城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第244回 城北税理士研究会 2026年6月12日
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第243回 城北税理士研究会 2026年4月10日
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第242回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第241回 城北税理士研究会 2026年3月25日
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第239回 城北税理士研究会 2025年12月19日
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第236回 城北税理士研究会 2025年9月26日
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第235回 城北税理士研究会 2025年8月22日
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第234回 城北税理士研究会 2025年7月16日
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第233回 城北税理士研究会 2025年6月16日
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第231回 城北税理士研究会 2025年4月16日
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第229回 城北税理士研究会 2025年3月28日
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第228回 城北税理士研究会 2025年3月14日
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第226回 城北税理士研究会 2024年12月13日
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第225回 城北税理士研究会 2024年11月19日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第244回 城北税理士研究会
資産税のポイント(相続・贈与関係の改正)
1.事業承継税制における承継計画の提出期限の延長
(1)法人版事業承継税制の改正:法人版事業承継税制の特例措置を利用するには、予め会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を
策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出しなければならない。この提出期限が令和9年9月末日まで1年6ヵ月延長された。
(2)個人版事業承継税制の改正:個人版事業承継税制を利用するには、後継者は、予め先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した
「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出する必要がある。この提出期限が令和10年9月末まで
2年6ヵ月が延長された。
2.相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額とのかい離の実態を踏まえて、その取引実態等を考慮した評価方法の見直しが行われた。
(1)貸付用不動産の評価方法の見直し:被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築した一定の貸付用不動産については、課税時期
における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、
被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額によって評価できる。
(2)不動産小口化商品の評価方法の見直し:不動産小口化商品については、その取得時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額
によって評価する。課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、①出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な
処分価格・買取価格等、②事業者等が把握している適正な売買実例価額、③定例報告書等に記載された不動産の価格等、を参酌して求めた金額によって
評価できる。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には(1)に準じて評価する。
(3)適用期日:令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用される。ただし、(1)については、改正通達に定める日までに、被相続人等が
その所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む)には適用されないが、(2)については、
取得時期にかかわらず適用される。
3.教育資金一活贈与に係る非課税措置の廃止
教育資金一活贈与に係る非課税措置の制度の利用状況などを踏まえ、適用期限(教育資金管理契約に基づく信託等可能期間)である令和8年3月31日を
もって制度が廃止された。なお、同日までに提出された金銭等は、引き続き同措置が適用できる。
1.事業承継税制における承継計画の提出期限の延長
(1)法人版事業承継税制の改正:法人版事業承継税制の特例措置を利用するには、予め会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を
策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出しなければならない。この提出期限が令和9年9月末日まで1年6ヵ月延長された。
(2)個人版事業承継税制の改正:個人版事業承継税制を利用するには、後継者は、予め先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した
「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出する必要がある。この提出期限が令和10年9月末まで
2年6ヵ月が延長された。
2.相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額とのかい離の実態を踏まえて、その取引実態等を考慮した評価方法の見直しが行われた。
(1)貸付用不動産の評価方法の見直し:被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築した一定の貸付用不動産については、課税時期
における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、
被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額によって評価できる。
(2)不動産小口化商品の評価方法の見直し:不動産小口化商品については、その取得時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額
によって評価する。課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、①出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な
処分価格・買取価格等、②事業者等が把握している適正な売買実例価額、③定例報告書等に記載された不動産の価格等、を参酌して求めた金額によって
評価できる。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には(1)に準じて評価する。
(3)適用期日:令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用される。ただし、(1)については、改正通達に定める日までに、被相続人等が
その所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む)には適用されないが、(2)については、
取得時期にかかわらず適用される。
3.教育資金一活贈与に係る非課税措置の廃止
教育資金一活贈与に係る非課税措置の制度の利用状況などを踏まえ、適用期限(教育資金管理契約に基づく信託等可能期間)である令和8年3月31日を
もって制度が廃止された。なお、同日までに提出された金銭等は、引き続き同措置が適用できる。
2026年6月12日更新
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