(改正削除の履歴が残る)優良な電子帳簿②請求書データ等との自動連携 控除額75万円
複式簿記+電子申告 控除額65万円
複式簿記(書面申告) 控除額10万円
簡易簿記で①事業的規模に満たない不動産申告もしくは山林所得②前々年の不動産所得又は事業所得の収入金額が1千万以下のいずれか 控除額10万円
簡易簿記で前々年の不動産所得又は事業所得の収入金額が1千万円超 控除額0円
1.基礎控除の引き上げ
(1)本則:基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である居住者の控除額が4万円引き上げられた。(58万円→62万円)
(2)特例による加算額:居住者のその年分の合計所得金額が655万円以下である場合の基礎控除の控除額の加算額(令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例)が次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされた。
その居住者のその年分の①合計所得 控除額の加算額
令和8年分及び令和9年分 金額が489万円以下である場合 42万円
②合計所得金額が489万円超
655万円以下である場合 5万円
2.給与所得控除の引上げ
給与所得控除の最低保証額が69万円に引き上げられた。また、特例として5万円の上乗せ措置により、計74万円とされた。
3.人的控除の所得要件等の引上
同一成型配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 62万円以下(改正前:58万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件 62万以下(改正前:58万円以下)
勤労学生の合計所得金額要件 89万円以下(改正前:85万円以下)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入額の最低保証額 69万円(改正前:65万円)
ひとり親控除の控除額が3万円引き上げられ、所得税は、38万円(改正前:35万円)とされた。
4.青色申告特別控除の見直し(令和9年分以後の所得税について適用)
複式簿記+電子申告+①②のいずれか①(改正削除の履歴が残る)優良な電子帳簿②請求書データ等との自動連携 控除額75万円
複式簿記+電子申告 控除額65万円
複式簿記(書面申告) 控除額10万円
簡易簿記で①事業的規模に満たない不動産申告もしくは山林所得②前々年の不動産所得又は事業所得の収入金額が1千万以下のいずれか 控除額10万円
簡易簿記で前々年の不動産所得又は事業所得の収入金額が1千万円超 控除額0円
2026年9月7日更新
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